• ベストアンサー

生保契約者と受取人は同じの方がトク?別がトク?

こんにちは。32歳の既婚女性です。会社員です。 結婚して8ヶ月です。結婚と同時に互いに生命保険に入りました。契約者は全て主人、旦那が被保険者の物は受取人が私です。 年末控除の書類を会社に提出したところ、 『契約者と受取人が別になっていると、満期の時に贈与税がかかってしまうので、契約者と受取人を同じにしておく方がトクだよ。契約者を妻に変えたら』と言われました。 それで、保険屋さんに相談したところ、『主人が契約者、受取人妻の場合、主人もしもの場合相続税がかかるが非課税枠が500万あるのでトクになる。しかし、契約者、受取人ともに妻にしておくと非課税枠がない』と言われ、契約者を主人、受取人を妻にしておくようにすすめられました。 いろいろな事を言われ混乱しています。いろいろな条件(家庭環境、他の遺産など)にもよると思いますが、契約者と受取人は同じにした方が良いのでしょうか?別が良いのでしょうか? なお保険料は私名義の口座から2人分毎月落ちています。(口座は私名義ですが、中に入っているお金は私と旦那の給料2人分から同額ずつ入れています。ガス、水道などもここから落ちています。)よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • go_go_go
  • ベストアンサー率14% (66/446)
回答No.6

#5です。 追加情報から、満期金なんてありません。 解約返戻金のことでしょうか? ご主人の契約 契約者=あなた(保険料支払者)・証券上=ご主人 被保険者=ご主人 死亡保険金受取人=あなた 死亡保険金=あなた・・・所得税 解約返戻金=ご主人・・・贈与税 あなたの契約 契約者=あなた(保険料支払者)・証券上=ご主人 被保険者=あなた 死亡保険金受取人=ご主人 死亡保険金=ご主人・・・相続税 解約返戻金=ご主人・・・贈与税 夫婦間では通帳が共通であることもありえますのでなんともいえませんが、税務署にとやかく言われないためには、 ご主人の契約は、 保険料引き落とし口座をご主人のものに変える。 口座変更の手続きは簡単です。 あなたの契約は、 保険契約者をあなたに変更する。(証券上も) いろいろと書類を提出する必要あり。 これで ご主人の契約 契約者=ご主人(保険料支払者)・証券上=ご主人 被保険者=ご主人 死亡保険金受取人=あなた 死亡保険金=あなた・・・相続税 解約返戻金=ご主人・・・所得税 あなたの契約 契約者=あなた(保険料支払者)・証券上=あなた 被保険者=あなた 死亡保険金受取人=ご主人 死亡保険金=ご主人・・・相続税 解約返戻金=あなた・・・所得税 これで、税務署も怖くありません。

sonomi12
質問者

お礼

ありがとうございます。満期金は無いのですね?知りませんでした。分かりやすく教えて頂き大変ありがたいです。

その他の回答 (5)

  • go_go_go
  • ベストアンサー率14% (66/446)
回答No.5

ここで色々いいましても、ご加入の保険種類が分かりませんと推論での回答になってしまいますね。 保険種類は、終身保険?養老保険?個人年金保険?

sonomi12
質問者

補足

すみません、終身保険(300万)と、家計保証保険に入っています。 家計保証保険は年金受け取り方式(月15万)か、一括受け取りどちらか選べるそうです。それは受け取るときに決めればいいそうです。 気にして頂いてありがとうございます。よろしくお願いします。m(_ _)m

回答No.4

#3の方が言うとおり、 保険料引き落とし口座名義人=契約者 も 基本です。出来れば、私もその方がよいと思います。 ただ、生保会社として、 被保険者の口座から落とすことと、契約者と被保険者が違うことの、どちらを税法で懸念するかといわれれば、間違いなく後者です。

