• ベストアンサー

管財人の役割

みなさま、お世話になっております。 「管財人」についてお尋ねしたいのですが、用語集などで検索すると、「破産会社の財産管理をする」というのが大方の回答なのですが、雑誌を読むと、それだけでなく、スポンサー候補との折衝なんかも行うようですね!いったいどこまでが「管財人」の仕事なのでしょう?それから「管財人」は裁判所から選任されるからといって、必ずしも弁護士さんではないのでしょうか?

noname#667
noname#667
  • 経済
  • 回答数1
  • ありがとう数1

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zawayoshi
  • ベストアンサー率31% (302/946)
回答No.1

 基本的な破産管財人の仕事は「財産管理」、すなわち「財産を管理し債務の返済を行う」…極論すれば財産処分をするということですね。  んで、管財人は通常は弁護士が選出されます。 #って事は特例として弁護士以外なんでしょうね。 #どういうときが「特例」かはわかりませんが^^;

noname#667
質問者

お礼

早々にありがとうございました! ということは「財産を管理し債務の返済を行う」ことに付随する業務として スポンサーとの折衝なんかもする必要があるということなんでしょうね。。。

関連するQ&A

  • 保全管理人と管財人

    お世話になっています。 株式会社の更生手続きについて質問させていただきます。 更生手続き開始の申立があったとき、実際に手続が開始される前に、裁判所は「保全管理人」を選任して開始前会社の事業経営、財産管理処分をさせますね。 その後、更生手続開始決定と同時に「管財人」を選任し、同じ仕事を「管財人」にさせる、と解釈しています。 そうなると、更生手続きをするかしないか未決の段階では「保全管理人」が対象会社の財産管理を、 決定した後は「保全管理人」は役割を終え、同じ仕事を「管財人」が行う、と考えてよいのでしょうか。 また、その場合、保全管理人が管財人として(同じ人が)引き続き更生会社の財産管理を行う、ということが実際は行われているのでしょうか。 ざっくりした説明で恐縮です。 よろしくおねがいいたします。

  • 管財人とは?(自己破産)

    妻が自力で自己破産申し立てをして、書類は受理して貰い各債権者に郵送し取り立てストップまでは進みました。 次に裁判所へ行って裁判官と話したのですが、お金の使途が義母を援助と言うことでは、具体的に金銭の分からないので管財人を立てなさいと言われ、裁判官から管財人を指名されました。 管財人は財産があるような場合に立てるように思っていたのですが、妻は専業主婦で不動産等の財産は全く持っていません。 なのに、何故管財人を立てるのでしょうか? 妻曰く、裁判官の説明によると(具体的な使途が「援助」という性格上、明確に出来ないため)弁護のために管財人を立てると言っていました。 私の管財人の解釈が間違っているのでしょうか? なお、金銭的には総額25~30万かかると言われました。

  • 破産管財人変更通知書なる書類が会社宛に届きました

    宜しくお願いします。 タイトルにも明記しましたが、2月18日(日)に『破産管財人変更通知書』なる書類が封書で会社宛に届きました。 内容は下記の通りです。 『・・・さて、(株)岡崎労務管理事務所は、平成18年7月19日午後5時、東京地方裁判所におちて破産手続開始決定を受け(事件番号平成18年(フ)第10259号)、破産手続きを進めて参りましたが破産管財人であった○○弁護士が亡くなり、小職が新破産管財人に選任されました・・・』 という文章から始まり、弊社に債権が残っている為、この新たな破産管財人の弁護士さんの口座に\42,000を振り込んで下さいという内容でした。 弊社はこの破産したという『(株)岡崎労務管理事務所』とは一切取引ないですし、存在すら知りませんでした。 ですので、当然、この新たな弁護士さんに連絡してみたところ、 『会社名を間違えて発送しました。すみません。破棄して下さい。』 とあっさり言われ電話を切られました。 これってひょっとして新たな振り込め詐欺?かとも考えたので、この弁護士事務所をネットで検索してみました。すると、この弁護士さんの事務所も弁護士さんご本人もしっかりのっており、架空の弁護士事務所では無さそうです。住所も電話番号も明記されておりました。 これは本当にただの間違えなのでしょうか?本文内には、 『事件番号:平成18年(フ)第10259号(平成18年6月2日申立)』 と 『東京地方裁判所第20部K-6係 裁判所書記官 ○○ ○○』 と名前が入っております。 なんだか分らないのですが、リアルな感じがして怖いです。 これで払わないでいて、ある日突然、裁判所命令で差押とかないですよね? すんごい不安です。

