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スタンドやレストランなどの駐車場を数分借りて罰金はその駐車場所有者から取られるのでしょうか?

shoyosiの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

駐車のみの目的で、駐車した場合には、敷地に無断で入ったことになりますので、建造物侵入罪が成立するかもしれませんが、レストランやスタンドは相手から、自主的に払う場合以外はお金は取れません。その場合でも、許されるのは付近の駐車場料金のの2~3倍以内です。払ってくれなければ、裁判で訴える必要があります。下のURLにも似たケースについて説明しています。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2parking.html http://www.melma.com/mag/73/m00013773/a00000005.html

jixyoji
質問者

お礼

回答寄せていただきありがとうございます(o^^o)。 なるほどなるほど、やはりその場では法的に支払う義務は無いのか~(・⊆・)。裁判で訴えるといっても日本の司法は結論が出るのが遅くて、裁判費用も馬鹿にならないから裁判で争う人なんかまず皆無でしょうね~。 参考HPもとてもわかりやすくて納得できました。同じ様な問題を抱えてる人はたくさんいるようですね~(~ヘ~;)。 どうもありがとうございました。色んな意見を見たいので少し締め切らずに保留しておきますm(__)mペコ。

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