sonomi12
質問者

お礼

契約者と被保険者をそろえる事が大事ですね。ありがとうございました。

  • trust1359
  • ベストアンサー率58% (60/103)
回答No.3

はじめまして まずは根本として「受取人」の認識がしっかりしてにようですので まずはそこから・・・ 「受取人」と一言でいっていますが 生命保険には2種類の「受取」があります 一つ目は「死亡保険金受取人」、二つ目は「満期金受取人・生存保険金受取人」です 文字通り、前者は被保険者がなくなったときに受け取る死亡保険金です。後者は被保険者がなくならず満期になって満期金が戻ってくるケース、契約は継続していくが何年ごとなどの取り決めによって、受け取り金が発生するケースでのお金の受取人です 『契約者と受取人が別になっていると、満期の時に贈与税がかかってしまうので、契約者と受取人を同じにしておく方がトクだよ。契約者を妻に変えたら』というのは後者の「満期金受取人」のことをいっているものです 例えば月10万円で年間12万円払って、1年後に12万円の満期金がおりてくる保険があったとします。その場合、契約者が夫、満期金受取人が妻の場合だと、夫が妻に12を万円あげた(贈与した)ととられるため、贈与税がかかってきます。これが契約者が夫、満期金受取人が夫の場合だと、夫が払った12万円が戻ってきただけなので税金はかかりませんし、仮に12万円より増えた場合には、増えた部分にのみ所得税がかかるだけで済みます。 『主人が契約者、受取人妻の場合、主人もしもの場合相続税がかかるが非課税枠が500万あるのでトクになる。しかし、契約者、受取人ともに妻にしておくと非課税枠がない』と言われ、契約者を主人、受取人を妻にしておくようにすすめられました』というのは前者の「死亡保険金受取人」のことをいっているものです 例えばつき1万円払っている保険があったとして、被保険者が亡くなった時には1000万円の死亡保険金がおりる保険があったとします。 その場合、契約者が夫、受取人が妻の場合には、死亡により財産を相続するといった形態になるので相続税が適用され、非課税枠の適用が出来ます。これが契約者、受取人とも妻の場合には、保険金を受け取る原因は夫の死亡ではありますが、妻がお金をかけて、それにより死亡保険金を受け取った形態となるため、一時所得の扱いとなるので、相続税の非課税枠の適用はされず、所得税がかかることとなります。 つまり、会社がいっていることも、保険屋さんがいっていることも、どちらもあっているのですが、いっている論点がそもそも違うのです 保険の形態により満期金のあるものないものとありますので詳しいことはわかりかねますが、いっていることはどちらも正しいのです 口座の件につきましては最終的には税務署の判断にはなりますが、早急に契約者名義の口座からの引落にされることをお奨めします 契約者が夫、引落口座名義が妻の場合、その時点で、妻から夫へ毎月贈与していると取られかねませんので・・・

sonomi12
質問者

お礼

うーん・・・契約者を変えるか、口座を変更するか、どちらが良いのでしょうね。とにかくどちらかにそろえた方が良いですね。 『契約者が夫、引落口座名義が妻の場合、その時点で、妻から夫へ毎月贈与していると取られかねません』ということは旦那がもしもの場合、相続税の対象にできないということですか?旦那の口座から落とした方がよさそうですね。 ありがとうございました。

回答No.2

以前、大手の保険会社にいたものですが・・。 率直に言いますと、契約者と受取人の関係より、 契約者と被保険者の関係が重要なのです。 生保加入の原則は、契約者=被保険者です。 つまり、自分で自分に保険を掛けるのです。 こうすることで、受取人が配偶者になれば *死亡保険金(契約者が受け取れないもの)は、 相続税の対象 *生存給付金(契約者が受け取れるもの)は、 所得税の対象とわかりやすくなります。 会社の方がおっしゃられるとおり、契約者と受取人が違う保険の満期金には、贈与税がかかります。 現在口座引き落とし、それも奥様の名義口座からというのであれば、保険料down団体割引の為の作戦でもなさそうですし。 奥様の保険は 契約者=奥様 被保険者=契約者に同じ(奥様) 満期受取人=契約者(奥様) 死亡受取人=配偶者(旦那様) になさるほうが、良いと思いますよ。 生命保険料控除は、契約者の収入からの控除ですから、奥様の税金も安くなりますし・・・。

sonomi12
質問者

お礼

ありがとうございました。 そうですね、契約者=奥様 被保険者=契約者に同じ(奥様) 満期受取人=契約者(奥様) 死亡受取人=配偶者(旦那様) という形式に変更します。今回は、私の口座のコピーを添付して(私が払っている証拠)控除書類を提出しました。これで、契約者が私でなくてもお金が戻ってくると言われました。

  • umesuruga
  • ベストアンサー率22% (40/177)
回答No.1

ご加入になっている保険の種類がわかりませんが、満期と書いていらっしゃいますのでなにかしら生存給付金がでるタイプの保険と思います。 契約者(掛け金を払う人)=満期、または生存給付金の受け取り人でなければ贈与税がかかると思います。 TVの経済の情報でやっていたのですが、契約者名義の口座から保険料が落とされていないと、満期、生存保険金に贈与税がかかることがあるといってました。(契約者がご主人でも、奥様の口座から引き落とされていると奥様が払っているとみなされる可能性があるということだそうです。) 契約者、被保険者、満期受け取り人、引き落とし口座名義が同じで、死亡保険金の受け取り人を配偶者にするの一番税的にいいときいたことがあるのですが、保険屋さんのおっしゃていることについては知識がありません。

sonomi12
質問者

お礼

ありがとうございました。それぞれの口座から落とした方がよさそうですね。

関連するQ&A

  • 養老保険の契約、受け取り人は変更できますか?

