• ベストアンサー

建築基準法第38条の削除の理由

建築基準法第38条が削除されましたが、その理由を教えて下さい。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 下記参考URLは、本改正時に出された建設省住宅局建築指導課長より、各都道府県建築主務部長あての通達です。  また、この改正についての講習会で次の質問と回答がありました。 ○法第38条の廃止の目的は?  性能規定化により、仕様規定を前提とした包括的な認定規定は不要となり、必要があれば個々の条文に認定規定をおくという方針で改正が行われた。 ○法第38条は、型式適合認定に包含されると解して良いか?  型式適合認定に包含されるというのは誤解である。  今回の性能規定化により、できうる限り建築主事の段階で対応できうるものとし、検証方法が難しいものについては、法第68条の26による構造方法等の認定により対応することとなる。 http://www.globe.or.jp/bcj/src/980711.html より。  

hirokei
質問者

お礼

助かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • zawayoshi
  • ベストアンサー率31% (302/946)
回答No.1

削除された第38条は ------------------------ (特殊の材料又は構法) 第38条 この章の規定又はこれに基く命令若しくは条例の規定は、その予想しない特殊の建築材料又は構造方法を用いる建築物については、建設大臣がその建築材料又は構造方法がこれらの規定によるものと同等以上の効力があると認める場合においては、適用しない。 ------------------------  改正により第3章の2"形式適合認定等"の話が出てきてるので重複すると言うことで削除だったと思います

hirokei
質問者

お礼

助かりました。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 建築基準法6条第2項について

     建築基準法6条第2項の通常の解釈教えてください。 築地の問題、現場監督が建築基準法6条第2項を理由に監理者に報告してなければ、都を含めて知らなかったというのはありえる展開だと思うのですが。今回の場合報告は必要なのでしょうか。

  • 建築基準法22条

    建築基準法22条についての質問です。調整区域に家を建てる場合は22条の適用はあるのでしょうか?

  • 建築基準法 第35条及び第35条の2 について教えて下さい。

    建築基準法 第35条及び第35条の2 について教えて下さい。 (※建築基準法施工令 第126条の2 の排煙が必要な規模ではありません。) 1)開放された室と室の区画部に下がり壁は必要ですか。   下がり壁が無い場合、隣接する室と合わせて一室と考えなければなりませんか。 2)室内に下がり壁があった場合、  (排煙計算と同じように)下がり壁の高さ分だけしか開放できる部分として   計算できないのですか。 以上、よろしくお願い致します。

  • 建築基準法

    『建築基準法第86条7の1』についてわかりやすく説明してほしいと言われました。 何をどのように説明したらいいですか? 『建築基準法第86条7の1』とは『建築基準法第86条の7の規定に基づく増築等に伴う構造規定の緩和』のことですか?

  • 建築基準法68条の2

    建築基準法68条の2には、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定めることができる旨の記述があります。 しかし、何故に条例で改めて定めなくてはならないのでしょうか? 地区計画等の内容として都市計画で定めてあるのであれば、「都市計画に適合したものでなくてはならない」でよいのではないでしょうか?

  • 建築基準法86条1項

    建築基準法86条1項にあります、「建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で二以上のものが 一団地を形成している場合において」とはどういう意味なのでしょうか?

  • 建築基準法22条地域

    建築基準法22条地域かどうかは誰に聞くとわかるのでしょうか? 防火・準防火地域であるかどうかは役所に聞けばわかるけど 防火指定がなければ、すべて22条地域という事? 役所に聞かないとわからない事? 全く防火指定のないところもあるの? 延焼の恐れのあるラインに関係なく不燃材じゃなくても建てられる所とか? 基準法上よくでてくる「政令で定める」という、政令って何? 建築かじり始めの素人です。宜しくお願いいたします。

