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市街化調整区域の売却の件

「市街化調整区域」で売却が認定されない土地の売却をしたいのですが、合法的に、売買できる知恵・方法を教えて頂きたいです。宜しくお願いします

みんなの回答

  • shs405
  • ベストアンサー率58% (53/90)
回答No.4

No.2です。 No.3の方からご指摘を頂いた点について投稿させて頂きます。 「既存宅地」の制度そのものは平成12年に都市計画法が改正され、同13年5月18日に施行されたことにより、事実上は廃止されました。 ただし、この改正では、次の経過措置が認められております。 『自己の居住又は業務を行なうことを目的とする建築行為に限り』 ・ 施行日前に既存宅地である旨の確認を受けた土地(施行日から5年間) ・ 施行日前に既存宅地の申請を行い、施行日以後確認を受けた土地(確認を受けた日から5年間) 確認を受ける為にも「申請」は必要です。また、あくまで経過措置というものの、この経過措置制度を利用しませんと言われた方は、私の知っている範囲ではおられませんでしたので、この表現を使用いたしました。 建築そのものが出来るかというご質問ではなかったのに「既存宅地」等、本来詳細な説明が必要な表現を使い、詳細を省いてしまった為に、大変分かりにくい表現になってしまった事をお詫び申上げます。 なお、更に >ご質問者のおっしゃられる土地は「田」もしくは「畑」なのではないですか? を、 「ご質問者のおっしゃられる土地は「宅地」もしくは「雑種地」以外なのではないですか?」 に訂正させて頂きます。 大変申し訳ありませんでした。

回答No.3

No.2の回答が、「専門家」の回答として、少し首を傾げたくなるので、書き込んでみます。 「既存宅地」の制度は、もうありません。(暫定措置は残っていますが) 「『既存宅地』の申請」とは何なのだろうか?です。 さて、市街化調整区域内の土地の所有権移転は、それ以外の土地の所有権移転と何ら違いはありません。つまり、「農地」以外は自由に行うことができます。 「農地」の所有権移転には、地元農業委員会の許可が必要となります。 「農地」を、「非農地」にして所有権移転することも認められるケースが多いです。 「農地」を「農地」として売買する場合は、相手方は、「農家」であることが必要です。 その土地が、「農振地」であれば、国の補助金支出の関係から、農振除外の手続きが必要となります。 「売却が認定されない」との記載なので、上記の「農地」の問題となると思われます。 市街化調整区域で、「建築」行為が制限されているので、家を建てる目的で、そのような土地を購入するなら注意が必要です。

  • shs405
  • ベストアンサー率58% (53/90)
回答No.2

まずはその土地の謄本で地目を確認して下さい。 「宅地」になっていれば、「既存宅地」として申請してあるはずですので、言うなれば普通に売却が出来ますし、建築も可能な場合が多いです。 「雑種地」なら、誰でも購入は出来ます。が、建築は出来ません。資材置き場で使用したり出来ます。 「田」「畑」なら農業有資格者しか基本的に購入できません。 例外は、道路とか公共施設の建設の為に「立ち退き」になる人です。この方々は、調整区域で地目が何であろうと購入できますし、家を建てることが出来ます。 基本的に制限が沢山あるというのはお分かりですよね。 調整区域は農業資格保有者しか買えない所が多い為に「売れない」=「売却禁止」と思われる方もいるようですが、売却が認定されていない土地ではないはずです。 ご質問者のおっしゃられる土地は「田」もしくは「畑」なのではないですか? 詳しくは役場の都市計画に確認する事が一番です。

noname#97621
noname#97621
回答No.1

「市街化調整区域」での売却は可能です。売れにくいっていうだけです。 一定の条件で新築なども可能です。 地元の大手不動産屋さんにご相談することをお勧めします。 一応,参考URLに解説が色々と書いてあるHPを載せておきます。 また,ざっと調べたところ北海道の北見市のHPがわかりやすかったので ここにURLを載せておきます。 http://www2.ohotuku26.or.jp/kitami/100/100.htm

参考URL:
http://www.chintai-hiroba.com/dic/ka/ka5.php

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