    主人が保険金を受け取ることになったので、運用方法を検討中です。 (1) 保険会社からは子供を被保険者にした養老保険を勧められています。   主人は私を契約者、受取人にしておけば、自分に何かあったとき、贈与税がかからないのではと考えています。   保険会社に聞いたら、主人名義にしておいて、後で私に変更すればよいと言われました。   それは可能でしょうか?   その際、課税はありますか? (2) 私名義で年金を勧められています。   119万円/年×3で60歳まで払い済みで寝かせて、60歳から10年間284万円がもらえるというプランです。   贈与税、年間110万非課税なので119-110=9万円には贈与税がかかるということです。   このプランはお得なのでしょうか? (3) くだらない質問ですが、近所に同じ保険会社の生保レディをしている方がいます。   その方に、保険金を受け取ったことはわかってしまうのでしょうか?   同じ生保だと調べる気になれば、うちの保険内容はわかるのでしょうか?

  • 契約人と受取人

    契約者と受取人について教えて下さい。 被保険者が妻(夫とは違う会社に勤務)で 契約者と受取人が夫の会社の社長 という保険の契約書にサインをしてくれと 夫の会社から妻へ渡されました (確か団体保険特約を付ける、とも記載されていました。) 受取人は夫ではなく 一旦は会社の社長が受け取って それを夫に渡す、という説明だったらしいのですが、 こういうケースはよくあるのでしょうか? なぜ受取人は夫ではないのでしょう? 贈与税のからみでしょうか?

  • 保険の契約者 変更すべき?

    現在、主人も私もM治Y田生命の生命保険に加入しています。 (結婚後夫婦揃って加入し、1年が経ちました。) ◎契約者・被保険者=主人 受取人=私 支払=主人名義の口座から振替 ◎契約者・被保険者=私 受取人=主人 支払=私名義の口座から振替 の2つに入っています。 そこで質問です。 昨年12月31日付けで私が会社を退職しました。 このまま私が再就職せず主人の扶養となる場合、私名義で加入している保険の契約者と振替口座の口座を主人名義のものにした方が良いのでしょうか? それとも私のままの方が良いのでしょうか? 年末の控除等、どちらかが得だったりしますか? どちらでも違いはないのでしょうか? ちなみに主人の年間の保険料は¥199,500 私の年間の保険料は¥82,620です。 (個人年金には加入してません。) 漠然とした質問で恐縮ですが、どなたかご指南ください。 宜しくお願いします。

  • 生命保険の契約者、被保険者、受取人

    死亡時に3000万の終身共済に、夫も妻の私も加入しています。 まず、一つ目の質問は、契約者というのは、保険金を支払う人のことですか? 夫の保険料も、妻の私の保険料も夫の口座から引き落としになっています。  妻の私が支払っていることにするためには、妻の私の口座から引き落とさないといけないのでしょうか? それとも、便宜上、夫の口座から引き落とししているが、支払っているのは私(妻)です。ということはいえるのでしょうか? 契約者が誰かによって、保険金が下りたときの税金が違ってくると思うのですが、所得税と、相続税はどちらがお得なのでしょうか?ちなみに子供は一人です。

  • 生命保険料の引き落とし口座変更について

    結婚したときに加入した終身保険があります。 その時は何も考えずに引き落とし口座を妻にしたのですが、最近問題があると聞いて口座変更を考えております。 内容と変更点は以下の通りです。 【契約者】主人→主人 【被保険者】主人→主人 【保険料振替口座の名義人】妻→主人 【受取人】妻→妻 この場合3つのことが考えられると思います。 1つ目、 支払い口座名義変更直前までに、妻が積み立てた保険料を解約した場合に得られる金額を、贈与契約と認定されて、妻からご主人への贈与とみなされる。 2つ目 口座名義変更直前までの年、保険料を毎年贈与していたと考えて、保険料が贈与税の対象になる。 3つ目 保険金事故発生時、または解約時にそれまで妻が払っていた分に贈与税がかかる。 たとえば死亡保険金が500万円だった場合、妻の支払い分が50%なら250万円に贈与税がかかる。 ちなみに、毎年保険料の夫婦間贈与契約書(契約書のみです、お金のやりとりはありません)を作成していた場合とお考え下さい。 どれが正しいのか、またはどれも違うのか、詳しい方がいらっしゃいましたらご教示下さい。

