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印紙税について

pegiの回答

  • pegi
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回答No.1

印紙税は「文書税」とも言われ、課税文書(課税物件表に掲げられた文書)を作成すると納税義務が発生します(逆にいえば、文書を作成しなければ、たとえどんな高額の取引であっても納税義務は発生しません)。 課税文書とは「当事者管の間において課税事項を証明する効力を有する文書で、かつ、その課税事項を証明する目的で作成されたもののうち、印紙税法第5条により印紙税を課さないこととされている文書以外の文書をいう」とされています。 当該文書が誰とどのような内容の文書になるのか不明ですが、「通知」という形にするだけでは非課税とはなりません。 通則では「契約書とは、契約証書、協定書、約定書、その他名称の如何を問わず,契約(その予約を含む。以下同じ。)の成立もしくは更改又は契約の内容の変更若しくは補充の事実(以下、「契約の成立等」という。)を称すべき文書をいい、念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは一部の署名を各文書で、当事者管の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することとされているものを含む」とされています。 なお、7号文書は2号文書にも該当する場合が多く、内容によっては2号文書として取り扱われます(特に金額を定めてある場合)のでご注意下さい。

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