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相続と申告分離

redbeanの回答

  • redbean
  • ベストアンサー率38% (130/334)
回答No.4

おっと。 kyaezawa さんご指摘の通り、間違いがありました。 以下に訂正して、お詫び致します。 取得価額 =被相続人が採用する予定だった取得価額 +相続税額(該当する株の分) 簡単に言えば、お爺様が買った価格に質問者の方が 支払った相続税を足したものです。 相続税の控除の部分は措置法39条の適用ですが、 いろいろと条件があるようなので、税務署に問い合 わせてください。

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質問者

お礼

ありがとうございます。相続税は様々なものに対して払ったので、株の分を算出していかなければならないいんですね。税務署で訊いてみようと思います。

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