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台風の被害

私は自宅の近くの会社に勤めています。この間の台風で、会社のスレートが飛び、うちの家に被害をあたえました。突き刺さっているので間違いなく会社のものです。その事実を会社に伝えたところ。笑い、「災害だから仕方がない」と言われました。あやまる感じすらありませんでした。 取引先の人にもすぐに同じように言われましたが、やっぱりそうなのでしょうか。 ちなみにその時の台風で会社の人の車にも被害がありましたが、それは会社持ちで直すそうです。

  • 12a
  • お礼率72% (159/220)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jaken
  • ベストアンサー率35% (11/31)
回答No.6

被害の状況などいまいちつかめませんが、会社の関係者(どなたの台詞かは存じませんが)は誠意が足らないように思います。他の社員の車は社有車としてつかわれているのではないですか?飛んできたスレートが以前から飛びそうである等、会社側に過失があればどうなのかなとも思いますが、あなたが疑問に思うことは(どちらかといえばこことかでなく)会社側に質問なりし、わだかまりをなくされてはと思います。取引先の人(所詮外野です)やここでの意見等は参考までとし、ご近所ということのようですので家のことは(いれば)他の人、家主に任せるという形をとられてはとおもいます。

12a
質問者

お礼

返事が遅くなってすみません。 先週、家の方に誤りにこられました。会社の方でみてもらえそうです。 ちなみに会社の人の車は社用車ではありません。それと、一回目の台風でスレートが飛び、飛んだ破片をそのまま、今回の2回目の台風でうちの方まで飛んできたんですよ。でも法律は。法律は。と余所の会社の人からも言われていたので。法律なら誤らないでもいいなんてこともない筈。なんか納得ができていませんでした。 解決しそうなので、ありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.5

まず、回答者の皆さがおっしゃっているとおり、保険が適用出来ないか、これを確認してそれでの処理が一番です。  次に、保険処理出来ないとき、会社との関係が悪化しても良いという前提であれば、裁判になることを見越して、法律相談に行くのがよい。  ポイントは、スレートが土地工作物責任を定めた民法717条の「土地の工作物」と言えるかです。  スレートとは、屋根材か建材だと思いますが、屋根ないし建物の建材であるスレートの一部が台風で飛んできた場合と理解したのですが、それでいいでしょうかね?  そうであれば、所有者である会社には無過失責任を追及出来ますし、もし会社が賃借しているのであれば、第一次的には会社の管理の手落ちあるときは、会社に、そうでなく会社として管理責任を果たしていたなら、貸し主である建物所有者に対して、責任追及できます。  結論としては、土地の工作物(その一部)に当たると言えます。  むしろ、あなたが、会社との関係を悪化させたくないというお気持ちであれば、訴訟沙汰はさけたいでしょう。そこまでやる気があるかどうかという問題になってきますね。  ご検討ください。

12a
質問者

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返事が遅くなってすみません。 先週、家の方に誤りにこられました。会社の方でみてもらえそうです。 ちなみに会社の人の車は社用車ではありません。それと、一回目の台風でスレートが飛び、飛んだ破片をそのまま、今回の2回目の台風でうちの方まで飛んできたんですよ。でも法律は。法律は。と余所の会社の人からも言われていたので。法律なら誤らないでもいいなんてこともない筈。なんか納得ができていませんでした。 解決しそうなので、ありがとうございました。

  • pomona
  • ベストアンサー率29% (28/95)
回答No.4

 災害は誰にも訴える事は出来ないと聞きました。うちも近所の家の木の大きな枝で車のフロントガラスが割れましたが、自分で直しましたよ。 逆にずいぶん前にうちの雨どいが隣のカーポートの屋根を突き破りましたが、何も言われませんでした。 写真を撮って、保険会社に連絡するのが一番です。確か修理の金額によっては保険が効かない場合もあったように思います。

12a
質問者

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返事が遅くなってすみません。 先週、家の方に誤りにこられました。会社の方でみてもらえそうです。 ちなみに会社の人の車は社用車ではありません。それと、一回目の台風でスレートが飛び、飛んだ破片をそのまま、今回の2回目の台風でうちの方まで飛んできたんですよ。でも法律は。法律は。と余所の会社の人からも言われていたので。法律なら誤らないでもいいなんてこともない筈。なんか納得ができていませんでした。 解決しそうなので、ありがとうございました。

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.3

こんばんわ,jixyoji-ですσ(^^)。 ちょうど法律相談のHPで12aさんと同様の質問があるので下記を参考にすると良いでしょう。 「台風の影響で車に傷がついたけど、これって誰の責任?」 http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/331.php こういった事を一人で解決するのが困難な場合お近くの行政書士,司法書士などに相談してください。下記HPで最寄の事務所を探せます。相談も無料で行っているケースも多いです。 「日本行政書士会連合会」 http://www.gyosei.or.jp/ 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm ちなみに司法書士は『簡裁訴訟代理認定資格』を持っている人は弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理も行えます。 「司法書士法第3条について」 http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html 「司法書士 佐藤平三郎 News」 http://www.geocities.jp/musyukunaruto/htm/news.htm *2004年3月10日記事をご覧ください。 それではより良い法律環境である事をm(._.)m。

12a
質問者

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返事が遅くなってすみません。 先週、家の方に誤りにこられました。会社の方でみてもらえそうです。 ちなみに会社の人の車は社用車ではありません。それと、一回目の台風でスレートが飛び、飛んだ破片をそのまま、今回の2回目の台風でうちの方まで飛んできたんですよ。でも法律は。法律は。と余所の会社の人からも言われていたので。法律なら誤らないでもいいなんてこともない筈。なんか納得ができていませんでした。 解決しそうなので、ありがとうございました。

回答No.2

こんばんは 早急に、ご加入の火災保険会社に電話して、直してもらえるか、聞いて下さい。 普通は、保障されると思いますが、契約の内容によっては、違いますので、よーく聞いて下さい。 保険がでるのでしたら、直し方についても、よーく聞いて下さい。勝手にいじると、出なくなることもありますので、ご注意して下さい。

12a
質問者

お礼

返事が遅くなってすみません。 先週、家の方に誤りにこられました。会社の方でみてもらえそうです。 ちなみに会社の人の車は社用車ではありません。それと、一回目の台風でスレートが飛び、飛んだ破片をそのまま、今回の2回目の台風でうちの方まで飛んできたんですよ。でも法律は。法律は。と余所の会社の人からも言われていたので。法律なら誤らないでもいいなんてこともない筈。なんか納得ができていませんでした。 解決しそうなので、ありがとうございました。

回答No.1

保険が利くか、がひとつの判断の基準なような気がします。 ちなみに自動車保険は台風による被害も含まれます。

12a
質問者

お礼

返事が遅くなってすみません。 保険は全額までは出ませんが、出るみたいです。 先週、家の方に誤りにこられました。会社の方でみてもらえそうです。 ちなみに会社の人の車は社用車ではありません。それと、一回目の台風でスレートが飛び、飛んだ破片をそのまま、今回の2回目の台風でうちの方まで飛んできたんですよ。でも法律は。法律は。と余所の会社の人からも言われていたので。法律なら誤らないでもいいなんてこともない筈。なんか納得ができていませんでした。 解決しそうなので、ありがとうございました。

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