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人身事故の示談について

 自動車に因る人身事故に遭いました。   ・ケ  ガ:頚椎・腰・膝の捻挫   ・通院期間:230日間   ・過失割合:1(当方) 対 9(相手)    入院はなく、治療費や通院交通費は相手の損保会社から支払われています。 人身の示談の話しになっているのですが、230日間という治療期間に見合った慰謝料の規定は73万円でそれに未払いの通院交通費とプラスαで   73万円+1万4千円(交通費)+α=90万円               という提示を受けました。   損保の担当者によると、本来なら過失割合分を差引くと私が受け取れる金額は50万円台になってしまうが、過失相殺を無しにして更にプラスαがあるので「とっても良い条件だと思いますよ」とのことでしたが、本当でしょうか? このカテゴリーで「日額¥4,100‐」というのを読みました。それを基に計算すると   4千100円×230日間=94万3千円        となり、提示金額の方が少なくなります。  別に「保険でがっぽりもうけてやろう」と考えているわけではありませんが、20分位の条件説明で書類に署名捺印させようとした担当者に、ちょっと不安を感じ保留にしました。  またこの事故に関しては・・・ ・事故の相手が当日に菓子折を持って挨拶に来たっきり、 その後ケガの様子を尋ねる電話の1本も来なかった。 ・事故により転職活動が妨げられ、未だに無職である。 という「考慮してもらいたい点」があり、そのことを伝えてみたのですが、それも考慮したプラスαだと言われました。  人身事故の示談金(慰謝料)とは、こんなものなのでしょうか?過失相殺が無いのは特別なことですか?人身事故の当事者なんて初めてのことでよくわからないんです。詳しい方、どうか教えてください。  示談金の中に通院交通費が含まれているというのは、変な話ではないでしょうか?  

みんなの回答

  • to32
  • ベストアンサー率27% (100/365)
回答No.5

保険会社の担当が、178日も181日も同じといわれたのは、慰謝料の計算日数は、通院実日数を二倍で治療日数が限度になります。 ですから、今回の場合は、230日が限度になります。 過失割合を考えない場合には、 4100円×230日 =943000円 になります、会社員以外の場合は、そのままの日数で計算しませんし、治療費との合計金額が自賠責の120万円を超えるため、担当が異なった計算をしていると思います。 ですから、通常の計算では50万円代台を提示するように話したのだと思います。 交渉の時に、通常での計算を説明してもらい、今回提出された金額の説明も聞いてください。それで、担当のどのように配慮して提示したかわかると思います。 最後に あなたは、歩行者ですが、自動車に乗っていたのでしょうか。あなたが加入している保険でこの事故は支払いたい対象にならないのですか。一度、加入している代理店や外務員に相談をしてみてください。くわしく、説明してくれると思いますよ。

noname#10927
noname#10927
回答No.4

補足ありがとうございます。 「損害賠償計算書」の¥927,084‐は治療費を含まない 慰謝料と交通費の合計ですね。 927084円-14000円(交通費)=913084円(慰謝料) 913084円÷4100円≒222日 実際の通院日数は178日なので保険会社が任意保険から補填したと 考えて良いと思います。 治療費を日額3000円とした場合 3000円×178日=534000円 534000円+913084円=1447084円 1447084円-1200000円(自賠責上限額)=247084円 247084円=保険会社の任意保険からの支出と考えられます。 治療費を日額5000円とした場合 5000円×178日=890000円 890000円+913084円=1803084円 1803084円-1200000円(自賠責上限額)=603084円 603084円=保険会社の任意保険からの支出と考えられます。 慰謝料の計算日数を治療日数230日で計算した場合は 230日×4100円=943000円 943000円-913084円=▲29916円 ▲29916円←貰い損ね?となってしまいますね。 慰謝料の計算日数を実治療日数のみにするか、治療期間全てにするかは 治療期間が短い長いやケガの度合い、保険会社の裁量によって 異なることがあると思います。 例として 会社寮の住込み管理人をしている人の場合 左胸部・左腕の打撲で全治1週間(医師の診断)、治療期間3週間、通院日数10日で 寮の清掃などで3週間に渡り満足に業務に就けなかった。 慰謝料は4100円+21日=86100円(慰謝料)+13900円=10万円を支払った。 通院日数で計算すれば41000円ですが、 業務に支障があったということで治療期間を元に計算しました。 また、加入の保険会社は割と財務内容が良好(株価も安定)なところでしたので、 細かいことは言わずに対応してくれました。 先にも書いてあるとおり、昨今の不景気で保険会社によっては 支払を渋るところがあるのは事実で、また、治療期間が長期に及ぶようなときは 実治療日数(通院日数)で計算されても仕方がないのかもしれません。

