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病欠は、解雇理由として妥当?

cozy1961の回答

  • cozy1961
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回答No.1

まず、解雇ができる条件が雇用契約上明確になっているかどうかを調べましょう。 就業規則に年間勤務日数の何分の幾つ以上欠勤したら、という様な項目はありませんか? 規則上許されている範囲の欠勤であれば、解雇はできません。 無日付辞表はそれをごまかすためのものと思われますので、提出自体を断りましょう。 提出しないことを理由には解雇はできません。 法的には上司か誰かが勝手に日付を入れた時点で有印文書偽造及び行使と見なせるかも知れませんが実証が難しくなるので提出しないことです。 結局、会社はあなたを表面上は解雇せず、自主的に退職させようとしているので注意してください。 解雇すると手続上、会社が色々な不利益を蒙る場合があるので、それを避けようとしているのです。 但し、自分が有利だという場合でも戦う事が良いかどうかはじっくり考えてください。 退職金上積み等の条件を付けて納得できるのであれば、その方が得策です。

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