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生活保護を受けられている方は、保険診療適応外の

このカテゴリーでよろしいんでしょうか? 素朴な質問です。 生活保護を受けられている方は、「社会保険」とリンクす るわけですが、 生活保護を受けられている方は、保険診療適応外の 「自由診療診療」をうけてはいけないのでしょうか?

  • koura
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回答No.2

「生活保護を受けられている方は、「社会保険」とリンクするわけですが」 とその通りです。 財源としては、「社会保険」。 生活保護の方は市区町村の「福祉」の担当者にいわば「監督」されて、医療を受けられこれに対しては「医療券」という一月分の用紙が医療施設に郵送されてきて1月分の診療費用の請求をします。 「「自由診療診療」をうけてはいけないのでしょうか」とのことですが、 1)自由診療は診療費用の請求を「無料」にすることができる。 2)保険診療では、診療したら診療分を必ず「診療費」として請求しなくてはならない。 との違いが最も大きいものでしょうかと考えます。 理論的には可能ですが。

その他の回答 (2)

noname#4713
noname#4713
回答No.3

 保険適用外といいますと、たとえば先端医療とか審美的な医療ということですよね。当然、生活保護の医療扶助の対象にはなりませんが、あえて自腹でということですね。  私思いますに、あまりに高額とか先端的とかいうものでなく、わりと自費診療も一般的で、なおかつ月々支給されている生活費の中からこつこつ貯めてできるくらいの医療であれば、それはあくまで医療機関と個人の契約であって、役所もそこまで関知できない問題なのだから、別にかまわないのではないでしょうか?   ただし、それをあまり大っぴらにしてよいかどうかは分かりません。  高額な医療を自費でとなると、役所もそのお金の出所や、その人に対する保護の必要性を当然疑うでしょう。また、世の中には生活保護水準ギリギリもしくはそれ以下の収入で保護を受けずに生活している人、自由診療を受けたくても受けられない人も多くいるわけです。一般感情としては、できればそうした治療は生活保護から自立してから受けてほしいところでしょうね。

noname#10121
noname#10121
回答No.1

生活保護の方には一般の方のような「国保」「社会保険」のような 「みんなで掛け金を払って相互扶助する」健康保険制度ではなく、全額が公費負担です。 「生活保護医療証」のような感じの「保険証」が交付されます。 基本的に「ぜいたく」であることの多い自費診療は、生活保護の医療証では受けられないのでないでしょうか。 「自費診療を受ける受けるお金があるくらいなら、生活保護なんか必要ないはず」と 生活保護そのものを打ち切られかねませんから・・・。

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