• ベストアンサー

特許出願中のビジネスモデルについて。

特許出願中で、公開されていないビジネスモデルは調査可能なのでしょうか。 特許庁のDBでは、特許公開されていないと、検索できないもので。 もし、調査不可である場合、その特許出願後1年6ヶ月後に公開された際に、 出願から公開までにその存在を知らずに、全く同じビジネスモデルで 特許出願せずにビジネスをしていたら、それは侵害になってしまいますよね。 分かる方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • katukiti
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.3

出願公開前の発明を調べる方法は、出願人に聞く以外には、ありません。出願公開前の発明に関しては金銭を支払う必要はありません。 原則、特許出願人は、出願公開後、特許登録前に、特許発明を事業の形態で他人が実施(生産・使用・譲渡・貸し渡等)した場合には、出願人は当該他人に出願公開公報などを示して所定の警告を行うことで、当該発明の補償金を請求することが出来ます。これを補償金請求権といいます。ただし、警告前の実施に関しては、当該他人に悪意がある場合などを除いて補償金請求の対象とはなりません。また、当該出願が特許登録された後でないと、補償金請求権は行使できません。また、補償金請求権を払う際には、特許登録後の特許発明の実施に関しても話を同時につけておく必要があります。登録後の特許権と登録前の補償金請求権は別物とされているからです。 あと、秘密裏に準備をしていて、出願の先をこされた場合、つまり、「日本国内で特許出願前に事業の形態で善意に特許発明の実施をしている者」は、当該発明について、事業の目的の範囲内で、先使用権を有し、ライセンス料を払うことを免れることが出来ます。 今日は休暇なのでネットサーフ三昧です・・・(^^);

その他の回答 (2)

  • Umada
  • ベストアンサー率83% (1169/1405)
回答No.2

基本的にはその調査はできません。 特許において「公開」というのは非常に重要な事項でして、本来まだ公開になるべきでないのに勝手に公開してしまったとしたら大問題になります。 ですから自由に調査できるのは(一部例外を除いて)出願が1年半前より以前のものだけです。 さてこの1年半の間に全く同じモデルで出願していた場合ですが、後から出した方が特許権を取れないだけです。 特許の出願だけでは特許の権利行使はできないためです。その発明を他の人が使っても侵害にはなりません。 先に出した特許が審査請求の後審査を通って登録特許になると、それ以降は侵害になります。

  • wataruk
  • ベストアンサー率14% (12/83)
回答No.1

私もそれ知りたいですね。 解答じゃなくてすみません。

関連するQ&A

  • ビジネスモデル特許について

    考え方があっているかどうかご指摘願います。 あるビジネスモデルを閃いたとします。 すでにこういったビジネスがあるかどうか調査したが、だれもやっていないとします。 仮にこのビジネスがうまくいったとして、大手に参入されたら根こそぎ持っていかれそう。 ならば、ビジネスモデルの特許を出願しよう。 ビジネスとしては誰も手がけてはいないが、すでに特許出願されているかもしれないので調査する。 調査の結果、同様の出願はなかったとします。が、1年6ヶ月を経過していない、いわゆる未公開の中に同様のものがあるかもしれないが現時点では分からない。 だから、とりあえず出願し、1年6ヶ月経過するのを待ち、先に出願されたものがないことが分かった時点でビジネスを実行に移す。 というように考えていますが、いかがですか? ぜひ、専門家の方の意見を聞かせていただきたいのですが… よろしくお願い致します。

  • ビジネスモデル特許について、教えてください。

    マッチングビジネスでの起業準備を進めているのですが、 既に同じようなサービスを提供している企業のWEB上に「特許出願中」と 記載されており、この事で以下の3つについて教えて下さい。 (1)特許出願中=特許が取れる可能性が高いのか? (2)その先発企業の特許の内容が仮に、「検索システム」の特許であれば、  似たような検索システムだと特許の侵害にあたるか? (3)上記(2)の様なケースで、特許侵害に当たらないようにするには、  どの程度の差異をもたせればいいか? 曖昧で、申し訳ございませんが、よろしくお願いします。

  • ビジネスモデル特許について

    ・特許として登録されたもの ・特許出願中のもの ・公開されたもの と全く同じビジネスを実際にやった場合、どうなるんですか?というかやってもいいんですか? また、似たようなビジネスをやった場合、どうなるんですか?何か言われたりするんですか?法的な制約がありますか?どなたかご教授下さい。

  • ビジネスモデル特許の不思議?

