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企業家族手当について

家族手当について、家内がパート勤務していますが年収103万円 もしくは 130万円を超過すると家族手当と厚生年金を本人がかけなくてはいけないとお聞きした事がありますが、家族手当について基本的に103万円 もしくは 130万円なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

会社の給与規定によります。 たとえば、A社では所得税の扶養控除の範囲内である、年間収入が103万円以下であれば、家族手当を支給しています。 また、B社では社会保険の扶養認定基準内である、12ヶ月の収入が130万円未満であれば、家族手当を支給しています。 だいたいはこの二通りですね。

ti-0347
質問者

お礼

有難うございます。

その他の回答 (3)

  • OKmaru
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.4

皆様も答えておられますが、家族手当は企業が独自に行っている制度であり、法律で決められているものではありません。ですから、家族手当がもらえる条件は企業が独自に設定できます。 ですが、福利厚生の部署の一担当者が「配偶者の年収の50万を基準にしよう!」、「いや、きり良く100万で」、「やっぱり1円でも収入があるとダメ」などと、勝手に決めるのは大変ですし公平性を保つのが難しく批判も予想されます。そこで、国の何らかの制度で使っている年収基準を使えば説明もしやすく大義名分が出来て社員にも納得もしくは諦めてもらえます。そのため、所得税や社会保険料等の基準になっている103万円や130万円を使っている企業が多いのです。 基本的には、家族手当と年金保険料の支払の基準は別個のものと考えてください。そして、家族手当についてはご自分の勤務されている会社での条件を調べてみてください。もしかしたら、たまたま同じかもしれません。

ti-0347
質問者

お礼

有難うございました。会社総務に確認してみます。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

家族手当と厚生年金は、まったく別の物としてお考えください。 家族手当については、「いくらを超過するともらえない」という金額は、「法的には決まっていません」というのが一番正しい回答かと思います。 強いて法的に決まっていることを書くと、「その会社ごとに決めた通りにしなければいけない」ということです。 会社で決める場合に、さすがに何の基準も目安もなく自由に決めてしまって、他の会社とかけ離れてしまって社員に極端な不都合を与えてしまっても困りますよね。 だから、税金上の扶養からはずれる(配偶者控除が使えない)103万円とか、社会保険上の扶養からはずれる130万円とか、そういう金額でラインを引いている会社が多いと思われます。 中には、金額に関係なく配偶者がいれば家族手当が出るとか、1円たりともパート収入があれば駄目とか、そういう所もあるとか……。 厚生年金については、130万円という金額は間違いありませんが、計算はややこしいです。1月1日~12月31日までの合計ではなく、向こう1年間の年収見込みなんです。 極端な話ですが、11月までは無収入だったのが、12月から月額15万円の給与(パート代)をもらうようになり、それがずっと継続する場合。 12月31日までの年収合計は15万円でも、向こう1年間の年収見込みは180万円ですから、社会保険上の扶養にはなれません。 逆に、11月までの年収合計の段階で130万円を超えていても、仕事を辞めたため12月から無収入になり、その状況が継続する場合は、12月から社会保険上の扶養に入れます。 また、パートの勤務時間が、正社員に比べて一定割合以上の場合は、収入に関係なく「パート先の社会保険」に加入します。

ti-0347
質問者

お礼

有難うございます。会社に確認した方が良いみたいですね。

回答No.1

企業によっては、名称は、家族手当、扶養手当、などさまざまですが、出しているようですが、これはすべて、会社ごとの任意規定によります。実際支給していない会社もあります。 こればかりは、各社の任意規定ですから、当該企業に問い合わせない限り、回答は出ません。

ti-0347
質問者

お礼

有難うございました。

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