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退職後のパート収入と税金の関係

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.1

ご主人が給与所得者で、貴方が奥様だと思いますので、その状況で回答します。 まず、103万円の壁はご主人が所得税の、配偶者控除を受けるための収入限度で、貴方の其の年の1月から12月までの収入が103万円を超えるかどうかで判定されます。 次に、130万円の壁は、ご主人の健康保険の被扶養者や厚生年金の3号被保険者になれるかどうかの収入基準です。 これは、上記の配偶者控除の判定とは違い、被扶養者になってから以降の1年間に、130万円を超えるかどうかで判定されます。   ご質問の状況ですと、130万円の壁は調整しなくても、大丈夫のようですね。

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