  • 建築基準法43条但し書き

    以下、建築基準法施行規則第10条の2 は10条の2の2の間違いだと思います。 4 適用要件 (3)規則第3号 (2)について質問します。  現に通行の用に供されている~~その建築物は法第43条について、ただし書の適用を 受けているなど~~~  という事は、その建築物は既に43条但し書きで建築確認を取っている=4 適用要件 (3)規則第3号 (2)は、建替えの為に、最初の確認の但し書き空き地が、法改正により建築審査会の同意が必要になり厳しくなったので、(個人所有の空き地とかはダメみたい)建替え出来ない救済手段として、現に通行の用に供されている通路が将来的に4m道路になることが確約取れた場合に、これを43条但し書きとして、建築審査会の同意を得て、建替え出来るよう救済しようとした(2項道路と同様の効果)のでしょうか?   http://www.nsk-network.co.jp/42zyou.htm 福岡市許可運用基準で検索すれば、原ページへ行けます。 建築物の敷地と道路との関係の建築許可運用基準 (建築基準法第43条第1項ただし書許可基準) 1.主旨 建築基準法(以下「法」という。)第43条第1項のただし書による許可は、接道についての 例外的適用であり、法第42条に掲げる道路に有効に接道出来ないことについて、やむを得ない 事由がある場合に、これを適用出来るものとする。 この基準は法及び建築基準法施行規則(以下「規則」という。) 第10条の2に定められた基 準の取り扱いについて定めるもの。 2.規則 第10条の2 法第43条第1項ただし書の建設省令で定める基準は、次の各号のいずれかに 掲げるものとする。  1号  略。  2号  略。  3号 その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目    的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接するこ     と。 3.用語の定義 この基準において用語の意義は、法に定めるものの他、それぞれ当該各号に定めるところに よる。  (1)道路   法第42条に定義される道路をいう。  (2)協定道路   「福岡市『協定道路』(私道)取扱要領」による道をいう。  (3)略  (4)広い空地    安定的・日常的に利用可能な状況にある空地をいう。  (5)略  (6)現に通行の用に供されている    土地を建築物の敷地として利用するため現に通行の用に供されているものをいい、建築物    の立ち並びの無い通路は除く。また、その建築物は法第43条について、ただし書の適用を    受けているなど適法な状態にあるものに限る。 4 適用要件 規則各号の適用要件は次の各号に定めるものとする。  (1)略  (2)略  (3)規則第3号    次の各事項のいずれかに該当するもの    (1)略    (2) 敷地が、現に通行の用に供されている現況の幅員が1.8m以上のもので将来幅員4m      以上に成ることが確実と見込まれる通路等に、有効に接続するもの。通路等は道路に接続      していること。      通路中心からの後退又は一方的な後退により2項道路と同様に将来的に空地の確保が見      込まれ、その空地が将来とも担保されることが要件であり、公共用地(公道、里道を除      く。)の場合は管理者の許可、承諾又は、維持管理・通行上の使用について協議が終了し      ているもの。それ以外の通路等は土地及び建築物の所有者の同意、協定を要する。

  • 建築基準法43条但し書き道路について

    建築基準法43条但し書き道路についてお聞きしたく、書込みしました。 10年程前、元々田だったところに3F建てのマンションを建築しました。その際、 計画地の西端に将来私が家を建てる事を見越し、親が35坪程度の空き地を確保して くれていたのですが、この程私が家を建てる事となり、某住宅メーカーに相談した ところ、私の建築計画地に接道している道路が建築基準法の42条道路では無いことが 判明しました。 ただ、住宅メーカー曰く「43条但し書き道路として申請すれば何とかなる可能性がある」 との事でしたので、ある程度プランニングした上で市の建築指導課に第1回目の協議に 行ったのですが、結論としては「基本的に認められない」という事でした。 市の担当者曰く、「43条但し書き道路というのは、以前から建っていた建築物を建替え等 する際に、42条道路に接道していないからという理由で建替え出来ないという事態を 救済する為にある制度であるので、新たに家を建てる事案についてはこれまで認可して いない」との事でした。 しかし、私がWebで43条但し書き道路について調べたところ、 「その敷地の周囲に広い敷地を有する建築物その他国土交通省令で定める基準に適合する 建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の 同意を得て許可したもの」 とあり、市の担当者が云う内容と異なっているように思いますので、納得がいきません。 そこで私がお聞きしたいのは、 (1)市の担当者が云う内容は43条但し書き道路について正当なロジックなのか (2)43条但し書き道路の認可基準について市町村毎のローカルルールが存在するのか の2点についてご教示頂きたいと思います。 ちなみに私が協議に行ったのは、大阪府の吹田市役所です。 わかりにくい文章で恐縮ですが、よろしくお願い致します。

  • 建築基準法の特殊建築物で教えて下さい。

    建築基準法の特殊建築物で教えて下さい。 建築基準法 第2条-二の特殊建築物で『倉庫』と記載がありますが、 この倉庫とは、自家用農業用倉庫も営業用倉庫(貸倉庫)も 同じと考えてよろしいのでしょうか? どなたか、ご教示下さい。