• ベストアンサー

時間外30時間以上はサービスせよ!?

aqua-blueの回答

回答No.7

こんにちは! まず、法的な解釈から。 #5の方がおっしゃるように、 法律上、法定労働時間(8時間)を超える労働をさせるには 36協定という、労使間の協定が必要となります。 これをしない限りは法律上残業をさせることができません。 もちろん、時間外労働に対する残業手当を支給する必要があります。 これには、適法・違法な労働に限らず支払う義務があるはずですし、 具体的に何時間まで支払うという規定を設けることはできません。 この場合、法律に反するあなたの会社の就業規則は無効になり、 労働基準法の基準に沿う形となります。 ただ、代休については、 就業規則などの規定があることが前提になりますので、 代休の規定がなければ代休を取ることができません。 ただ、もしかすると、変形時間労働制などが取られている可能性もあります。 忙しい時期などに労働時間をシフトする趣旨の制度で、 その場合は、ある一定期間に残業が続いても 残業手当がつかない場合もあります。 もっとも、あなたの文面をみる限りは そうではなさそうな気がしますね。 制度上、このような現状を労働基準監督署に 「申告」することができます。 法律上は申告することで、 労働者の不利益になる取り扱いをしてはいけないという ことになっています。 ただ、現実問題、 その会社にこのままいたいのであれば、 あきらめるしかないのかもしれません。 実際には不利益な取り扱いがなされる可能性が高いですから。 日本のサラリーマンの悲しい宿命ですよねぇ。

kbert
質問者

お礼

お世話になります。 具体的なアドバイスで、大変参考になりました。 ありがとうございました。

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