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交通事故での健康保険使用について

socksの回答

  • socks
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回答No.2

交通事故でも、「健康保険」は使えるはずです。加害でも、被害でも。 但し、被害の場合は「第三者行為」の届けをしなければなりません。(相手が弁償する事故だよという届け。) 健康保険の組合が被害者に代わって保険会社に求償(「健康保険で支払った分返せ!!」と言う事)するはずです。 たまに、病院がガンとして、健康保険を使わせない場合がありますが、健康保険を使用すると、診療が健康保険の基準内に制限されてしまうからです。 とはいえ、健康保険の基準内でほとんどの治療(かなり特殊でない限り)ができます。 病院は健康保険の基準外の診療(自由診療といいます)にすると、診療報酬を割と自由に設定できるので、健保を使用されるより、実入りがあることになりがちなので、(大体、2倍ほどの診療報酬が請求されている場合が多い)自由診療を喜びます。(どうせ保険会社が払うんだから、いいでしょ。ってな感じで) 法律とかがどうなってるかは詳しく知りません。 ごめんなさい。

to32
質問者

補足

早速の回答ありがどうございます。私は、損害保険関係の仕事をしており、「第三者行為」等の書類作成は、何度も行なっております。医療機関の窓口の方々が、健康保険と自賠責・自動車保険の治療費に負担に関することをどのように考えておられるかが知りたいのです。よろしくお願いします。

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