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残業手当について。

私の会社のあるプロジェクトでは、遅刻をすると、その日どんなに残業をしても、残業手当をもらえないという約束ができました。実は、そのプロジェクトに遅刻の常習犯がいて(上司からは何度か注意を受けているようですが、あまり効き目なし)、ある種、連帯責任をとらせているといった感じです。 これは、労働法に触れないのでしょうか? 会社の規程には、正当な理由なく、しばしば遅刻をして、注意を受けても改めないときは、懲戒処分(減給等)にするという条文があります。 このような場合は、遅刻常習犯だけ懲戒処分にすべきではないでしょうか? お暇なときで結構です。どなたか教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • madman
  • ベストアンサー率24% (612/2465)
回答No.2

労働に対しては正当な対価を支払わなくてはいけません。 当然、労基法に抵触します。 通常はまず上司に相談するんですが、上司がそのような約束をするということは、上司は労基法を知らないのでしょう。 次に相談すべきところは、労働組合です。 もし、組合がないもしくは、組合が会社と馴れ合いの場合は、職場のある地域の労働監督基準局に相談してみてください。 労働監督基準局は、基本的に労働者のプライバシーを保護しますので、誰が相談したかは、会社にはわからないはずです。

その他の回答 (5)

回答No.6

 労働基準法に違反します。  本来、給与や手当ては個々人に支給されるものです。  これを連帯責任することは、違法です。  ただ、全員が上司に「新しいルール」は認められない、とハッキリ言うことです。労働基準監督署や組合では遅いです。全員がムリなら、数名でもいいから、これはおかしいと強く言うことです。そうしないと、黙認した、と言われますよ。

  • adelaide
  • ベストアンサー率37% (184/497)
回答No.5

こんにちは お近くの「労務事務所」に電話をされ、担当の方に質問されてみては如何でしょうか?とても丁寧に教えて下さいます。 労働基準法の下での指導ですので、かなり込み入っても、それぞれのケースにあてはめて調べて下さいますよ。 わたしは、別のことを調べようとして、偶然、我が社の有給休暇が規定日数よりも少なく出されている事を知ってしまい、どういう対応に出ようかと、今、様子を見ています。

  • y_s
  • ベストアンサー率20% (9/43)
回答No.4

この事例は、連帯責任をとるようなものではないと思います。 あなたの言うように、処分はその常習犯だけにすべきです。 どのような約束をされたかわかりませんが、「一人が遅刻したら全員残業手当なし」ということを明確に約束したのですか? もう一度上司とよく相談して、仕事している以上は手当てを要求すべきでしょう。 それでも行きいれてもらえないときは、上司のさらに上司に相談するとか、 それでもだめな場合は、労働組合とか労働基準監督署などに相談するとか、 残業しないで帰るとか、いろいろ手段はありますね。 くじけずにがんばってください。

  • biginer
  • ベストアンサー率24% (382/1537)
回答No.3

組合が会社に無い時は連合に相談して下さい。

参考URL:
http://www.jtuc-rengo.or.jp/
  • blue_leo
  • ベストアンサー率22% (541/2399)
回答No.1

法律的にどうだと論じる前に労働組合があればそこで相談してみては?

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