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これって独占禁止法違反?

とある人に相談された内容なのですが、その人Aは郵便局の委託業者の局の代表(小包を配達)をしているそうなんですが、次のようなことを聞かれました。  最近3日連続配達(不在で持ち戻った小包は翌日も翌々日も自動的に受取人の意思に関係なく配達するものらしい)やいつからか分かりませんが、普通の小包(配達証に印鑑だけもらうもの)だけでなく代金引換、着払い等ある種の手数料を含むものまでまったく同じ価格で配達させられているそうで負担が増すばかりであるそうです。  またその人が言うには(契約する一個配達して100円とかの単価)価格だけではなくそういった事業内容の変更に伴う支社からの文書を見ていると様々な変化に伴い負担があるのでそれぞれの局にて対応するというような表現があったと申していて、つまり負担だけが増すだけで、集配課の人達が助けてくれたりとかあるべきではないのかという疑問を投じています。  そして局側はそれに反して全く協力的でもなく全て変更事項をやってくれ出来なければ辞めてくれ(委託業者との契約解除)みたいなことを言っていると話してくれました。 そこでその人Aがどなたか知りませんが耳にしたことがあるそうです、それは独占禁止法違反ではないのということでした。  私が調べてみるに独占禁止法の中にあるのか良く分かりませんが、不公正な取引方法の14項優位的地位の濫用とかの違反ではないかと思いました。 この辺、どうにか相談にのってあげたいのですが違反となるとすればどのような条項でしょうか、アドバイスをお願いします。

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  • amida3
  • ベストアンサー率58% (448/771)
回答No.2

「役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針」の一部改定について(平成16 年3 月31 日 公正取引委員会)が下記URLにあります。 http://www2.jftc.go.jp/pressrelease/04.march/04033102.pdf 優越的地位の濫用として問題となるかどうかは,取引当事者間に取引上の地位の優劣があるか否か,取引上優越した地位にある事業者が当該地位を利用して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えているか否かを踏まえ,個別具体的な取引ごとに判断される。 優越的地位の濫用規制についての基本的考え方 1 我が国における事業者間の役務の委託取引においては,特定の事業者間で継続的な取引が行われる場合がある。多くの委託者が継続的な取引を行っている場合には,一般に,受託者が取引先を変更することが困難となりがちであるほか,役務の提供に当たっては,個々の委託者ごとに異なったノウハウや設備を必要とする場合もあって,受託者は既存の取引関係をできるだけ維持しようと努めることとなりがちである。 このように役務の委託取引において継続的な取引が行われ,受託者側が取引先を変更することが困難であって,委託者が取引上優越した地位にある場合に,当該委託者が,受託者に対し,役務の委託取引の条件又は実施について,正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えるような行為を行うことは,受託者の自由かつ自主的な判断による取引を阻害し,また正当な条件で受託しようとする者や当該委託者の競争者を競争上不利にさせるおそれがあるものである。 このような行為は,優越的地位の濫用として不公正な取引方法に該当し,違法となる(一般指定第14 項)。 なお,独占禁止法による優越的地位の濫用規制は,このような行為によって役務の委託取引における委託者間あるいは受託者間等における公正な競争が阻害されるおそれがある場合に当該行為を排除しようとするものである。 問題行為として考えられるのは、 ・荷主が決めた代金を一方的に押し付けられた ・協力金、協賛金などを支出するように要請された ・支払期日までに代金が支払われなかった ・荷主から商品の購入を強要された ・自分に責任がないのに一方的に契約を解除された ・自分に責任がないのに発注の際に決められた代金から値引きされた ・契約に規定されていない無償の作業の手伝い等を要請された ・荷主から、特定の会社の商品取引を強要された と言う内容でしょう。

参考URL:
http://www2.jftc.go.jp/pressrelease/04.march/04033102.pdf

その他の回答 (1)

  • nhktbs
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回答No.1

優越的地位の濫用とは、自己の取引の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、 1.継続して取引する相手方に対し、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること 2.継続して取引する相手方に対し、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること 3.相手方に不利益となるように取引条件を設定し、又は変更すること 4.前三号に該当する行為のほか、取引の条件又は実施について相手方に不利益を与えること 5.取引の相手方である会社に対し、当該会社の役員(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第2条第3項の役員をいう。以下同じ。)の選任についてあらかじめ自己の指示に従わせ、又は自己の承認を受けさせること をいいます。(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号 一見、2や3にあたるようにも見えますが、優越的地位の濫用にあたり禁止される行為は、「正常な商慣習に照らして不当」な行為のみです。例えば、値引き交渉があっても、それは正常な商慣習に照らして不当な行為とはいえません。したがって、優位的地位の濫用にはあたらないと思慮されます。 考えられるのは委託契約に違反していることくらいです。 単に業務委託内容の変更申し入れとその合意によって、過去より割が悪くなった(つらくなった)と言うだけではないでしょうか? 業務委託契約書を拝見していませんので断言が出来ませんが、たとえば、契約期間が終了し、更新等の時に、1個100円のものだったのが80円で提示されても受ける受けないは自由です。業務内容から契約期間中にも業務内容が追加になる可能性は十分に考えられ、その旨の事項が契約条項には無いでしょうか?(無くてもお互いの合意で変更は可能です。) 優位的地位の濫用は、例えば取引先に対し、本来取引とは関係の無いはずの、郵便切手を毎月50万円分買わされるとか、簡易保険契約に加入させられるとか、不要なものを押し付けて、それを条件に仕事を発注するような場合に言える事です。

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