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年末調整時の扶養申告で離婚した妻が引き取った実子の扱いについて

年末調整の季節がやってきました。 毎年、いろいろなケースが発生して頭を痛めていますが・・・・・・ 今回の問題は、離婚した妻が引き取ることになった実子に養育費を支払っている場合、果たして「扶養申告」できるか? という問題です。 養育費は、毎月6万円ずつ支払っています。(これは確認済み) どなたか、明解な回答をお願いします。

noname#211360
noname#211360

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  • ベストアンサー
  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.2

  その子供さんが「生計を一にしている」ということに該当するか否かで扶養の判定がなされます。 その判定に当たっては、その離婚に伴ってその養育費の支払が「常に生活費等の送金が行われている」かどうかによりますが、離婚時の条件でその子供に対し扶養義務を負った事による養育費の支払が明らかであり、かつ、その子供の一定の年齢を限って支払われる場合は、その支払期間については扶養控除の対象になります。 ただし、常に養育費の送金が行われている場合であっても、慰謝料又は財産分与の支払と一緒でその養育費の金額が明確に区分されていない場合は不可です。 また、その子供さんが父親の扶養親族に該当するとともに、母親の扶養親族にも該当する場合は、父親又は母親のうちどちらか一方についてだけにしか認められません。 「明解な回答をお願いします。」ということですので、根拠法を記載しておきますが、上記の回答内容そのものを明確に示してある法律や通達等はありませんが、冒頭にも記したように、別居時における「生計を一にしている」ということが問題となってきますので、根拠法としては、「所得税法2条一項三十四」と「所得税法基本通達2-47」となります。  

noname#211360
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 一般人にとって「生計を一にしている」とは、単純に「同じ屋根の下に暮らし」「同じ飯を食べ」といった具合になるのでしょうが、年末調整を整理しようとすると、結構例外的なケースがでてくるので頭が痛くなります。 それをまた法律的に判定しようとするのは普通の事務員である自分には荷が重過ぎる・・・・・・ 税務署に相談しても結構あいまいな回答しかしてくれないし、適当に判断して後で扶養是正通知がくるのも大変だし・・・・・・ いやな季節です。 今回は、扶養非該当として本人さんに通知します。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

その養育費の支払いが、扶養義務の履行として、「成人に達するまで」など一定の年齢を限って行われるもので場合には、その支払われている期間については、扶養控除の対象となるようです。 但し、先方で子供を扶養にしている場合は、だぶって扶養はできませんので、確認が必要かと思います。 (元・妻でなくても、妻の父母とかが扶養に入れている可能性もありますし)

noname#211360
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 >先方で子供を扶養にしている場合・・・ 多分、ここでOUTでしょうね。

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