被相続人名義の貯金が勝手に下ろされた事案について

このQ&Aのポイント
  • 被相続人名義の貯金が勝手に下ろされ、その使用先について証拠がない状況です。
  • 義兄嫁と義母の間で遺産分割についてもめており、調停を考えています。
  • 知らない間に使われた預貯金について、負債もしくは寄与分として認められるか心配しています。
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被相続人に勝手に下ろされていた家族名義の貯金

何度もお世話になっております。 また、どなたかご教授宜しくお願い致します。 義父(H14年死亡) 義母(健在) 義兄(H16年3月死亡) 義兄嫁(健在) 子供なし 主人(健在) 主人は義父が病で倒れるまでは義兄と3人で仕事を手伝って来て、義父が倒れてからは、義兄が経営者、主人が従業員という立場で2人は仕事を続けてきました。 今回、義兄が亡くなった事で、義兄嫁と義母の間で遺産の件でもめております。 今回ご相談したい事は、義父名義・義母名義・主人名義の預貯金が1650万円あったのですが、すべて兄に下ろされていました。証書の類は義母が管理していたのですが、こっそり持ち出していたみたいです。 解約した日を調べ、通帳と見比べると、800万円までは仕事の何に使ったか分かりました。 しかし、あとの850万円は何に使ったか証拠が出せません。 こちらとしては、1650万円(もしくは800万円)を遺産分割の負債に入れて欲しいと、義兄嫁に言っているのですが、間に入っていた司法書士が「自分の知らない事なので負債に入れる事は認められない」と義兄嫁が言っていると伝えてきました。 後は調停でも何でも勝手にしてくれ!と、司法書士にも言われたのですが・・・。 果たして調停に持ち込んで、たとえ裁判になったとしても、(一層の事負債ではなく、寄与分として認めて欲しいぐらいなんですが)この知らない間に使われた預貯金は負債もしくは寄与分として認めてもらえないのでしょうか? 宜しくお願い致します。

noname#37995
noname#37995

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回答No.1

遺産分割の負債に入れるというのが良くわかりません。預金を勝手に使ったのは、お義兄様なのですよね?とすれば、これは、お義兄様の負債です。 したがって、お義父様の遺産分割に、これらの負債が出てくることはあり得ません。 次に、お義兄様の遺産分割では、問題となるでしょうが、ご主人は、お義兄様の相続人ではないので、そもそも、その遺産分割に口を出すことはできません。 ご主人の預金が、お義兄様に勝手に使われたのであれば、それに対して、返還請求権があります。ご主人は、請求権をお義兄様の相続人である嫁かお義母様に行使すればいいのです。遺産分割協議書にそれを記載させるということに特に法的意味はありません。 遺産分割協議書に負債の記載があれば、裁判で債務存在を示す証拠とはなりますが、それを調停で求めるくらいであれば(法的に求められるのか疑問ですが)、はじめから、債務存在確認の民事調停をしたほうが手っ取り早いと思います。 でも、司法書士が間に入っていて、遺産分割云々でもめているってのは、私になにか事実誤認があるのかもしれません・・・

noname#37995
質問者

補足

ご教授ありがとうございます。 少し補足させて下さい。 義父の預貯金は義父の生前に750万円使われていました。もし、下ろされずに残って入れば、義母と主人で4分の3相続する権利があったと思うのですが、それをこの義兄の遺産問題で取り上げるのは無理でしょうか? 義母と主人名義の預貯金は450万円づつです。本当に知らぬ間に下ろされていたのですが、これを妥協して、貸したという事にして、負債(マイナスの財産に入れて、プラスとマイナスで相殺して考えて欲しいとお願いしたのですが、拒否されました)に入れられないかと考えたのですが・・・。 主人名義は債務存在確認の民事調停という手がある事を教えて頂き有難うございます。 では義母名義の預貯金使い込みはどのような扱いになるのでしょうか? もし、お時間がございましたら宜しくお願い致します。 義母は私達と同居していて、年金が月3万円ほど貰っているだけです。つまり、義母が相続する予定の負債額は600万程ですが、結局主人と私で支払っていかなければならないので、私達が義母の代わりに必死になっているわけです。 今回は勝手に下ろされた預貯金の件で質問させていただきましたが、他の件でもいろいろもめていて、嫁・姑間の痴話喧嘩に司法書士もさじを投げた形です。

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