  • to32
  • ベストアンサー率27% (100/365)
回答No.3

残念ながら、先の方が書いておられるように情報的には、不十分な内容ですので残念ながら慰謝料等の計算は十分できません。 補足していただきたいの内容は、実通院日数(医療機関の門をくぐった日数)・事故日から完治までの日数・事故の内容(車対なに)・治療費(医療機関での計算書の点数である程度わかります。) ケガの様子を尋ねる電話が無かった。 場所によっては、電話等をいれるように進める地方もありますが、場所によっては、余り連絡を取らないように進めることもあります。理由は、治療の打ち切りを勧めているようにとられないように と言うこともあります。 通院交通費が示談金の中に 示談金の中には、あなたが治療の際に要した諸雑費を賠償してくれるのです。ですから、入院時の諸雑費や通院時の交通費は、請求できます。

usa-pon
質問者

補足

情報が少なかったようで申し訳ありません。補足します。 実際通院日数:178日  但し 私の記録では181日ですが、事故日から治療が終った日を基本に考えるので、気にしなくて良いという事ですり合わせはしてもらえませんでした。 事故日から完治までの日数:230日間 治療費:¥927,084-  点数はわかりません。この金額も損保会社が持ってきた「損害賠償計算書」に記入してあったものです。「担当者はこれからまだ治療費の請求が来るはずだ」というような意味のことを言っていました。自分で、病院に点数を確認するべきでしょうか? 示談金の中に通院交通費が入ったことを疑問に思ったのは、今まで内払いである程度の金額で支払ってもらっていたのですが、最後の請求金額に限り示談金の中に入れられてしまったので、ちょっと???となりました。もし、示談交渉に時間がかかったと仮定した場合、自分が建て替えて払ってしまった交通費くらい先に払って欲しいので。 以上補足を終ります。アドバイスよろしくお願いします。

  • atsushi_k
  • ベストアンサー率47% (198/415)
回答No.2

通院日数というのは実通院日数でしょうか?それとも事故に遭遇して治療中止になるまでの期間のことでしょうか? 上記の内容ではどちらなのか判別しにくいので解らないのですが実通院日数だとすると約9ヶ月以上通院したことになると思うので保険会社があなたのことを「ボッタクリ」 と見ている可能性があります。事故に遭遇してから治療中止までの期間だとしても約8ヶ月になるので対保険会社の印象は良く無いですね。治療にここまでかけた病院にも責任があるのでしょうがここまで通院するのなら何故入院をしなかったのかということになります。頚椎・腰・膝の捻挫の状態も初期診断でどれくらいだったのか解らないので何とも言えませんがこの件についての専門分野である私も首を傾げたくなるところです。結論から言うと治療に8ヶ月以上かかっているのであれば後遺症等があると思われます(挫傷や捻挫に関しては完治出来ないと言われています)。当然、後遺症認定検査を受けなければならないのですが・・・。治療期間から言うと慰謝料の額が少ないと思いますが情報が乏しくて詳しい説明が出来ません。示談内容に不満があったり不明瞭な点があるのであればキチンと説明を受け、納得出来ないのであれば示談する必要が無いので(示談交渉の時効成立は事故発生日より2年間)日弁連の交通事故相談窓口(1件5000円で何度でも聞いてくれるし和解交渉もしてくれます)や交通事故紛争処理センター(多分日弁連の中にあります。)に相談してみては如何でしょうか?現在保険会社は出し渋りをしているので 保険会社の言うことを信じてはいけませんということだけ忠告しておきます。

usa-pon
質問者

補足

ありがとうございます。それにしても「ボッタクリ」と見られているとは、かなりショックです。 書き方が悪かったようですが、230日間というのは事故当日から治療が終了した日までの日数です。実際の通院日数は178日です。ただし、私のメモでは181日なのですが、「230日間の方を基にするので大して気にすることはない」というようなことを言われました。 アドバイスにあった日弁連の相談窓口や交通事故紛争処理センターというのは、例えば今回の私のように「示談の内容が妥当なものなのだろうか?」という相談にも乗ってくれるのでしょうか?

noname#10927
noname#10927
回答No.1

自賠責での支払保険金限度額は最高120万円です。 この金額は治療関係費(治療費・交通費)と慰謝料の合計と考えてください。 ご質問の事故では自賠責の支払保険限度額を超えていると思われるので、 治療費がいくらなのかが分かれば計算がしやすくなります。 自賠責の限度額を超えた場合は任意保険を使うことになります。 治療費がいくらかかったは分かるのでしょうか。

usa-pon
質問者

補足

情報が少なかったみたいで申し訳ありません。 損保会社からもらった「損害賠償計算書」というものを見ると¥927,084‐ということになっています。対象期間の日付は事故日から治療の終った日までになっていますが、担当者は、「これからまだ支払う金額が発生してくる」というようなことを言っていたように思います。その言葉を聞き流してますね。後悔してます。これで補足になっているでしょうか?

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