• 締切済み

退職金について

3年弱前に7年勤務した会社を退職しました。その時の退職金は規定により、結婚・出産の事由により退職した者と、それ以外(転職など)の者とに差があり、私は転職のため退職したのですが、前者の理由でやめた場合の4割しかありませんでした。その当時、労政事務所か労働基準監督局に電話しましたが、そこではどうにもできないといわれました。裁判するなら勝てるかもしれないが・・といわれましたが、裁判は時間がかかるし、もし敗訴したら裁判費用を払わねばならないし、次の職も決まっていたので、そのままになっていました。でもずっと納得いかず心の中で引っかかっていました。たしか労働基準法?では退職金の不服申し立ては退職後3年とあったような気がするのですが、あと2ヶ月くらいでその3年になってしまいます。 裁判でなく何か他に良い方法がありますか?TV番組に投書とも考えたのですが・・うまい文章が書けなくて、今に至っています。

  • tulipe
  • お礼率85% (344/401)

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.5

>退職金に結婚という事由が反映されることは違法ではないのですか? 結婚を理由に、支給率が不利になっていれば、差別かもしれませんが、通常は、自己都合の退職よりも支給率が高くなって居るので、どうでしょうか。 まあ、結婚による退職を奨励するのが、差別かもしれませんが・・・・。

  • PTPCE-GSR
  • ベストアンサー率47% (142/300)
回答No.4

そうですね。 いままでの回答でほぼご理解いただけていると思いますが、 まず、退職金は企業が任意で支給するものであって(現に退職金の無い会社も多数あります)、その支給基準は各企業で「公序良俗」(民法90条)に反しない限り、自由に定められます。 その支給基準が男女差別やその他不平等とみなされるものを含んでいれば、訴訟して勝つ可能性はあります。(でも時間と費用が莫大にかかることを考えればお勧めではありません。) ただ、tulipeさんに気持ちが収まらないのならば、その企業に対してもう一度だけ直接請求してみてはいかがでしょうか。 「請求金額」「請求理由」「差額の振込先」「その期限」を明確にした「内容証明」を郵送するのが良いと思います。 まあそれでも敵(!)に無視される可能性が高いですが、tulipeさんの気持ちのうえで過去の清算ができて将来のことを考えることができるようになるなら。

tulipe
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 敵?は大きすぎて、たぶん無視されるか、逆に訴えられる可能性のほうが高いかも・・グループ企業あわせて5万人?くらいの従業員数です。私の勤務していたところは200人弱のグループ企業の一つですが、揉め事となれば本社が絡んでくるでしょう。

回答No.3

結婚出産での金額の差別は男女差別になるように思います.がこれは男であれば、男女差別での訴えになるでしょうが。難しいでしょうね. また4割というのもどのような根拠かで妥当性を争うことになりますので、長期の訴訟になるのではないでしょうか.これに関しては、労基局もかかわることはではないでしょう. 法的に違法でない限り、投書しても、逆訴訟になりますので、注意が必要です.それならば.訴訟を起せるか、無料相談を利用して考えて見ませんか. また、それにこだわっているよりも次のことに打ち込んで、自分のレベルアップしたほうが良いように思いますが.キツイですが、このような考えもあるという事で.

tulipe
質問者

補足

訴訟だと時間もお金もかかるので、それ以外の方法があれば一番望ましいとおもったのですが・・無理そうですね。 裁判しても勝ち目はないから、あきらめなさいというのが 妥当な意見だし、大多数の人の考えだと思います。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

退職金の支給は、労基法で義務づけられていなくて、会社が任意に規定を設けています。 もちろん、支給しないことも出来ます。 殆どの会社で、退職金は自己都合・結婚・会社都合・定年退職などと、退職の理由で支給率に差がついていて、これは違法ではないのです。 従って、tulipeさんが、結婚退職の人よりも少なかったのも、規定がそうなっていたためだと思います。 >裁判するなら勝てるかもしれないが・ と、云われたとのことですが、何かの間違いではないでしょうか。 どうしても、納得がいかないのでしたら、もう一度、労基署か労政事務所に相談してみてください。

tulipe
質問者

補足

退職金に結婚という事由が反映されることは違法ではないのですか?労基署や労政事務所もそれはおかしいと思ったから、裁判するなら勝てるかもしれない・・と言ったのですが、労基署や労政事務所には、何の権限もないので(退職金規定に関して)何もできないと言われました。

回答No.1

「労働債権 時効」で検索してください.いろんなケ-スがありました。  労働債権の時効は2年です. しかし、検索すると参考になります・

tulipe
質問者

お礼

ありがとうございます。労働債権で検索しましたら、労働基準法では、法律的に請求する権利がなくなる「時効」期間を、支給されるはずの日から賃金は2年間、退職金は5年間のようです。しかし、私のように退職金の金額に不服があるケースはちょっと見当たらないみたいで・・もう少し探してみますが・・

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