回答受付中の質問
1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
回答(5件中 1~5件目)
歯の矯正費用」は、おっしゃるとおり、「医療費控除」の対象になる場合とならない場合があります。
この場合は、美容目的と違うかどうか、難しいところです。
一度、税務の電話相談で確認された方がよろしいと思います。
相談先は、下記のURLで判ります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.HTM
仮に、医療費控除の対象となった場合の、戻る税額は、kudamatuさんの、所得の金額によって税率が変わります。
平均的には税率が10%から20%の間ですから、支払額が35万円として、医療費控除額が25万円となり、還付額は25,000~50,000円の間になります。
但し、納めた所得税の範囲内になります。
参考URL:http://www.sasakijimusho.com/faq/aaa065.htm
投稿日時 - 2001-07-23 15:52:16
お礼
ご回答有り難う御座います。
もう少し調べてみます!
投稿日時 - 2001-07-24 13:34:25
目的が美容整形でなく治療を目的とした場合、高額医療控除の対象になると思います。
参考にURLを入れておきますが、
保険金による補填が無く、所得金額の5%でないほうで、医療控除以外控除がない場合
35万-10万=25万
25万/10=2.5万
で概算2.5万円が還付されるとことになりますが、還付対象は所得税を2.5万円以上納めていることが条件ですよ。
参考URL:http://gyosei.town.shirotori.gifu.jp/zeimu/zeimu3.htm
投稿日時 - 2001-07-23 15:35:32
お礼
細かいところまで回答頂き有り難う御座います。
とても参考になりました。
投稿日時 - 2001-07-24 13:32:52