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泣き寝入り

会社から毎月支払われている給料の駐車場代が今まで未払いでした(3年8ヶ月分)つい先日その事に気がついて上司に説明したのですが、戻ってくるのは無理だろう、あきらめろと言われました。金額が金額だけにあきらめきれないのですが、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?よろしくお願い致します。

投稿日時 - 2004-11-26 07:19:53

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QNo.1100496

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回答(6件中 1~5件目)

ANo.6

お礼欄を見ると ご自身の手続きの忘れっぽいですね
交通費の中に含まれる駐車場代ってのが
いまいちどういう性質のものかが理解できていませんが
自分が立て替えて支払ってる経費を会社に請求するには
なんらかの資料が必要というのは 常識だと思われますので
それを提出していなかった 質問者さんの落ち度でしょう
おそらく過去の分の請求は難しいでしょうね。

投稿日時 - 2004-11-26 09:15:51

ANo.5

労働契約に駐車場代を支給する旨の定めがあれば、過去2年分は遡って請求できますよ。(労働基準法115条により2年の消滅時効)

労働基準法には賃金支払いの5原則が定められています。(賃金とは、通勤手当等も含みます)
(1)通貨払の原則
(2)直接払の原則
(3)全額払の原則
(4)毎月1回以上一定期日払の原則

あきらめずに自信をもって請求して下さいね。

投稿日時 - 2004-11-26 08:48:58

お礼

ありがとうございます。
労働契約を再確認して請求してみます。

投稿日時 - 2004-11-26 09:14:03

ANo.4

駐車場代がどの様なものか判りませんが、給与規定などに従って支払われている場合は、給料の請求権の時効は2年間ですから2年分は請求できます。

いずれにしても、給与の担当部署の責任者に、度あして支払われなかったのか確認しましょう。

労働相談センター(参考urlをご覧ください)にも、メールか電話で相談しましょう。

参考URL:http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/index.htm

投稿日時 - 2004-11-26 08:40:50

お礼

ありがとうございます。
早速相談してみますね。

投稿日時 - 2004-11-26 09:10:04

ANo.3

 左に掲げたる債権は一年間これを行わざるに因りて消滅す
一、月又は之より短き期間以って定めたる雇人の給料
…  (民法174条)

あなたの駐車場代はこれにあたる可能性があります。
もし、明細などを良く見ればもっと早く分かっていただろうという場合、会社には払っていなかった落ち度がありますが、あなたにも気付かなかったという落ち度があります。

とりあえず全額請求をしてみて、払ってくれなさそうだったり、上のような法律を持ち出してきたら「何とか一年分だけでも」というふうにしてみてはいかがでしょう。

投稿日時 - 2004-11-26 08:36:46

お礼

ありがとうございます。
すいません、確かにこちら側の落ち度もありますね。

投稿日時 - 2004-11-26 09:06:31

ANo.2

3年8ヶ月分ということなので、
結構大きな金額ですよねえ。
一応経理か、労務管理をしている人事に確認すべき
でしょうね。
今年度の分については精算は確実にしてくれると
思います。が、年度をまたいでいる分については
経理上の締めが終わっているので、無理かもしれせんね。
まあ、年度をまたいでいても会社側の間違いですので戻してくれる可能性は無いとは言い切れませんので、確認してみたらいいと思います。

ただ、形を変えて補填するということはおそらく無いと思います。経理の考え方でいくと、説明のつかない出費は絶対にしないと思いますので・・・

投稿日時 - 2004-11-26 08:15:10

お礼

ありがとうございます。
今年度だけでも精算してもらえればとても助かります。

投稿日時 - 2004-11-26 08:58:38

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