• 締切済み

本当に困っています

先程電話がありました。詳しくはわからないのですが、また兄が何かやらかしたようです。私の兄は知的障害者です。今までもこういう類の事はありましたが今回はお金が絡んでいるのでどうすればいいかわかりません。また、今後このようなことがあった場合どうすればいいか適切な判断ができるようになりたいので質問します。 まず先程の電話ですが、兄がどこかの会社へ会員登録をしたそうです。 ●障害者で無収入の未成年に親を通さず契約をさせてもいいのでしょうか?させた 側は合法なのでしょうか? それには入会金が必要だそうで今年の12月に自動引き落としが1度あり、それから入金していなかったので何度も“兄に”電話をしたそうです。電話の相手に母が「そんな話初めて聞きました」そして「あの子は知的障害者なんです」と言ってもわかってもらえなかったようです。(それは兄がぱっと見は普通で受け答えもできるからだと思いますが) ●障害者に、そして未成年で無収入の人物にお金を請求してもいいのでしょうか? ●1度払ってしまうと全額払わなければいけないのでしょうか? ●相手に払い戻しをしてもらうことはできないでしょうか? これまでも兄は何も告げずに物品を購入したりしたことがあります。しかし「障害者」の存在を理解できない人ばかりだったので話になりませんでした。とても煮え切らない気持ちになるのでこれを言うと相手がガツンとくる効果のある一言などありましたら教えていただきたいです。 言葉足らずなのでうまく伝わっているか不安ですがご教授お願い致します。

みんなの回答

回答No.5

ごめんなさい。find-of-musicです・・ 放置してしまったこと、本当に申し訳なく思っています。もう見ている人も居ないかもしれませんが返信しておきます。書いた当時は高校生で、普及しはじめたインターネットの中でgooというサイトを知って「これはいい」と気に入ってました。その当時の問題はどうにかやりぬけて、兄は今 県外のグループホームで(障害のある人・ない人が助け合って生活していくところ)生活しようとしているところです。現在返事待ちです。 この記事を書いたあとにも、家庭内でいろいろなトラブルはありましたが「なんとかなった。」という一言です。 返信をくれた方々、本当に本当に感謝しています。 パスワードを忘れて見るしかできなかった私ですが、、これだけの人たちが知恵を貸してくれたこと、こうして真面目に相談ができる良い場所があったことに本当に救われました。 回答してくださった方にありがとうございます。の気持ちを伝えたいです。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

 お兄さんの知能が少し弱く、成年者であって、民法の上の無能力者の制度を利用していないと見て、答えさせていただきます。  お兄さんは、知能が弱いだけで、法的行為能力はあります。このために生じた責任は背負うことになりますが、家族は別人格ですので、一切責任はありません。今まで、家族が払ってきたので、ブラックリストに載ることなく経過したのと思います。家族が支払いを拒否すれば、新たに誰もお金を貸しません。お兄さんに財産がなければ相手はどうすることできません。また、財産があれば、民法の無能力者の制度を利用すればいいでしょう。突き放しも必要です。「私は知りませんので、兄から受け取ってください」で通してください。そうすることにより、だれもお兄さんと契約をしなくなります。勝手に、家族の名前を使っても、拒否できます。しかし、この場合は、相手はお兄さんを詐欺で告訴するかもしれません。

