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回答(6件中 1~5件目)
駐車場代がどの様なものか判りませんが、給与規定などに従って支払われている場合は、給料の請求権の時効は2年間ですから2年分は請求できます。
いずれにしても、給与の担当部署の責任者に、度あして支払われなかったのか確認しましょう。
労働相談センター(参考urlをご覧ください)にも、メールか電話で相談しましょう。
参考URL:http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/index.htm
投稿日時 - 2004-11-26 08:40:50
お礼
ありがとうございます。
早速相談してみますね。
投稿日時 - 2004-11-26 09:10:04
左に掲げたる債権は一年間これを行わざるに因りて消滅す
一、月又は之より短き期間以って定めたる雇人の給料
… (民法174条)
あなたの駐車場代はこれにあたる可能性があります。
もし、明細などを良く見ればもっと早く分かっていただろうという場合、会社には払っていなかった落ち度がありますが、あなたにも気付かなかったという落ち度があります。
とりあえず全額請求をしてみて、払ってくれなさそうだったり、上のような法律を持ち出してきたら「何とか一年分だけでも」というふうにしてみてはいかがでしょう。
投稿日時 - 2004-11-26 08:36:46
お礼
ありがとうございます。
すいません、確かにこちら側の落ち度もありますね。
投稿日時 - 2004-11-26 09:06:31
3年8ヶ月分ということなので、
結構大きな金額ですよねえ。
一応経理か、労務管理をしている人事に確認すべき
でしょうね。
今年度の分については精算は確実にしてくれると
思います。が、年度をまたいでいる分については
経理上の締めが終わっているので、無理かもしれせんね。
まあ、年度をまたいでいても会社側の間違いですので戻してくれる可能性は無いとは言い切れませんので、確認してみたらいいと思います。
ただ、形を変えて補填するということはおそらく無いと思います。経理の考え方でいくと、説明のつかない出費は絶対にしないと思いますので・・・
投稿日時 - 2004-11-26 08:15:10
お礼
ありがとうございます。
今年度だけでも精算してもらえればとても助かります。
投稿日時 - 2004-11-26 08:58:38