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傷病手当について
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- kyokosam
- ベストアンサー率36% (56/154)
6割支給というのは傷病手当のことです。 昨年わたしも、傷病手当を受けていました。 テニスで捻挫をして、ギブスをして車椅子生活でした。 その前年は、通勤途中に自転車にひかれ 車椅子で労災保険を受けていました。 傷病手当とは、健康保険組合より支給されます。 労災は、労働基準局の担当です。 健康保険は、業務外の傷病について医療機関にかかる場合や死亡場合の埋葬料、出産の場合の分娩給付が受けられる保険です。ただし、国民健康保険は業務上の傷病でも療養給付を受けることができます。 通常、業務中なら労災になるわけですが この場合を労災に認められるかどうかは難しいでしょうね。 もともとの原因が労働にあるわけではないので。 強要されて、勤務していた場合なら別でしょうけど。 わたしの場合は 自己都合による欠勤を保証してもらっただけでもありがたいと思い あきらめました。 申請すれば、杖のお金も支給されましたから。 3ヶ月もお給料が出ているだけうらやましい話です。 わたしは、3日間の待機期間を置いて いきなり6割の傷病手当でした。 こんなことでクヨクヨして病気を長引かせてはいけません。 気持ちを切り替え、病気を治すことが すべての安定した生活への早道です。 と、友人にお伝えください。 ちなみにこの6割は、増額の特例などはありません。 それからわたしの場合は、完治してからの支給だったため 半年後にまとめて手元に入金されました。 入金を期待されているのなら、 いつ入金されるのかも、確認された方がいいかと思います。 それから、1年半が支給限度期間ですので気をつけて。
- KAORIN
- ベストアンサー率29% (56/192)
私の会社の場合は6ヶ月まで休職が認められており、6ヶ月間はお給料全額の保証、その後は傷病手当金を受けて1年6ヶ月間お給料の60%がもらえるようになっていました。下記回答にもあるように、現在傷病手当金を受けていらっしゃるのではないでしょうか?つまりお友達の会社では休職は3ヶ月まで・・・ということでは?
- yosikun
- ベストアンサー率43% (235/542)
健康保険の傷病手当金 健康保険に加入している本人(被保険者)が、疾病、負傷などにより、労務不能・収入減少に対して、その所得を保証する制度です。 ・受給の条件(次の4つを満たす必要があります) (1)疾病、負傷のため仕事を休んでいること。 (2)労務不能であること。 (3)連続して3日間労務不能であること。(待機期間)(4)給与の支払いを受けていないこと。 ※給与の支払いを受けていても、その額が、傷病手当金より少ない時はその差額支給。 ・支給額 標準報酬日額の60%です。 ・支給期間 同一の疾病については、その支給開始の日から起算して 1年6ケ月間。 推測になりますが、現在、給料の6割しかもらえないというには、傷病手当金を受けているといういことではないでしょうか・・・。
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