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退去時、フローリングと壁紙を張り替える費用は?

こんにちわ。近々引越しを考えております。 そこで気になっているのが、原状回復です。敷金は1ヶ月分(5.6万円)を入居時に預けています。 まず、 (1)壁紙とフローリングをすべて張り替えたらいくらくらいになるのでしょうか?部屋は洋室6畳間です。タバコをを5年間吸い続けてきたので、壁は結構黄色っぽくなってます。フローリングはしっかりした一般的な木です。座椅子を使っていたので、小傷が部屋の中央に無数にあります。 (2)また、ありがちな質問ですが、壁紙とフローリングは、上記のような使い方をしていた場合、賃借人と賃貸人のどちらが負担するのが一般的ですか?両者で折半するのが妥当でしょうか・・・? 何卒皆様のご協力をお願いいたしますm(__)m

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

壁紙については、タバコのヤニ次第です。薄汚れであれば、退居時のクリーニングで壁紙の表面洗浄をすれば落ちます。汚れがひどい場合は全面張り替えになる可能性がありますので、結構なお値段になります。広さにもよりますが、敷金では間に合わないような・・・。 フローリングは張り替えますと、狭い部屋でも10万円は超えるでしょう。少し広いと数十万はすぐにかかります。傷に見えるものも、退居時の補修として床にワックスをかけると気にならなくなる場合があります。なるべく「張り替え」ではなく「ワックス」で済むとよいのですが。傷次第です。 修繕費の負担割合については、一義的には契約書の文面に従います。 契約書に明記されていない場合は、国交省のガイドラインなどに準拠します。ただし、ガイドラインは参考にはなりますが強制力はありませんので、具体的にご質問者のケースについて負担割合をどうするかについては、汚損の程度および原因が何(誰)であるかを考慮しながら、大家との間で交渉による合意を目指します。 合意に達しない場合は、法的手段(司法)を取ることになります。 あまり怖がらないで、一度大家さんに現場を見てもらい、修繕費の明細をもらいます。それを1行ずつ読んで、納得できる部分・できない部分に切り分け、納得できない部分を大家と交渉することになるでしょう。 賃貸物件は商品ですので、次回から汚損しないように生活を工夫してくださいね。

その他の回答 (2)

  • Jimmy2
  • ベストアンサー率55% (129/232)
回答No.3

(2)に関して回答します。仮に「タバコの汚れによるクロス張替は借り主負担」となった場合であっても、全額負担する必要はありません。自然損耗や経年変化によるクロスの償却期間を仮に8年が妥当とすれば、5年間借りたとすれば、3/8を借り主が負担し、家主が5/8を負担するのが妥当と思います。つまり、タバコによる汚れが無い場合であっても、あと3年で張り替える時期にきており、タバコの汚れに関して家主の損害は残りの3年分と考えるべきことと思います。 フローリングに関しては、自然損耗期間はもっとずっと長く設定するのが合理的と思いますので、過失と判断されて、しかも張替が必要となれば借り手にとってもっと不利となるでしょう。しかし、ムクのフローリングであれば、表面をけずりワックスかウレタンなどを塗る方法も考えられます。しかし、合板に表面にだけ自然な薄い板(突き板といいます)を張ってあるものは削ることが出来ない場合が多いです。一方、キズを埋める材料もあり、これで補修して同系色の色を塗って回復をはかる方法もあるので、張り替えることを要求されないかも知れません。 ここで特にお知らせしたかったことは、張り替えるような場合であっても、5年間分の自然損耗による償却分は家主負担ですので、この分は引いてもらうのが合理的ということです。

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.2

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 (1).6畳一間の壁紙とフローリングをすべて張り替えたら凡そ\150,000-程度は確実にかかってくると思います。 (2).まず10月1日から施行された東京都の賃貸住宅トラブル防止ガイドラインは極めて細分化されている敷金の概要なので下記でPDFをご覧いただけます。どういったケースが貸主負担か借主負担になるケースなのかご判断ください。 「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン ~概要~」 http://www.toshiseibi2.metro.tokyo.jp/tintai/310-3-jyuutaku.htm 法律ではないものの国土交通省ガイドラインによると【原状回復義務】とは 『賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失,善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること』 となっています。 【「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要】 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm 【善管注と原状回復義務】 http://members.at.infoseek.co.jp/kanji/siki002.html 敷金トラブルのモデルケースとして下記HPをご覧ください。 「借地・借家に関する問題(3)~退去の際のクリーニング代は、借家人が負担?~」 http://www.hou-nattoku.com/fudousan/lease3.php 「賃貸Q&A 敷金」 http://www.chintaisenmon.com/nayami/07_07/jire/index.html ここはdancexxxxxさんが契約した書面内容によりますね。ただあまりに理不尽な契約内容は争いがあるようで大家との交渉次第で敷金を全額変換する事も可能です。不当な金額を支払わずに住む方法としては民法第90条の【公序良俗違反】や契約時に不動産業者の不手際を追及する【宅地建物取引業法】第47条を楯にごり押しで乗り切る方法ですね。 「民法」 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM 「宅地建物取引業法」 http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM 法的に争うのであれば民法や宅地建物取引業法を楯に最大賠償金60万円までであれば弁護士などの代理人いらずで当日結審も可能な【少額訴訟】で応戦する事も可能ではあります。 「少額訴訟について」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/ それではより良い賃貸環境である事をm(._.)m。

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