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国民健康保険の加入について。

masakajiの回答

  • masakaji
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回答No.4

健康保険は、会社員等が加入する保険で、保険料は、会社と個人のそれぞれが負担して保険料を支払います。 健康保険は、離職後、14日以内に手続きすれば、「任意継続」として、健康保険に引き続き通常2年間加入できます。 その際の、保険料は、会社負担分と個人負担分の両方を全額支払うことになります。なぜ、会社負担分を支払ってまで、「任意継続」する人がいるかというと、扶養家族の人数が増えてもそれが理由で保険料が上がるということがないからです。 また、国民健康保険は、保険料の計算されるときに、 一世帯として いくらかの保険料 人数に応じて 人数計算用の保険料 × 人数 前年の所得に対して 保険料 といった計算方法を取ります。 それで、前年の収入が多かったり、扶養家族が多かったりすると、保険料が「任意継続」の場合より、多額になる場合があるのです。 ですから、離職後、すみやかに社会保険事務所に行って、どちらに変更したほうが保険料が得か計算してもらって手続きをしたほうがいいのです。 14日を過ぎると選択肢が国民健康保険のみとなります。病気になることなどもあるので、手続きは早いほうがいいですが、遅れた場合、手続きする前の無保険期間にさかのぼって保険料を徴収されるので、遅く行って得することは何もありません。無保険期間に病気になったら、医療費をその場で全額払わないといけないし。てつづきを遅く行ったからといって、その期間の保険料が免除されるわけではないのですから

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