    お世話になります。 インターネット上で折込みチラシを紹介するサイトの運営を考えています。 この手法は、ある個人の方が2002年3月出願・2003年9月公開をしています。 大日本印刷のオリコミーオという同じようなサイトは 2001年11月に既にサイトを運営しています。 ビジネスモデル特許は、新規性が問われるとの事ですが、先発サイトがあっても出願者が出願時点で公開してなければ、特許は認められるのでしょうか?この場合、大日本印刷は先に運営しているにもかかわらず、その後に他者が出願・公開したビジネスモデルで使用料とか、サイトの差し止めを請求されたら屈しなければならないのでしょうか?謎ですし、自分のサイトにクレームがつくような場合もあるし・・ 広告主に迷惑がかかりそうなので、詳しい方よろしくお願い致します。

  • ビジネスモデル特許

    卒業研究でビジネスモデル特許について調べています。特許とビジネスモデル特許を分けてないからだと思いますが、今の時点でビジネスモデル特許はどのくらい登録されているかわかりません。できれば、最近の出願件数と共に教えてください。

  • ビジネスモデル特許の侵害の立証

    ビジネスモデル特許の侵害に対して、「発明を構成する要素の全てが国内で稼動していることを立証する必要がある」との記述がありました。 ビジネスモデルとネットワークからなるビジネスモデル特許では、サーバを国外に置けば特許を免れることになりそうです。 出願国以外に構成要素のいづれかがあれば権利は及ばないとしてよろしいのか、既に成立しているビジネスモデル特許でその点はどうなのか教えて頂きたいと思います。

  • ビジネスモデル特許について

    質問させていただきます。 競合他社がビジネスモデル特許を出願したと聞きました。 その出願内容を知りたいのですが、特許庁のホームページへ行っても、 なんだか複雑かつ情報が膨大で、調べられませんでした。 なんとか、簡易に調べる方法はないでしょうか。 また、ビジネスモデル特許って、なかなか通りにくいと聞きますが、 本当でしょうか。(そうであればいいのですが、、、。) 出願内容は、販売時の値下げ方法によるもので、自分のやろうとしているサービスとかぶるところがあり、困っています。

  • ビジネスモデル特許について

    当社があるインターネットを利用した ビジネスモデルを考案しました。 ビジネスモデルのスキーム自体は当社のアイデアですが、 それを実現するシステムのサーバー処理などの技術を 他社に開発委託した場合、 特許は技術に対する権利なので、 その他社の発明となり、 当社は発明者にならないでしょうか? それとも、ビジネスモデルのスキーム自体は当社のアイデアなので、共同出願か、その開発会社との開発委託契約書上で、特許の権利帰属を当社にすれば、当社の発明として当社が特許出願していいのでしょうか? それとも、特許先願主義なので、開発会社に断りなく 当社単独の発明として出願しても特許法上は違法になりませんでしょうか。

  • ビジネスモデルの特許は誰でも取れるもの?

     あるビジネスモデルを思いついて、他に似たような経営をしている企業がないと思ったら、特許庁に行けば、審査してもらて、特許登録はすぐにしてもらえる(つまり、登録された時点で、似たような経営を他が始めていたことがわかれば特許侵害を言える?)ものなのですか?。  ビジネスモデルと一口で書いてしまってますが、経営の仕方がビジネスモデルだと思ってます。  例えばこのOKWaveであれば、不特定の者が質問して不特定の者が回答をする場をネット上に設置するというビジネスモデルかと思ってますし、転職会議のような従業員や元従業員が情報を与えるサイトもビジネスモデルだと思ってます。  ところで、それができるのであれば、審査料、審査機関はどれくらいなのでしょうか?。

  • ビジネスモデル特許の新規性喪失について

    あるインターネットを利用したサービスについて ビジネスモデル特許を出願する予定です。 但し、そのサービスは近日開始したいので、 特許出願する時間がありません。 そのサービスを実施してしまうと、 公知となり、新規性喪失で、 特許を出願する権利はなくなりますか? それとも、そのサービスを実現するシステムや サーバー処理(データベース構造やデータ処理など) の具体的な技術内容が公開されてはいないので、 技術内容自体が公知ではなく、 新規性喪失はしないと考えていいでしょうか?