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父が残した借金について。

先日、父が亡くなりました。そして、昨日消費者金融大手のアイ○ルと、準大手のワ○ドから、借金返済の請求書が父宛てに届きました。 私たち子どもは、相続放棄の手続きをしています。次に相続される義父母(父の実の両親は亡くなっています)も相続放棄の手続きを、私たち子どもが終わり次第するつもりです。 その場合、請求がきている消費者金融に対してどのような手続きをとればいいのでしょうか? また、弁護士さんを立てる必要があるのでしょうか?  また、最近、不審な電話が父宛てにかかってきました。「ご用件は?」というと「仕事のこと」というのです。父は仕事をしていなかったので、意味不明です。このような電話は、消費者金融からの電話の可能性はありますか? 会社名を名乗っていないのですが…。 どうぞご教授くださいますよう、お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nezuberu
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.6

最近まで大手消費者金融で働いていました。 以下は私の働いていた会社での債務者死亡においての一例です。 まず、父宛の不審な電話はおそらく督促電話だと思います。決して家族へはこちらの会社名は開示してはいけないという決まりがあるので、「仕事のこと」と言っているのではないでしょうか。 次に、請求書が届いているのならそこの電話番号に電話をかけ、必ず「手紙を見て電話をかけました」と言って、お父様のことをお話するといいと思います。 (手紙を見たと言わないと、登録されている、いない、という答えは出来ないので。) また、弁護士についてですが、相続放棄の手続きをしている、していないにかかわらず、弁護士を立てる必要はありません。 しかし、必要書類を提出する必要があると思います。 おそらく「除籍の住民票」「死亡診断書又は検案書」 だと思います。 ぜひ、参考にしてみてください。

その他の回答 (7)

回答No.8

結論としては, 債権者に対して: 債権者から連絡を取ってきた際に家庭裁判所で相続放棄申術をしたことを伝えれば足ります。死亡診断書や戸籍除票は不要です。死亡診断書を相手に渡すと市町村の埋葬許可が出ませんのでご注意。債権放棄などの手続も全く必要がありません。 不審な電話について: 完全に無視してかまいません。 まとめとしては,No.1さんの回答そのままです。

回答No.7

会社名と名前を名乗らない電話については、振込みサギか営業か、それ以外です。 適当にあしらいましょう。 財産より借金の額が多い場合には、債権放棄。 財産が多い場合には、引継ぎ。 おそらく、死亡届出を見て大手金融会社の督促でしょう。 一応金額の確認はしてください。 お金を貸してくれるだけの信用があったわけでしょうから。 わけのわからない電話についても便乗でしょう。 財産放棄してしまえば、それまでです。

  • agu1980
  • ベストアンサー率36% (209/574)
回答No.5

相続放棄の手続きしていれば、もう何も問題ありません。怖かったら弁護士通じて「既に父は亡くなり、相続放棄しております。」と説明してもらえば終わりです。消費者金融はすぐにギブアップします。 「相続だか何だか知らねえが、親の借金は子が返すのが当然だ!」などという台詞は暴力団か闇金しか使わない台詞です。意味がありません。 たぶん大手消費者金融は怖くないですよ。きちんと相続放棄の旨伝えればすぐ理解してくれるはずです。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 こんにちは。  相続放棄すれば相続人ではなかったことになるので一切の財産・債務を継承しません。従いまして,お父さんの債務の返済の義務はありません。  とりあえず,電話でその旨連絡され,手続きの方法をお聞きになるのが一番早いと思います。

  • yumgyumg
  • ベストアンサー率30% (219/712)
回答No.3

私もirish000さんと、類似の経験者です。 (父は存命ですが、多方面に迷惑をかけたまま行方不明) 会社名を名乗らない電話は、懸念されている通り、 消費者金融だと思います。 お金にまつわるトラブルを、自分達だけで解決することは難しいので、 専門家に相談されてはいかがでしょうか? 司法書士協会などで無料相談会を行っています。 インターネットで、お住まいの住所と司法書士、無料相談、などの キーワードで検索するとヒットすると思います。 ご質問の内容については、参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://www.1consul.com/houki.html
  • W_Wine
  • ベストアンサー率22% (207/929)
回答No.2

消費者金融も保険みたいなものがあって債務者が死亡した場合は補償されることがあるようです。会社により違うかもしれませんが。その場合、死亡確認の書類提出を求めれます。返済の相続の必要はないはずです。

noname#58431
noname#58431
回答No.1

1債権者に対しては特段手続は不要です。 2債権者に通知するのであれば、債務者○○死亡に関し 相続人○○は相続放棄しました(事件番号平成16年○○号 ○○家庭裁判所)といった内容です。 3蛇足:死亡後にいろいろ不審な問い合わせ的電話はよくあります。

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