  • 破産管財人

    破産物件を購入することになり、銀行に申し込んだのですが「物件所有者が管財人の弁護士であることを示す裁判所が発行した証明書を提出してください」と言われました。 管財人に行ってるのかは調べてみないとわからないのですが、まだ破産者所有だった様なきがします。 現所有者が破産人だと不都合な点とかってあるのでしょうか?

  • 自己破産・管財人

    自己破産の管財人がついた場合なのですが、現在弁護士さんに依頼をしてるのですが、その中で利息制限法に従い過払い金が発生しました。 52万程です。そこで質問なのですが、 (1)この金額は私的財産とはみなされないですよね? (2)また弁護士の先生は、この50万は、管財の費用になると言われてたけど多分予納金のことだと思いますが、この予納金を払ったたしても、他に財産もなくても(パートとして月3万の収入)お給料の管理・転居・本人宛の手紙も管財人の方に送られるのでしょうか? どなたかお分かりになられる方教えて下さい。

  • 自己破産をして裁判所から選任された破産管財人の手数料はいくら?

     先日破産物件を購入しました。売主は管財人になっていましたが その売り上げから管財人が債権者へ分配をすると思うのですが その前に裁判所から選任された破産管財人の報酬の規定は ありますか?ダダではやらないと思いますし破産金額、清算金額によって違ってくると思うんですが?どんな規定があるかと思いまして質問しました。

  • 実家に同居している場合の自己破産の実際

    お世話になります。タイトルの通りなのですが、両親・兄弟と共に生活していてる22歳の青年がリストラその他で、自己破産を検討しております。 その場合、弁護士に依頼して家族に感知されること無く手続きはできるでしょうか。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4237603.html の回答者によると、 >実家に破産管財人(裁判所の担当官)が数回訪問したり連絡を入れたり、両親などにも面会したりしますので、同居別居を問わず、両親や兄弟などにばれずに自己破産は全く不可能なことです。 とのことですが、個人の場合不動産などの財産がある場合にしか管財人は選任されず、裁判所の担当官ではなく、裁判所が選任する弁護士であると聞きました。 もし上記の回答が本当であれば、両親・兄弟に内緒でというのは不可能なのでしょうか。 勿論、郵便物に関しては本人以外は見たり開封する事もないことを前提とします。 どうか教えて下さい。宜しくお願い申し上げます。

  • 自己破産希望

    私の友人が自己破産申請をすることになったのですが、世帯主で住宅ローンがまだ残っており破産管財人が入るようになるらしいのです。 そうなると財産のない自己破産申請に比べて弁護士料が割高になると聞いています。管財人に対しても裁判所のほうに料金を支払わなければならないみたいでその金額も大きいようなのですが、このような場合の弁護士費用と管財人にたいして裁判所に支払う金額が知りたいのです。教えてください。

  • 自己破産(少額管財)を経験したことがある方いませんか?

    多重債務をしてしまい自己破産の申し込みを弁護士にしたのですが先日、裁判所に呼ばれ「破産管財人」をつけるといわれました。それで「少額管財」ということになったのですが、どういうことをするのでしょうか?免責にはなりましたか?どうか教えて下さい。換価とかされるんでしょうか?されるとしたらどういう風にされるんでしょうか?どういう物を換価されるんでしょうか?

  • 管財人裁判(自己破産)をするのですが・・・。

    どうしたらよいでしょう 自己破産: わたしは、ローン、クレジットカードの使いすぎで、自己破産の手続きを行っています。しかし、財産がありすぎて、管財裁判に、なることになりました。 どんな事をして、どんな話をして、どんな裁きを受けるのでしょうか? 御回答の程、宜しくお願い申し上げます。 非常に怖いです。