  • takashi_h
  • ベストアンサー率61% (727/1179)
回答No.3

こんにちわ。 一般人(法学士)ですが、いくつかアドバイスを。 kaichoさんがお答えの保護制度は現在少々改正されておりますので補足します。 できるだけ分かりやすく・・・・。 1.民法の無能力者(制限能力者)制度 民法では弱者保護のため(1)未成年者(2)成年被後見人(3)被保佐人という制度を設け、それぞれに付けた保護者の同意無しに勝手に行った一定の法律行為を取り消すことができると規定しています。 (1)20歳未満。 「法定代理人(ほとんどが親)」が保護者。 (2)=精神障害により判断能力を欠く人。 「後見人」 (3)=精神障害により判断能力が著しく不十分な人。 「保佐人」 2.お兄さんの場合 (2)(3)は「この人は能力を欠く人です。後見(保佐)を始めますよ」という家庭裁判所の審判が必要です。また、コンビニで買物をするといった日常生活に関する行為は取り消しできません。今回は難しいと思います。(1)未成年を根拠に「取消」しましょう。 3.「取消」 「取消」は「取消します!」と意思表示をしなければ契約は取消されません。取消さなければ契約は有効なのです。この点、意思表示しなくても もともと契約に効力が無いとする「無効」と違いますので注意が必要です。また取消すことができる期間も決まってますので要注意(期間長いけど)。 4.取消の方法 ・一番良いのは よくワイドショーの離婚騒動や悪徳商法のクーリング・オフの際に登場する「内容証明郵便」です。普段ほとんど使うことがありませんが、なかなかの優れもの。相手に送った内容と配達記録が郵便局に残るのです。「あなたはこういう内容の手紙を○○さんに送りました。ちゃんと配達しました。」という国のお墨付きがもらえるわけです。これを送っておけば「取消したぁ?聞いてねぇなぁ!」という言い逃れができなくなります。 ・大きな文房具店で定型の用紙が手に入ります。 ・取消の意思表示は相手に届いて初めて効力を発します。もし相手の店や事務所の住所が嘘だったら、少々面倒ですが 官報(国の新聞)や一般紙、裁判所や役所の掲示板に張り出してもらう「公示」という方法もありますので安心してください。 5.理想と現実 ・上記はちゃんと認められている方法ですし、当事者間で済む簡単な方法です。これで済めば良いのですが、現実問題いわゆる「恐いお兄さん」を使ってくる場合があります。映画にもなった「ミンボー(民事介入暴力)」というやつです。強迫、強要、悪質な取り立て・嫌がらせは立派な犯罪。そんな時は無理せず警察へ。最近は通報があったにも関わらず放置・・・という警察の不祥事が多いようです。そんな時だからこそちゃんと対応してくれるはずです。 6.今後の対策 ・お兄さんの様態が分からず、分かったとしても私は素人なので判断はできませんが、きっと(2)か(3)に該当すると思います。今後(成人された後)のことも考え、(2)(3)の申請をしてはいかがでしょうか?詳しくは知り合いの弁護士さんか地域の役所の無料法律相談へ。 長くなりましたが、以上です。

  • yam_3
  • ベストアンサー率72% (13/18)
回答No.2

相手側の行為は非合法なものではなく私法上の取引として有効です。 しかし、未成年者の法律行為は法定代理人の同意が必要で、同意がなかった場合は取り消すことができます。分割払い等で途中まで支払ったとしても、取消しができます。取り消すことによって、双方に原状回復の義務が生じ、例えば売買契約ならば、品物と代金はお互いに返還することになりますが、未成年者の場合は現存利益の範囲(現状のままで)で返還すればよいとされています。相手方が応じない場合は、内容証明郵便等で、明確にその旨を伝えればよいと思います。内容証明は自分でもできますが、行政書士等の専門家に依頼しても良いでしょう。 また、お兄さんの障害の程度にもよりますが、今後もこのようなトラブルが予想されるのでしたら、保佐開始や補助開始の審判等について検討されてみてはいかがでしょうか。制限能力者として、いちいち本人側が行為能力の不十分さを証明しなくとも、取り消すことができるということにより本人を保護する制度です。家庭裁判所の担当の窓口に行けば、手続について丁寧に教えてくれると思います。 以上、参考にして下さい。

  • kaicho_00
  • ベストアンサー率21% (5/23)
回答No.1

その1 満20歳未満の「未成年者」。 未成年者が法律行為をするときには、保護者などの法定代理人の同意が必要で、その同意なしにおこなった法律行為は取り消すことができる。 その2 ふだん、自分の行為の性質を理解できないほどの精神能力の状態にある人。 本人や配偶者、四親等以内の親族、後見人、検察官などが、家庭裁判所に禁治産者宣告の請求をし、家裁が医者などに鑑定させたうえで意思能力がないと認めれば、禁治産者の宣言をする。 その3 自分の行為は認識できても、その結果について利害損出の考慮ができない「心神耗弱者」 上記、民法上の弱者保護の制度があります。

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