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保証人

友人が新しく家を出てアパートを借りるそうで、その保証人になってくれと頼んできました。この場合、安易に保証人になってしまって、最悪その友人が家賃を払わなかったりした場合、どのぐらいの被害を考えておけばよいでしょうか? もちろん、そんな事をするような友人ではありませんが、最悪の場合を一応考慮しておきたいので、ご存知の方がおいででしたら教えてください。

  • ooc
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質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>最悪その友人が家賃を払わなかったりした場合、どのぐらいの被害を考えておけばよいでしょうか?  保証人が大家と締結する保証契約の内容によりますが、通常は、賃借人が賃貸人に対して負う一切の義務について保証することになります。つまり、家賃はもちろんのこと、延滞によって発生する遅延損害金も支払う義務があります。また、賃借人は善良なる管理者の注意をもって建物を使用し、契約解除後は原状回復して返還する義務を負っていますから、賃借人がそれに違反する行為(最悪の事態は、故意、過失によって建物を焼失させた場合でしょう。)による損害賠償義務も保証債務の範囲に含まれます。  ところで、賃貸借契約の期間を定めるのが一般的だと思いますが、借地借家法で事実上、無制限に契約が更新されることから、賃貸借契約の期間が満了しても、更新されれば、更新された契約についても保証する義務があるのが一般的です。したがって、熟慮して保証契約をして下さい。

ooc
質問者

お礼

ありがとうございました。案外怖いものだと初めて知りました。

その他の回答 (4)

  • glenlivet
  • ベストアンサー率40% (102/253)
回答No.5

#1です。他の方も既に仰ってましてかぶる部分もありますが 連帯保証人ですと、基本的にはその契約者と同じ扱いです 例えば債務などの場合、連帯保証人は債務返済をもとめられると、契約者と同様に扱われてしまいます 普通は契約者へ債務を返済しろと言うわけですが 契約者へ言うか連帯保証人に言うかは債権者の裁量なんです つまり今回の場合大家があなたに払えと言った場合それは正当な行為となります これは非常識なので、極端な例ですが、他とえばそうなるわけです 参考になれば それと、断りたいけど、断りづらいとかであれば 第三者をもちだして断る方法もありますよ 友人の事を疑ってるわけでも、信用してないわけでもない でも例えば、友人が事故にあった、賃貸住宅が火事で友人もなくなった。その場合全部かぶる事になります 全部かぶると言う事は、質問者様だけではなく もしかしたら家族全員に及ぶかもしれないわけです (相手がたちが悪いと) その責任をもつことができない 以前に借金の保証人100万ほどだけどなったので 家族に大変迷惑をかけた事があるんだ とか、いいまわしできますよ あくまで一例ですが

ooc
質問者

お礼

何度もお答えいただきましてありがとうございました。 ある意味、上限がはっきりしていないので借金の保証人よりリスクがありそうですね。。。 まずは、保障内容等の書類をよく読んでから友人と話し合ってみます。 皆様、大変参考になりました。ありがとうございました。

回答No.4

友人がどのような境遇にある人なのか分かりませんが、普通アパートの保証人は親や身内がなるものだと思います。 身内ならある程度迷惑をかけられても諦めもつくかもしれませんが、他人となると今は友人でもいつ喧嘩するとも限りませんもんね。 多分、家を出て親に頼まず、あなたに保証人を頼むくらいですから、親や身内と何かがあったものと想像されますが、そういう人の保証人になるといざと言う時、友人側からは誰にも協力を得られないなんてことにもなりかねません。 どうしても、保証人にならなくてはいけなくなった場合、これは法律に決まっているわけでも何でもありませんが、 保証期間は、数か月分の家賃を預かるということにしたら どうでしょうか? 又、何度か滞納したり、あなたの信用を裏切る行為があった場合、保証を降りるというような友人と書類を交わしておいたらいかがでしょうか? もっともこの取り交わしは、賃貸契約に直接影響はしないでしょうが、友人にあなたに迷惑を掛けてはいけないと思わせるようにするある程度の効果はあるのではないでしょうか。 一番重要なのは、当たり前のことですが、あなたにとって友人は本当に信用にたる人物かどうかです。それと何かあってもあなたがそれを許せるかどうかです。 一番大事なのはこの部分だと思います。 世の中に絶対という言葉がないという意味をよく考えればよいと思います。

ooc
質問者

お礼

ありがとうございました。 じっくり考えます。。。

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.3

たぶん連帯保証人だと思いますが。 連帯保証人は基本的に債務者と全く同じ責任を負うと考えるべきです。 最悪のケースですが、債務者の過失で火事になって債務者は焼死した、なんて場合で火災保険に入ってなかったりしたら、建物代請求される可能性も無いとは言えません。 連帯保証という制度自体がムチャクチャ乱暴な制度なのであって、ぼくなんか廃止したらいいと考えてますが、要求する方は便利なんでわりと何にも考えずに平気で要求しますね。 ぼくも借家住まいなので親に連帯保証をお願いしましたけど、とてもじゃないけど友達などの他人にはお願いできません。敷金6ヶ月分入れるから無しにできないのか?とネゴったことがありますが、そういう感覚は持ち合わせてないみたいですね。認識もすごく少ない。 ぼくだったら、本当にこいつに裏切られたのなら仕方ない、こいつが苦労してるときは一緒に財産無くしても苦労を共にしてやれる、と思える友達、1人だけですが、あと家族以外の人の連帯保証人にはならないです。 普通に信用できる友達が本当に困ってるときに、捨てたつもりで100万円貸すなら考えますが、連帯保証人はしません。 脅すようなことばっかり書いてすみません。多くの場合は問題は起きないんと思いますけど、稀に問題になったときに、お金の問題はともかく人間関係まで壊れてしまうことがあります。そういうことを考えると連帯保証にはすごく慎重な考えを持っています。

ooc
質問者

お礼

どうもありがとうございました。よく考えて結論を出します。

  • glenlivet
  • ベストアンサー率40% (102/253)
回答No.1

まず、保証人の種類にもよりますよ 連帯保証人と、単なる保証人では責任の範囲と重さはちがいますし、契約上どうなってますか? 単なる保証人は身元保証人などです その上で被害の想定ですが 連帯保証人だとして、一般的には家賃で言えば2~3ヶ月分 あとは実損分でしょうか 遅延分の利息や、部屋の修復など 基本的には住んでいてその人に関わるもの全てと考えればいいかと ただし、1年も2年も家主が滞納などを放置していて そこで連絡があり、払えなどは不当なので争えばおそらく家主の過失が認められて相殺されて、全額とはならないと思います。で、家賃2~3ヶ月分にだと思いますが 個々によっても結構違うので難しいですが あくまで参考程度に

ooc
質問者

お礼

ありがとうございました。 まだ、その書類を見ていないので詳しい事は分かりませんがおそらくは連帯保証人だと思います。 少し気持ちが楽になりました。また、よろしくお願いします。

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