• 締切済み

相続の取り消しってできませんか?

seryouの回答

  • seryou
  • ベストアンサー率75% (6/8)
回答No.5

 土地だけは法定相続分の割合で登記されたとのことですが,この手続は,遺産分割協議の結果として登記されたということでしょうか。というのは,相続分の割合で登記することは,遺産分割協議の結果でなくてもできることですから。  上記の登記が遺産分割協議によるものであるときは,その分割協議の対象となった遺産は土地だけだったでしょうか。また,他に遺産があったときは,お父さんが全て取得するという条項はありましたか。  遺産分割協議が土地のみの場合で,他に遺産があったときは,お父さんが全て取得するという条項がなかったときは,土地以外の遺産分割がなされていないのですから,分割未了の遺産については協議未了ということで,その分の遺産分割の協議をすることになり,協議が不調のときは,管轄家庭裁判所に遺産分割の申立てをすることが可能です。また,ただ単に法定相続分どおりの登記をしたというだけでしたら,遺産分割は未了ですから,当然,遺産分割で土地以外の遺産を含めて分割協議をすることになります。  次に,お父さんの相続権についてですが,相続欠格というためには,民法891条の欠格事由がある場合に限られます。その内,あなたの質問の場合に関連するのは,「故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ,又は至らせようとしたために刑に処せられた者」ですが,これにはあたらないのですから,お父さんには相続権が当然にあります。(お亡くなりになったお母さんが,お父さんを相続人として廃除するという遺言を残されているときは,お父さんの相続権を失わせることができる場合が出てきます。)  禁治産者に関する件について,現在は,民法が改正されて,成年後見制度となり,「成年被後見人」といいますが,いわゆる「心神喪失者」にあたる場合ですから,あなたがお尋ねになっているのは,旧民法の「準禁治産」(成年後見制度の保佐がこれにあたります。)だと思われます。旧民法では「準禁治産」として「浪費者」を入れていましたが,現在の成年後見制度では「浪費者」は除外されています。したがって,旧民法でいう「準禁治産」者とする申立てはできないことになります。  家庭に関する紛争は,家庭裁判所が家事相談を無料で行っています。家事相談の範囲は判断にわたる部分は応じませんが,遺産分割の可否であれば相談に応じてくれるはずです。お近くの家裁で相談してみてください。

関連するQ&A

  • 相続について教えて下さい

    家族構成は、父、母、姉、私の4人です。 父と母は二人で暮らしており、その土地と家屋の名義は父になっています。 姉も私も結婚しており、それぞれ別の場所で暮らしています。 父は、今住んでいる家を私に譲りたいと思っています。 それは家を建てた際(約15年前)、400万円ほど私が援助したからです。 援助しなくても父の貯金で建てることはギリギリ可能でしたが(現金一括払いでした)、 手持ちの現金が少なくなってしまい不安があるということだったので 400万円私が援助しました。 そういう経緯もあって、土地と家屋に関しては私に譲りたいということです。 姉はこの話を知っており、私に譲ることを承諾しています。 そこで、私に譲る方法として、今の時点で私に名義変更して生前贈与とする形と、 亡くなった時点で私に相続させる、という方法があると思います。 前者について、父が行政書士に相談したところ、 手数料として25万円ほどかかると言われたそうです。 (内訳は印紙代が17~8万、行政書士に払う手数料が7~8万) お聞きしたいのは、後者の場合です。 父(または母)の死後、土地と家屋は私が相続し、そのほかの財産(預貯金など)は 姉と私で半分ずつ相続するためには、どのようにしたらよいのでしょうか? 今のうちにやっておくべきこと、父(または母)の死後にやるべきことを教えてください。 尚、父が母より先に亡くなった場合は、 母がすべて(土地、家屋、預貯金など)を相続し、 のち(母の死後)に、私が土地と家屋を、預貯金を姉と私で相続することとします。 借金はありません。

  • 相続について教えてください。

     相続権のある人が知的障害者で(33歳、福祉の施設に入所し、福祉年金で生活)準禁治産者及び禁治産者の認定も受けてませんし、後見人も兄弟も居ません、両親は離婚をして、母になる人は再婚をし居場所は分かっていますが、父の方は亡くなってます。 よって遺産分割証明書に署名がもらえませんので、どの様にすれば相続が出来るのでしょうかお教え頂きたいのです。

  • 父の遺産相続について

    先日、父が病死し、私も遺産相続人の一人となりました。 遺産相続は配偶者であれば、1億6千万まで課税されないと言われ、私の母に全ての相続をさせるつもりで話を進めていました。しかしながら周囲の知人、友人より、そんなことをしたら、後でめんどくさいことになる(母の死後)などといわれどうしていけばいいかよくわからなくなりました。 そこで教えていただきたいのですが 私は3人兄弟の長男です。(母と同居) 仮に、父の遺産が、不動産、預貯金、株式、各2千万とし、父の遺産総額が6千万の場合。 1.母が全てを相続する場合。 2.私が不動産のみ相続し、残りは母 3.私が不動産と株式を相続、預貯金は母 4.母が全てを相続し、母の死後遺産相続がどのように  なるのか。 何がどう変わるのかについて教えてください。

