• ベストアンサー

悪徳商法?

友人から相談されたのですが、10年以上前に通信教育の契約を結んで今まで何の音沙汰もなかったのに突然次のステップに進むので教材費50万円を現金で払って下さいと会社に直接電話があったそうです。本人は契約した憶えはあったらしいけどとっくに終わっているものと思っていたので解約したいと断ったけど相手には「それはできない。どうしてもというのなら他の安いコースに切り替えて下さい」と言われたそうです。明かに現金目的の詐欺のように思えるのですが、個人情報を知られているので断るにも断れないで困っているとの事です。取りあえずは電話に出ない事にしているそうですが、何か良い対処方法があるようでしたら是非アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.6

過去の契約者リストを手に入れただけの 過去の契約とはまったく無関係の別の業者が さも関係があり、こちらに義務があるかのような大ボラを吹いて 新たな高額契約を結ばせようとする 「二次勧誘」と呼ばれる類の極めて悪質な詐欺です。 http://www15.big.or.jp/~akutoku/cancel/cancel16.htm 「こんな勧誘がこないよう名簿から名前を消してあげます」(名簿削除屋) 「今執拗に支払を迫られているトラブルを解決してあげます」(解約商法) ↑なんてのも言い寄ってきますが、すべて詐欺です。 一切相手にしないように。

forest-green
質問者

お礼

大変参考になりました。二次勧誘という手口があるとは知りませんでした。

その他の回答 (5)

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.5

こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。 10年以上前の通信教育がどんな契約で契約書面が相手方とforest-greenさんの友人にあるのかどうか,よくわからない点がありますが民法第541条の【債務不履行】で契約解除ですね。『解約したいと断ったけど相手には「それはできない。どうしてもというのなら他の安いコースに切り替えて下さい」』というのは完全に嘘ですね。 「民法」 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM ====抜粋==== 第541条 当事者の一方がその債務を履行せさるときは相手方は相当の期間を定めてその履行を催告し若し,その期間内に履行なきときは契約の解除をなすことを得る ======== 「債務不履行」 債務者の責任によって債務の本旨に従った履行のなされないこと(つまり債務者として本来なすべきことをしないこと)を「債務不履行」といいます。履行遅滞,履行不能,不完全履行の3つの型があります。 ● 履行遅滞・・・・・債務を履行できるのに、履行期に違法に履行しない場合 ● 履行不能・・・・・債務者の故意・過失などによって履行が不可能となった場合 ● 不完全履行・・・履行としてなされたことが不完全な場合 債務者がどんな事情であれ債務を履行しない場合には次のような“要求”をすることができます。 ア.「強制執行」によって強制的に履行を実現する イ.相手方の債務不履行を理由として「損害賠償を請求」する ウ.契約を「解除」する ここでは条件イ.&ウ.が可能と言えるでしょう。もし心配であれば下記で相談してみると良いでしょう。 「国民生活センターと全国都道府県消費者生活センター一覧」 http://www.jmn.ne.jp/track_s/kokumin_c.htm 正式な対応するのであれば【内容証明郵便】ですね。お住まいの近くに東京高等裁判所,大阪高等裁判所があるとその地下に郵便局があり,そこから郵便を出す際に「裁判所内郵便局長」という印鑑が押されるので相手に心理的プレッシャーをかけるのに効果を発揮します。 「内容証明郵便相談窓口」 http://www5f.biglobe.ne.jp/~k-k/ 「内容証明郵便の書き方、出し方」 http://www5f.biglobe.ne.jp/~k-k/dashikata.htm 「内容証明郵便」 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2naiyosho.html 「東京高等裁判所」 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/3e7559fdc45c994e49256b13000483a3/b1027b24a9ffaff049256b5e00124898?OpenDocument 「大阪高等裁判所」 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/CoverView/HP_K_Osaka?OpenDocument こういった事を一人で解決するのが困難な場合お近くの行政書士,司法書士などに相談してください。下記HPで最寄の事務所を探せます。相談も無料で行っているケースも多いです。 「日本行政書士会連合会」 http://www.gyosei.or.jp/ 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm 参考までに。

回答No.4

自分で交渉が怖ければ消費者センタ-に相談すると無料で相手と交渉してくれるよ、この手は自分で交渉すると結構凄み出すから怖くなりズルズルと深みにはまるることが多いよ、うまく解決すると良いね。

回答No.3

どこかの名簿屋から情報を入手したんでしょうね。 「消費生活センターに連絡して支払い義務があるか確認するので本社の所在地・責任者・電話番号を教えてくれ、さらに当時の契約書の写しを郵送してくれ」で撃退できると思います。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.2

いらないものは断って結構でしょう。 No.1の方の意見に同意します。

noname#10657
noname#10657
回答No.1

いらないものを買う必要はありません。 現在警察、弁護士と相談中ですので、連絡できる責任者を御教えくださいと言えば良いです。

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