• 締切済み

非居住者である役員の源泉所得税

内国法人甲社の役員であるAさんは日本国籍ですが今年中に外国に住所を移転します。(住民票も移します。)数年間は外国暮らしの予定です。甲社が支払うAさんへの役員報酬からの所得税の源泉徴収はどうすればよいのでしょうか?自分なりに調べたところ、非居住者の役員の報酬からは20%(その国との租税条約で率が違う場合もある)の源泉徴収をするとありましたが正しいのですか?それから、このAさんの年末調整はどうなるのですか? ご存知の方ご教示ください。

みんなの回答

  • ryu-1
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.1

MSZ0006さんがお調べになったとおり報酬の20%(条約締結国の場合には条約に定める率)を源泉徴収します。年末調整はありません。 年末調整はそもそも日本に住所を有する(住民票がある)か1年以上日本に住んでいる人について、日本の生命保険や日本での扶養家族分の控除とかの税金を調整する制度ですので、非居住者にはありません。

MSZ006
質問者

お礼

ご回答有難うございました。参考にさせていただきます。

関連するQ&A

  • 非居住者に対する源泉所得

    非居住者への支払いに対する源泉所得について質問です。 (1)雑誌等の記事を送ってもらう場合、情報の提供という事で、源泉徴収 なしの扱いにならないでしょうか? それとも著作権の使用に該当し、源泉徴収対象になるでしょうか? (2)居住者への支払いの場合、1回の支払いが100万円を超える場合は、 超えた分に対して20%の源泉徴収が必要になりますが、 非居住者の場合も同じでしょうか? 租税条約の届出書を出してない場合は20%の源泉徴収が必要なので、 非居住者の場合は該当しないと思いますが・・・。 ただ租税条約の届出書を提出した場合は該当するかも?と思いますが・・・。 よろしくお願いします。

  • 外国人(居住者)の源泉について

    研修生として外国人をとっているのですが、源泉の仕方がわかりません。租税条約が結ばれていて、尚且つ1年以上は滞在(居住者)することが分かっています。10%でよいのか20%の源泉をしなくてはならないかを教えてください。また理由もお聞かせください。  また、租税条約が結ばれていなく、1年以上滞在見込み(居住者)の場合の 税率も教えてください。  

  • 非居住者の源泉徴収

     当社は出版関係の零細企業です。 イラストの仕事を、アメリカに留学中のイラストレーター (以下、「A氏」)にしてもらった際、 10%の源泉徴収をしていました。  先日の税務調査で、アメリカ在中なら非居住者で、 非居住者の源泉徴収は20%である旨の指摘をうけました。 また、日本とアメリカは租税条約が締結されているので、 「租税条約に関する届出書」等を提出すれば、 還付になることも教えてくれました。  還付手続きには、「租税条約に関する届出書」の他に、 A氏の「居住者証明書」が必要なので、 A氏にその提出を求めたところ、 A氏は日本転出の届けを出していないため、 「居住者証明書」の取得は困難と伝えてきました。  税務署は当社に納税義務があるので、 本来、支払うべき20%と、既に支払った10%との、 差額の支払いを求めてきました。  イラストレーターに支払を求めることができる金額ではありません。 どうすべきでしょうか? ご教授よろしくお願いします。

  • 匿名組合利益の源泉徴収

    匿名組合からの利益分配については、匿名組合員が内国法人や居住者の場合、その数が10名未満の場合は源泉徴収されないこととされていますが、この場合、全てが内国法人等である必要があるんでしょうか?外国法人等が1件でも組合員だとその他の全ての内国法人等も源泉徴収されてしまうんでしょうか?

  • 役員報酬の源泉所得税について

    初めてのことで分からないことがいっぱいです。教えてください。 今度、役員報酬を支払いますが源泉徴収はどのようにしたらよいのでしょうか? 扶養控除等申告書の提出はないので源泉徴収税額表の乙欄から?とも思ったのですが、役員報酬の場合、別の税額表があるのでしょうか? また、4月から12月分として支払う場合、月額表から出すのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 海外からの講師への報酬

    職場で海外から講師を呼んでその方に報酬を支払う予定があります。非居住者の外国人の場合、20%源泉徴収するかと思いましたが租税条約?というものがあるらしくそれによっては源泉徴収する割合が異なってくるのですか?ちなみに海外とは中国と韓国なのですが、そこから講師を呼んだ場合はどうなるのでしょう。何か租税条約についてわかりやすく解説してあるサイトもあれば併せて教えていただければと思います。よろしくお願いします。

  • 法人の役員報酬にかかる源泉所得税について。

    社会福祉法人で年に2~3回開催される役員会に出席している役員に対して、1回あたり五千円の報酬が支払われているのですが、 (1)その場合源泉所得税は何%になるのでしょうか。 (2)その源泉所得税の支払いはどのようにすればいいのでしょうか。毎月職員分の源泉を支払っている納付書での支払いで良いのでしょうか。 ちなみに、役員は役員会に出席する以外は同法人で仕事をしておらず、給料もありません。 また、報酬は役員報酬という名目で支払っています。 ご回答お待ちしております。

  • 借入金利子の源泉徴収

    内国法人から内国法人に対する貸付金利子には借入先に源泉徴収義務は発生しませんが、外国法人日本支店から内国法人に対する貸付金利子には借入先に源泉徴収義務は発生します。なぜ違いがあるのでしょうか?

  • 源泉徴収税

    海外の会社と取引をすると、源泉徴収税を2重にとられる恐れがあるので、租税条約を読んできちんと控除してもらわないといけないと言われたのですが、なぜ源泉徴収税が2重に取られてしまうのでしょうか?

  • 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の取扱について

    ある社団法人格B協会の理事を務めており、このほど役員の退職金を頂きました(15万円程度振り込まれた)。A社の常勤の会社役員でもあり報酬も頂いておりますが、送られてきた退職所得の源泉徴収票・特別徴収票はどのように処理すれば良いのでしょうか。 よろしく、お願い致します。

専門家に質問してみよう