解決済みの質問
一部法改正がなされたようですが、大学教授で法律を教えていて何年かすると弁護士の資格がもらえると聞いたことがあります。
昨今の大学では、社会人向けのビジネススクールを開催していたりして税務相談に関する内容も教えてもらえるカリキュラムがありますが、こういった税務相談を行っている教授は税理士の資格を保有している人が講師になっているのでしょうか?
「税理士法第52条」という恐ろしげな法律では税理士以外の相談行為を禁じているようですが、全員有資格者なのか、はたまた教育の場であれば事情が異なるの教えてください。
また、法学部の教授のように教育の場で教えていたら税理士資格がもらえるなんて事はあるのでしょうか?
投稿日時 - 2004-10-01 02:14:15
まず大学教授の税理士資格の試験ですが、
税理士法8条
次の各号の一に該当する者に対しては、その申請により、
税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。
により「・・・に属する科目の教授、助教授又は講師の職にあつた期間が通算して三年以上になる者」は一部の科目は免除されます。
この点は学位認定者と同等の扱いですね。
また税務相談に関しては、岐阜県中小企業団体中央会など、複数の団体の見解では
「税務講習会、経理指導に付随し、たまたま行う税務相談等はその対象にはならない。又日常の記帳、決算の指導代行を行うことも差支えない。」
とあり、多分根拠としては
「税理士法2条:税理士の名称を用いて・・会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる」であろうと思われます。
つまり、記帳の代行などは報酬を得ても、税理士の名称を用いなければ税理士以外でもかまわない事になります。
こうした事を考えると、税理士以外でも他人の会計帳簿の作成を行うことは自由ですから、その中で記帳のやり方や分類などの質問に答えることは違法とは言えません。
また税務相談に関する内容も教えてもらえるカリキュラムもやり方を指導する授業で、相談そのものではありませんから、税理士の税務相談と同一には見られないと考えます。
投稿日時 - 2004-10-01 11:21:22
お礼
詳細な回答ありがとうございます。
98Kin さんの回答を拝見させていただいて「世の中まだまだ捨てたもんじゃないな」と心が洗われました。
「税理士法第52条」の呪縛から魂が救済されました。本当にありがとうございます。
投稿日時 - 2004-10-01 12:26:35
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