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確定申告
10月に初めて年金を貰いました。 来年3月に確定申告はするのでしょうか? ●収入は年金のみです ●裁定請求の際「扶養親族報告書」は提出 しています(妻のみ) ●生命保険等よりの満期解約払い戻し金も ありません 確定申告をしない場合最近送られてくる 「控除証明書」は破棄ですか? 又控除は受けれない のですか?
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公的年金収入の場合は、年金の収入金額の合計額-公的年金等控除=所得金額となり、確定申告で所得税の精算をすることとなります。 もちろん、基礎控除や配偶者控除、社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除などが適用されます。 後日、社会保険庁から源泉徴収票が送られて来ますから、確定申告書に添付します。 公的年金等控除などの詳細は、参考urlをご覧ください。
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