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交通事故での慰謝料について

atsushi_kの回答

  • atsushi_k
  • ベストアンサー率47% (198/415)
回答No.4

人身事故の場合、通院保証給付金制度というものがあり、事故割合の有無に関係無く加害者(本人又は加害者加入の保険会社)は被害者の通院・入院に関わる費用を全額負担しなければなりません。なので通院に関わる費用の発生は慰謝料の中には含まれません。慰謝料とは事故発生日から通院完了(それが治療中止であっても)までの全日数が対象になります。法律で定められている慰謝料の最低額は日額¥4100になります。事故発生日から通院完了までの日数(土日も含む)に¥4100をかければ慰謝料の最低保証額が算出されます。又、奥様が常勤者(アルバイトでも)の場合、休業損害補償の請求が出来ます。奥様が専業主婦の場合も当然休業損害補償の請求が出来るのですがこの場合、具体的に証明出来る書類等が無いと思うので通院日数分は休業補償の対象になります。自賠責での休業損害補償については最低額は¥5500になっていますが日弁連では労働基準局で定める専業主婦の年齢別月額保証額というものを基準に休業損害補償額を決定しています。詳しい内容を知りたい場合は最寄の日弁連や交通事故紛争処理センターにお問い合わせ下さい。人身事故1件に対する自賠責保険での保証額は120万円です。120万円までは国で保証して支払われるので相手任意保険会社の懐は痛くも痒くも無いのが実情です。120万円を超過した場合初めて任意保険会社が痛みを感じるので当然任意保険会社は出し渋りという行動に出ます。示談の再に相手保険会社の提示した内容に不安があれば日弁連等に裁定を求めるのも 方法の一つだと思います。被害者側が損をしないように交渉出来ると良いですね。

masa_f55
質問者

お礼

いずれ120万円を超えなければ保険会社もできる限り被害者の為に 動いてくれるということなのでしょうか? そうであればありがたいのですけどね。ありがとうございました。

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