捜査や逮捕ができる人って・・・?(1/1)

解決済みの質問

捜査や逮捕ができる人って・・・?

捜査や逮捕ができる人って・・・?
カテゴリーを小説にしようか迷ったのですが、とりあえず、こちらに質問させていただきます。

だいぶ前に、ちょっと古い推理小説を読んでいて(タイトルは忘れました)、ずっと気になっていたことがあったので、よろしくお願いいたします。

要約すると「捜査権」と「逮捕権」を持っているのは、警察と検察だけなのか?ということです。

小説の中で、警察は各自治体ごとに捜査権、逮捕権を行使でき、検察官は日本中どこでも逮捕権を行使できる。それ以外の人は捜査も逮捕も出来ない、みたいな感じでした。

しかし、例えば、厚生労働省の麻薬取締官(俗に言う麻薬Gメン)という職業の人は、捜査権も逮捕権も持っているような気がするのですが・・・。

こういう○○Gメンと呼ばれるような人たちの場合、捜査とか逮捕、という言い方をしないのかな、という気もするのですが・・・。
このへんのことに詳しい方の回答がいただければ助かります。

ただ、民間人でも現行犯なら逮捕できる、というのは除外して考えてください。

投稿日時 - 2004-10-21 02:16:52

QNo.1049561

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

警察官以外にも、捜査権・逮捕権をもつ公務員はあります。

入国管理官(法務省)
刑務官(法務省)
国税庁監察官(財務省)
税関職員(財務省)
麻薬取締官(厚生労働省)
労働基準監督官(厚生労働省)
郵政監察官(郵政公社)
海上保安官(国土交通省)
自衛隊警務隊

他にもあるかもしれません。
郵便貯金を横領した郵便局員を郵政監察局が逮捕・送検したとか、自衛隊基地内で罪を犯した隊員を警務隊が逮捕・送検したりした例はあるようです。

ただし、これらの公務員は、特別司法警察職員(警察官は一般司法警察職員)と呼ばれ、特定の法律や特定の場所のみでしか警察権を行使できないという点で、警察官とは違いがあります。

刑務官は脱走者を48時間以内に限り逮捕することができますが、48時間を過ぎると、警察しか逮捕できなくなります。

投稿日時 - 2004-10-21 02:44:19

補足

補足というより、新たな疑問なのですが、ネット上の大辞林で「捜査機関」を調べると、「犯罪の捜査を行う国家機関として、司法警察職員および検察官・検察事務官がこれにあたる」となっているのですが、入管職員や麻薬Gメンなどの場合、やはり微妙な法律の違いで、捜査とか逮捕という言葉は使わないのではないかな?という気がしてきました。
また現行犯逮捕を除いては、裁判官が発行する逮捕状がなければ、逮捕できない(緊急逮捕を除く)、旨の記述もあったのですが、海上保管官なども逮捕状を請求してから、ことにあたるのでしょうか?

投稿日時 - 2004-10-21 12:36:58

お礼

くわしく回答していただき、ありがとうございます。
>特定の法律や特定の場所のみでしか警察権を行使できない
なるほど、限定的な条件が付くんですね。
これらの職員たちも、裁判所から逮捕状を取って、それで逮捕しに行くのでしょうか・・・?

投稿日時 - 2004-10-21 12:11:48

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ベストアンサー以外の回答(5件中 1~5件目)

ANo.6

入国管理官という官職は存在しません。
入国警備官と入国審査官に別れております。
入国審査官には捜査権はありません。
捜査の職務は警備官が行うと定義されているからです。
しかし入国警備官には特別司法警察職員でない為
捜査権はあるものの逮捕権はありません。
不法入国者等を取押え収容施設にすることは出来ますが
その行為は逮捕ではなく収捕といいます。
逮捕令状は裁判所にて発行するのに対し
収容令状は入国審査官が発行します。
似たような行為でありますが
逮捕と収容は法的な意味で全く異なるものです。

刑務官にも逮捕権・捜査権は存在します。
しかし刑務官全員が逮捕や捜査が出来る訳ではなく
特別司法警察職員の任を受けた刑務官に限定されます。
また、特別司法警察職員たる刑務官であっても
その職務の遂行は塀の中に限定されており外では行使できません。
脱走者を取押える権利はありますが
それは逮捕ではなく単なる脱走者の連れ戻し行為であり
単なる拘束と定義されます。

国税庁監察官
税関職員
捜査を行う権利はありますが特別司法警察職員ではない為
現行犯を除き逮捕する権限はありません。
事件の証拠を押さえた場合検察等司法機関へ告発を行うだけです。

投稿日時 - 2004-11-29 11:46:29

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。
収捕とか拘束とか役職によって言葉が違うんですね。
微妙なところで法律的に整合性をもたせているんだな、とあらためて、そういう法律を作る人たちは大変だな、と感心しました。
詳しい情報を、どうもありがとう、ございました。

投稿日時 - 2004-12-16 02:50:49

ANo.5

麻薬取締官等も司法警察職員です。刑事訴訟法上の犯罪捜査機関の一つが、司法警察職員です。司法警察職員は、一般司法警察職員(刑事訴訟法第189条第1項)と特別司法警察職員(第190条)とに分けられます。

>海上保管官なども逮捕状を請求してから、ことにあたるのでしょうか?

 その通りです。海上保安庁法第31条により司法警察職員とされています。

海上保安庁法
第三十一条  海上保安官及び海上保安官補は、海上における犯罪について、海上保安庁長官の定めるところにより、刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察職員として職務を行う。

投稿日時 - 2004-10-22 08:33:45

お礼

>海上保安庁法第31条により司法警察職員とされています
なるほど、個別の法律によって司法警察職員として規定されているんですね。
すっきりしました。どうもありがとうございました。

投稿日時 - 2004-10-22 13:22:32

ANo.4

少し論点がずれますが、刑事事件だけではなく、身分的な訴訟(婚姻や養子など)の場合、『職権探知』(人事訴訟法20条)といって、裁判所も、証拠収集をします。ある意味、「捜査権」だと思います。
通常の裁判(金銭の支払いなど)は、当事者が証拠を集め、提出されたものだけで、裁判所が判断をくだします。

人事訴訟法
(職権探知)
第二十条 人事訴訟においては、裁判所は、当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができる。この場合においては、裁判所は、その事実及び証拠調べの結果について当事者の意見を聴かなければならない。

投稿日時 - 2004-10-21 11:21:51

お礼

いろいろと難しい法律があるんですね。
どうも、ありがとうございました。

投稿日時 - 2004-10-21 12:41:33

ANo.3

厚生労働省の麻薬取締官は拳銃所持も認められてますね。

投稿日時 - 2004-10-21 03:39:28

お礼

拳銃まで所持できるんですか?これは知りませんでした。
どうもありがとうございました。

投稿日時 - 2004-10-21 12:15:31

ANo.1

>要約すると「捜査権」と「逮捕権」を持っているのは、警察と検察だけなのか?
結論から言えばNOです。

例えば税務職員は警察権を持っています。他にも海上保安官は海上での警察権を持っていますし、民間船の船長も船内では警察権を持っています。自衛隊の一部軍事力行使を警察権として解釈しているなどもあります。警察や検察はあくまで一部分での警察権行使しか認められていません。

投稿日時 - 2004-10-21 02:31:49

お礼

なるほど警察権という言葉があるんですね。税務職員も警察権を持っているというのは以外でした。
どうも、ありがとうございました。

投稿日時 - 2004-10-21 11:54:45

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