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父親が親権を獲得するには?

たぶん、近々離婚することになる2歳の子供を持つ35歳の男性です。 離婚原因は、妻の浮気です。私としては子供を自分の方で面倒を見ていきたいと考えていますが、親権は母親側になるケースが多いと聞きます。 どのような場合、親権が父親の方になるのですか? 現在、妻は鬱病ぎみです。

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  • ベストアンサー
回答No.2

ご心労、お察しします。 表題の「父親が親権を獲得するには?」を実現させるための「調停や裁判での具体策」をアドバイスします。 私の旧来の友人(男性=父親が勝訴で、親権を獲得)と、以前の家のご近所ご夫婦(奥様が調停で親権を獲得)を結構詳細に見聞きした体験と、私自身の戦術的私見(比重は小さい)をもとに、記述します。少し長いですが、がんばって読んでください。 A.父親側が圧倒的に有利、である証拠を、明確に示す。 a=あなたのご両親が、(あなたのお仕事中など)能力的・体力的・時間的・愛情的に万全の「養育・監護」が可能で、かつ今後も(最低あと10年くらいは)継続実施できる、という環境証明をする。 b=養育・教育に関する資金確保能力は、男性であるあなたの方が多分有利とは思いますが、奥様側のご両親が裕福・資産家であるときは、たいして有利に働きません。キチンと現況および将来の双方の試算をしておき、ご自身で得心および明快な説明可能な状態にしておく必要があります。 c=この辺からやっと奥様の不利さを材料に出来ます。(あくまでも、父親の方が優れているという絶対値a・bなどを優先抗弁しましょう)奥様の鬱病の病状程度も精緻に調査確認をしましょう。軽度の場合は、調停員や裁判官は、他の諸条件と勘案し、不問にする場合もあります。 d=離婚した場合は、普通は奥様も働く必要が出てきます。奥様が働いているときは誰が面倒をみるのか、という課題は、同じです。ただ奥様のご両親や親戚筋での会社等での「気楽な」勤めのときは、注意する必要が高いです。自由度の高い奥様そしてそのご両親が「入れ替わり立ち代り」手厚い養育等が可能なとき、あなたは一気に不利になります。 両者が殆んど同一の有利不利のときは、お子様が幼児であることを理由に、奥様に軍配があがる確率が高くなります。くれぐれも、明瞭に父親が有利、の状態に持っていきましょう。 B.あなたが父親としての「責任感・注ぐ愛情・養育監護第一主義」の、壮大な決意と覚悟を、熱意と理知性でもって、論理的にかつ好感度発信で、説く。 たとえば、泥縄式でよいので、育児のイロハ、大小便の世話方法、病気や健康に関しての基礎知識、食べ物も同様、その他、調停員や裁判官が「安心できる」父親としての素養を早急に身に付けましょう。練習・実行実績も重要ですよ。(実績の有無は特に大切です。審問時に聞かれることが多いようです) くれぐれもご両親に任せるつもりでの第三者的な雰囲気を出すのは絶対禁物です。 C.情状酌量すなわちあなた自身に対して、調停員や裁判官の気持ちが傾く何か、を、表現しましょう。 上記のA・Bを、好感を振りまきながら、誠実に毅然と・・・受け応えがシドロモドロにならない・・・親権者としての自信と裏付けそして誇りすら感じられる・・・。。。 奥様の不利な部分を明確に述べる必要は勿論ありますが、眉をひそめるぐらい攻撃するというのは逆効果です。 ご心痛が多いでしょうが、頭だけで考えず、寝床であれこれ考えず、必ず紙に書いて、段取りや目論見を吟味明記し、あとは仕事や余暇のことに注力することも大切です。 弁護士さんにもアプローチしましょう。相談や調停期間中のサポートには、単発相談(相談30分あたり5,000円)(各地の弁護士会のホームページに、相談その他の要領が詳述)がよいでしょう。裁判になりそうな時点からは、弁護契約して、となります。 円滑な進展と、あなたやお子様をはじめ・そして奥様や双方のご両親の「 幸せ」を祈っています。ご健闘を!!! 以上です。

komatta-masuo
質問者

お礼

ありがとうございます。できるだけのことはやってみようと思います。

その他の回答 (1)

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

わが国ではご承知のとおり、未成年の子の父母が離婚するときは、その協議でその一方を親権者と定めなければならないとし、父母間に親権者の指定についての協議ができず、調停も成立しないときは、家庭裁判所は、子の利益・子の福祉の観点から父母及び子に存する一切の事情を考慮して協議にかわる審判をすることになり、裁判離婚に際しては、裁判所が父母の一方を親権者と指定することになっています。 つまり、夫婦間の協議でどちらを親権者にするのか決めるのが原則で、あなたが離婚に至った理由や奥さんの病気、生活力のことなどを引き合いに出して子どもの面倒を自分が見ることを主張され、奥さんが納得されれば済むわけですね。 問題は、奥さんが納得しない場合ですが、その場合冒頭に書いたとおり、調停・審判・裁判という手段で決定するわけです。 では、裁判所はどういう基準でこれを決定するのかということですが、法律上は冒頭に書いたとおり、「子の利益・子の福祉の観点から… 一切の事情を考慮して」とあるだけで、これを具体的に裁判所はどう解釈しているかということになるわけですね。 それを知るためには、どういう判例が出ているかということになるのですが、 第1のタイプは、ご質問にあるような、幼児については母親優先の原則を採るもので、子の年齢が低い場合はこのケースが多いようです。 つまり、これは、子の幼児期における生育には、母の愛情と監護が父以上に不可欠であるから、母が監護養育するのが不適当でないかぎり、母を親権者と定め、監護養育させる方が子の福祉に適合する、とするものです。 第2のタイプは、監護の継続性ないし現状維持を重視するタイプで、これは離婚問題で別居期間が長くなる場合などで、例えば母親だけが家出して、子どもが父方にとどまったが、父方で十分な監護態勢にあったような場合、そのまま父を親権者に指定するというようなケースです。 第3のタイプは、父母双方の個別的事情を認定し、比較考察したうえで親権者を父母のどちらか一方に定めるタイプです。 父母双方の経済的能力、子に対する愛情、性格、健康状態、年齢、監護能力、子の心理的安定性などの事情を考慮して決めるもので、オーソドックスな決め方です。 あなたの場合、どういう判断がされるかはそれぞれの具体的事情によりますし、判断する人にもよりますので一概には言えませんが、ご質問のような事情があり、あなたの側で養育することについて大した支障がないと判断されるなら親権をとるということも決して難しいことではないと思います。お子さんの年齢がやや気になりますが。 なお、最近、親権と監護権を分離して両親それぞれに分担を認めるケースも出てきています。 長くなりましたが、ご参考になれば幸いです。

komatta-masuo
質問者

お礼

参考にさせて頂きます。ありがとうございました。

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