  • 相続分配について

    相続分配について教えて下さい。 父がなくなり、三姉妹、一番下に弟で分配ですが、次女が実家の後を継ぐのですが、相続税を安くする為、母が半分相続で、承継と言う形で次女が半分相続します、後の姉妹、弟には、父の預貯金の金銭でと考えています。 ☆簡単に言いますと、父の相続対象土地は1億少しあります。 それを実家の母、承継者の次女が。 ☆預貯金120万が有るのですが法廷相続人にあたる子供で分けるのですが、こう言った事は世間一般には有るのでしょうか? 詳しく教えて下さい。

  • 父が亡くなり相続について教えてください

    父が亡くなりまして、遺言書はありません。 相続人は私と母の2名です。 相続の対象は、土地、家屋、貯金です。 (1)この場合、遺産分割協議書は必要ですか? (父は生前から、自分の死後は、母と私で相続するように話しておりました) (2)まず、どこに相談すればよいですか? (預貯金は税理士、土地家屋は司法書士と聞きますが全てお願いできるところはないですか?) (3)母が入院中ですので事務処理は私が一人で行うため、素人考えですが母が遺産放棄したほうが事務的に楽ではないかと思うのですが、どうでしょうか。 なにぶん、初めてで、かつ、母が入院中で動けないため困っております。どうぞよろしくお願いします。

  • 家と土地を別々に相続するか、一括で相続するか。

    うちの自宅は土地が母、家(建物)が父の名義になっています。 先ごろ父が亡くなったので相続の手続きをしていますが、 家について一旦母が相続して登記し、将来土地と家を合わせて 私(子)が相続するのと、今回家を先に私が相続して登記し、 将来土地を相続するのと手続きの面、その他において違いが ありますでしょうか? なお自宅以外の遺産は預貯金だけですべて合わせても相続税などを 心配する必要は全くない程度。相続人は母と私たち兄弟2人だけです。

  • 遺産相続 法定相続分で分割しなくてもいい?

    母が亡くなり、父と私が法定相続人ということで、遺産を相続します。 遺産総額は相続税のかからない範囲の額です。 父は不動産(土地)を結構持っているので、二次相続に備え、 母が残した不動産や預貯金を私がすべて相続しようと思っています。 遺産分割協議書というものも作成しようと思っていますが、 このように二分の一ずつではない相続も認められますか? また、このような相続をすることで、私にだけ相続税がかかってくるということはありませんか? もちろん私がすべて相続することを父も了承しています。 よろしくお願いいたします。

  • 不動産相続について教えてください。

    過去にも質問させていただき、あたたかいご支援のもとほぼ手続き概要がわかりました。 まだ不明な点がありましたので質問させていただきます。 父が先日死亡し、自宅土地・建物の不動産相続をする予定です。 土地は父の単独名義で建物は父・母・子(私です)の3人の共有名義になっています。 私のは兄弟が1人おりますが、遺産分割協議では私1人が不動産全てを相続することに なっています。 そこで、この際父の土地・建物の持ち分の他に、母名義の建物の持ち分も合わせて相続 登記しようと考えていますが、父は死亡していますが母は存命しています。 この場合、存命の母の持ち分も通常の登記申請で問題ないでしょうか? それとも、母の持ち分は贈与(生前贈与?)になるのでしょうか。 問題点・注意点があれば教えてください。お願い致します。

  • 母名義の土地の相続について

    父も健在なのですが、母が病にて入院しております。医者が言うには(もう長くはないでしょう。)との事です。母名義の土地を死後、私が全て相続するのは可能でしょうか?◎それとも一度父が相続してから、その先となるのでしょうか?

  • 土地の遺産相続について教えてください

    両親が相次いで亡くなりました。 相続のことを 今回初めて いろいろ知らなくてはならなくなり勉強中なのですが わからないことが多く どなたか 教えていただきたく よろしくお願いします 質問も 何を聞いたらいいのか 実はよくわからない状態なので 関連のことで アドバイスいただけたら ありがたいです なお あまり具体的なことは 書けない事をお許し下さい 数年前に父が亡くなりました。 その際、専門家に相談したところ相続税の申告は不要と言うことでした。 父の遺産は4000万円の土地と預貯金でした。 預貯金は母が全て受取り 土地については登記の変更等はせず そのままになっています。 昨年 母が亡くなりました。母名義の財産は土地と建物2件、預貯金で 合計で4000万円程度です。 相続人は 子供二人だけです 遺産について話し合いの最中ですが だいたい ↓のように 分配することに決まりそうです 子供Aが 父名義の土地と 母名義の建物1件 子供Bが 母名義の土地と 母名義の建物1件と預貯金 この時 相続税は 申告する必要があるでしょうか 遺産分割協議書というものを 父の遺産についても 作ることになるのでしょうか 父名義の土地は 子供Aが 父の遺産として受取ることになるでしょうか それとも 半分は母の遺産ということになるのでしょうか