  • 生命保険の受け取りの税金について。

    こんばんわ。教えてください。 簡保の500万円ほどの、『ながいきくん(おたのしみ型)』の終身保険に入ろうと思っています。 基本的には、契約者=私、被保険者=私、受取人=妻としようと思いますが、 これにより、受取のときの税金はどうなるのでしょうか。また、上記は、60歳を過ぎると、年金としても、 私が生きていても、受け取ることができます。 そうすると、受取人が私の方が、一時所得となり、 税が一番安いとも思いますが、相続税、贈与税ともに、 500万円ほどだと、非課税になるのでは?と思い、 それほど、気にしないでもいいのかな、とも思います。 詳しい方、教えてください。 あと、契約者=妻、被保険者=私、受取人=妻とすると、どんなときでも、一時所得となり、いい感じに思いますが、そんなこと可能なのでしょうか。 ただ、そうなると、私の確定申告で、控除はできなくなる?とも思い、損なのかと。。 詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。

  • 受け取りにかかる税金について

     夫に1500万の生命保険をかけています。結婚前に夫の両親(契約者は夫の父で、受け取りも父です)が加入したもので、結婚後もそのままになっていて、保険料も夫の両親が払っています。保険料を親に負担してもらうのが申し訳なくて、何度が契約者変更を申し出ましたが、「いいよ」と言って以来そのままです。  詳しくはわかりませんが、もし夫が亡くなったら、保険金1500万の受取人が父であるのと、妻である私とでは、贈与税と相続税とかで税額にも違いが出てくると聞きました。具体的にいくらの税金を払わなくてはいけませんか?  また、保険料を今のまま両親負担にして、受取人は妻である私にすることはできるのでしょうか?受け取り人を妻にするということは同時に契約者も妻にしないといけないのでしょうか?またそうなると、契約者である妻が保険料を支払うということになるのでしょうか?  長くなって申し訳ありません。どうぞよろしくお願いします。

  • 個人年金の受け取り時に贈与税?

    契約名義 妻 年金受取人名義 妻 保険料引落口座 夫 上記の契約内容だと、個人年金を受け取る時に贈与税がかかると新聞で見ました。 我が家は、共働きですが、公共料金や保険料の引落口座を一つにまとめています。(夫の口座より引落) 毎月の給料が妻の口座に入金されると、夫の口座へ振り替えています。 こんな状態でも、贈与税はかかるのでしょうか? 妻の個人年金・生命保険料は、妻の口座から引き落とす様に変えた方が良いのでしょうか?

  • JA共済の契約受け取りについて

    JA子供共済に加入しているものです。契約者と受取人は妻名義です。 しかし、口座引き落としされている名義は私です。 解約満期時は契約者受取人の所有財産となるとききましたが、解約しない場合の所有者は誰の財産となるのでしょうか。 やはり引き落とされている名義は私なので、所有財産は私の物となるのでしょうか?

  • 妻の年金保険の契約者

    十数年以上前(1995年)から妻に年金保険をかけています。 契約者:夫(私) 保険料負担者:夫(夫の口座から引き落とし) 被保険者:妻 死亡保険受取:夫 年金受取:妻 保険は65歳からの年金受取を主として、葬式代程度の死亡保険がセットされています。妻が65歳になるまで、まだ10年以上かけこみが必要です。 上記の保険について、夫が保険料を負担していることから、妻が年金を受給するときになって贈与税が課税されるので、今のうちに契約者を変更したほうが良いという話を聞きました。そこでお尋ねしたいのですが・・・ 契約者:夫 → 妻 保険料負担者:夫の口座から引き落とし → 妻(本人)の口座から引き落とし というように変更したいと考えます。この場合 【質問1】期間の途中で契約者を変更できるのか。またそれは満期の直前でも可能か。 【質問2】このようなことで贈与税全額を回避できるのか(つまり、これまで十数年の払い込み分には贈与税がかかるのか) 以上、教えてください。

専門家に質問してみよう