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継続療養について

PTPCE-GSRの回答

  • PTPCE-GSR
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回答No.8

継続療養について補足します。 転職などで職場が変わった場合は、その時から新しい保険制度で診療を受けることになり、継続療養は終了となります。 ただし、継続療養中の病気または怪我が原因で障害が残るおそれがある場合には、継続療養の保険者(健康保険組合または社会保険事務所)に相談してください。若年者の障害厚生年金等は運用上(法文上は違うんですけどね)「継続療養している傷病」が原因の場合に支給されているようですので。 お話しの様子では継続療養を続けたいようですが、上のような事情でも無い限り保険者(健康保険組合または社会保険事務所)が認めないと思います。だめもとで掛け合ってみる、あるいは新しい職場でアルバイト扱いにしておいてもらう、という手段も有りますが、いずれもあまりお奨めではありません。

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