• 締切済み

贈与税?

よくわからないので教えてください。  母の郵貯が満期になったので、娘のわたくしの名義の郵便貯金に入金した場合、これって贈与になって贈与税をとられるのですか?       母の名義のものに入れ替えたほうがいいのでしょうか? ちなみに母は半ボケで管理は私がしています。

みんなの回答

  • pasomin
  • ベストアンサー率50% (10/20)
回答No.7

1.お母さん名義の普通預金に入れる。 2.毎月、お母さんの食費とか、水道光熱費とか、の分として引き出すほか、お母   さんのお世話とか対応とかで、特に入り用になった都度、引き出す。(月2回   以上でも良い。)   (税務署に聞かれるようなことがもしあったら、生活費だと言う。    これを引き出した時には、こんな大変なことがあって、コレコレたくさんい    った、と。) 3.引き出す金額、引き出す日は、バラバラに不規則にする。(疑われないよう、   念のために、こうしておく。) 4.あなたの通帳に移すのが目的ではなさそうなので、引き出した分は使い切る。   余った場合は、あなたの生活費の一部に当てる。   月々使いきれないほど、引き出さない方が良いと思いますし、あなたには、引   き出す必要もないのでは。    5.悪くない人は悪くないままの方が良いと私は思います。

jun3618
質問者

お礼

pasomin様の回答を読み、ホットしました。   半ボケ母の介護をしながら、何とか生活してるので助かりました。本当に有難うございました。

回答No.6

みなさんの回答等を読んで、気になって・・・ お母さんの名義の定期を満期になって娘さんの名義で預金にした時点で、贈与税が発生します。110万以外戻しましたとありますが、今度は娘さんからお母さんに贈与税が発生しますよ。(原則的には・・・) 通常このような場合には、いったん、お母さん名義の普通預金に入れて、毎月生活費のように、娘さんの通帳に移動するが望ましいですね。当然日付も別な日に、預ける時は、娘さんの収入がある時(旦那様の給料日等)生活費ならいくらでももらっても、無税ですからね。(当然ですが、金額もちょっと別に)

jun3618
質問者

お礼

そうなのですか。何も知らなくて。でもボケ母と2人で何とか生活してるのに、税金とられるのはとてもこたえます。知らないということは損するのですね。 でもこたえてくださりどうもありがとうございました。

回答No.5

なせ111万円にするのはわかりますか。預金だけですると、はっきりとした証拠がないのです。預金通帳だけでは証拠にはならないのです. もしなにかがあると税務署から呼び出しになるときもありますので、申告しておけばはっきり申告したという証拠が出るのです.1万円に対しての贈与税ですから、そんなに取られないからです.何故そうしたらいいのかは.昔、贈与された人が預金では説明するために、すべての預金を調べられたという方が述べられていたからです. わざわざ贈与税を申告するひとが少ないから、(最も大口の贈与税は税務署でも捕まえていますから、わかりますが.)、もっともらっていないかという疑惑が出てくるのからです. 申告する人はそれをわかってしているからで、知らない人はそれぞれから各110万円もらっても申告する必要がないと思っているからでする。生きている間のほうが揉め事が少ないと思います.死んでからでは、親を見ない人まで相続人が絡んできます.   

jun3618
質問者

お礼

1万円分の贈与税を申告すれば、わずかな贈与税で済み、面倒な事にならないのですね。本当に初歩的な質問に答えていただき有難うございました。

  • oo1
  • ベストアンサー率26% (100/378)
回答No.4

民法上の贈与の問題として、その要件であるご母堂の意思表示が心配なのです。信託なら兎も角、一般には、財産を自分の名義に変更することを「管理」とはいいません。後で異議が出てきたりはしませんか? それらの問題が全くないのであれば、次に税法上の贈与を考慮すればよいのです。 本件のように、ご母堂の介護(?)と資産管理が絡む場合、質問者の立場を公に認定し、より動きやすくする制度として、成年後見制度をオススメした次第です。

jun3618
質問者

お礼

有難うございます。私一人娘で、介護を一人でやってて、異議を唱えるひとはいませんので、税法上の事を考えて、質問させていただきました。でも成年後見制度のことは知らなかったのでお勉強させていただきました。本当にありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

成年後見制度の問題は別として、いずれにしても、お母さん名義のものをあなたに変えた場合、年間110万円を超えると(貴方が他からうける贈与も含めて)贈与税の対象となります。 一番よい方法は、満期金は一旦解約して、110万円はあなたの名義て預けて、残りは、又お母さんの名義で継続して、次回の満期の時に、同じ方法で処理することでしょう。 これだと、申告の必要は有りません。

jun3618
質問者

お礼

有難うございます。満期金はもう解約してしまい、私の名義の普通貯金に入ってるので、110万円をひいたのこりを母の名義の口座のものに入れなおします。 ほんとにどうもありがとうございました。

回答No.2

1.年間110万円までならば無税です.金額が゛越えるならば,数年間に分けてしますか  2.一たんおろして,即日にしないで,あなたの名義にしていくのですが,贈与税がかからない範囲でするか,今のままで,死後相続されるかでしょうか.それとも111万円で1万円分だけの贈与税を払って,税金で贈与税を払いましたよ がいいときがあります.贈与税も申告ですから,確定申告のときに一緒にされてもいいと思います. 贈与された人は他からももらった金額の合計ですから,お母さんだけではありませんので

jun3618
質問者

お礼

回答してくださり、有難うございます。  110万円は私の名義のものにいれてもいいのですね。 他にもらえる予定はないのです。

  • oo1
  • ベストアンサー率26% (100/378)
回答No.1

見つかれば、当然贈与と見なされます。元に戻しておいたほうがよいかもしれません。 質問者の場合、ご母堂の状態を考えると、むしろ成年後見制度を利用を考慮なさるのが良いのではないかと存知ます。 成年後見制度に関する相談は、最寄りの家庭裁判所へ 相談受付:月~金の9:00~16:00

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
jun3618
質問者

お礼

早速回答してくださり有難うございます。  やはり母名義の通帳にいれなおします。成年後見制度の事はよく考えてみます。

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