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養育費を払う方には何も無いの?

私は結婚して5年目の主婦です。 私の主人はバツイチなんですが、前の奥さんとの間に 子供が一人います。主人としては、自分の子供ですから 可愛く思い一度も会わせてもらえなくても月々5万円の 養育費を支払っています。確に私もそれを分かって結婚 しました。 でも、前の奥さんも結婚して幸せになったのに、 公証役場での手続きをしてあるのだから、子供が18歳 になるまで養育費は支払えと言われて言われています。 子供を一人で育てるのは、大変だと思います。でも… 私たち夫婦はその養育費の為に共働きをしなければ生活 できませんし、始めの頃は子供を作ることさえためらい、 今は欲しいと思っても出来にくい年齢になってしまい ました。しかも、私が勤めていた会社が倒産してしまい、今は主人の給料と私の失業保険で生活していますが、 ツライ状況なのです。 何故養育費を受取る側には、国等の援助が受けられるのに 支払う側には、何の援助もないのでしょう。 支払う側には、幸せになる権利が無いのでしょうか? もし、何か良い提案がありましたら、是非教えて下さい。 お願いします。

noname#78
noname#78

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noname#8250
noname#8250
回答No.1

ここは人生相談のカテゴリじゃないですよ... 幸せ云々に関しては他でお聞きになった方がよろしい かと思いますが。 前の奥さん(以後先妻)に引き取られたお子さん(以後 お子さん)は、先妻の現在の旦那様と養子縁組をして いらっしゃるのでしょうか? その場合にはあなたの旦那様(以後旦那様)の養育費の 支払い義務は「二次的」なものになりますので、減額 なり、取消は可能だと思います。(事情変更の原則) ただ再婚した言う理由だけでは養育費支払いの取消は 難しいかもしれません。 # 事情変更の原則の事例はこれだけではありません。 ただ経済的に難しいという場合には事情変更の原則を もって減額を求めることは可能だと思います。 但しあなたの旦那様はお子さんの実父です。扶養(又 は監護)の義務があります。それは忘れぬようにして くださいね。 養育費と行政の援助について... はじめにも申し上げましたが、「援助」と幸せになる こととは直接は関係ないので気を付けてください。 勘違いしていらっしゃるようですが、例え先妻がお子 さんを引き取っていても、生活費や養育費を送金し、 また先妻が所得から扶養控除の適用を受けていないと きは旦那様の所得から控除することが出来ます。 # 多分調べればもっとあるのでしょうが。 とりあえず参考になりそうなページをご紹介しておき ます。ご覧になってみてはいかがでしょうか? 離婚したときの税金2:ビジネスデータバンク http://www.okweb.ne.jp/kotaeru_reply.php3?q=10178 養育費:浮気発見・離婚対策講座 http://www1.odn.ne.jp/%7Ecah23930/5-3youikuhi.htm

noname#78
質問者

お礼

詳しいアドレスまで教えて頂き、本当に有難うござい ました。なのに、お礼が遅くなってしまい、ごめんなさい早速アクセスしてみます。 今回、初めてこのサイトを見つけ、投稿してみたので 表現方法・質問方法も解らず、人生相談のように なってしまった事、深く反省しております。 churaさんに、不愉快な思いをさせてしまったのでは… と重ねてお詫びいたします。 私と同じような立場にいる人は、多いと思うのです。 私も今まで、「何かあるのでは」と思いながらも、 詳しく知っている知人もいず、どこでどうやって調べれば 良いのか解らずに悩んでいました。 寡婦(寡夫)のように明確になっていれば解り易いのに と思います。 私はchuraさんのお陰で一歩、道を進むことができそう です。本当に有難うございました。

その他の回答 (1)

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

先妻の子という存在に対するあなたの気持ちはよく判ります。 しかし,ちょっとここで,先妻のとか主人のということをはずして,純粋にその子どもの立場に立って考えてください。その子は,父母の離婚によって,そのどちらかを選択しなければならない立場に置かれます。 子どもが小さい場合,現在の日本では母親につける場合がほとんどですが,どちらにつくにしても父か母のうち,良い方の条件の生活が保障されるべきである,というのが現在の法理です。 つまり,あなたの場合であれば,主人の家庭(=あなたの家庭)か,先妻の家庭かを比べて,良い方の家庭で暮らすのと同程度の生活がその子に保障されるべきだというわけです。 そしてその保証は,主人と先妻がその収入に応じて果たすことになります。 もうお分かりでしょう。 churaさんが,事情変更の原則と書いておられましたが,もしあなたの生活における月5万円が,先妻の家庭の負担する養育費に比べて大きすぎるというのでしたら,家庭裁判所に「養育費減額の申立」を(もちろん主人が申立)することによって,あなたのおっしゃる「国の援助」を受けることが出来ます。 あなたも勤務先が倒産ということで大変なことでしょうが,通常養育費を決めるときには主人の収入と先妻の収入を基に決めるもので,あなたの収入は関係ないはずなのですが・・・ それとも主人の収入も減ったとか,あなたとの間にお子さんが出来て,先妻の子への生活費の「割り当て」が減ったとか,あるいは先妻がいい相手を見つけて,その子を養子にしてくれたとかということでしょうか。 もしそういうことでしたら,減額の申立をすることだと思いますよ。

noname#78
質問者

お礼

こんな私の相談にのって頂き、本当に有難うござい ました。本当に嬉しいです。 補足させて頂くと、離婚の話合いの時には9万円という 金額を言われたらしく、いくら一人身でも無理な数字 なので7万円で話を決めたそうです。 で、私との結婚が決まった時に先妻と会う事が出来なか ったので電話でですが、何度もお願いして嫌味を散々 言われながらも、やっと5万円で承諾してくれました。 彼の給料は元々低く、養育費・定期代・多少のお小遣いを 差し引いて家庭には約10万円しか入ってきません。 それでも私が働いていた時は、何とかなっていましたが、 さすがに無理が出てきました。 それで、今回相談させて頂いたのです。 takeupさn、本当に有難うございました。 私達大人は、働けば何とか生活できますけど、幼い子供は そう言う訳には行きませんもんね。 子供に負担がかからずに済む良い方法を考えてみます。 本当に有難うございました。

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