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相続と遺産協議書について

今年の3月に同居していました主人の父が亡くなりました。 主人と主人の兄とで話し合いの結果預貯金は半分ずつ、 家・土地は主人が相続する事になりました。 それで私が代表で色々処理していたのですが、遺産協議書を作成する前に預貯金を現金化し分けてしましました。 何か法律上問題がありますか? これから作成する協議書には家・土地のみの事で作成して 良いのでしょうか? あと協議書は自分で作っても問題なし? 宜しくお願いします!!

  • neige
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  • yam_3
  • ベストアンサー率72% (13/18)
回答No.2

現金について分割が済んでいるならば、相続人間で争いがない以上、それで特に問題はありません。(負債がある場合は、債権者との話し合いも必要になってきますが、ここでは不動産の遺産分割協議に限って回答します) 不動産については、遺産分割協議書は相続登記の必要的添付書類となるので、不動産に関する事項のみを記載してもかまいません(実務上は普通不動産に関してのみ記載します)。誰が作成しても構いませんが、相続人全員が記名、押印(実印)し、印鑑証明書を添付します。不動産の表示は登記済証(権利証)を参照して記載した方がよいでしょう。住所とは一致しないのが普通です。以下にサンプルを示しますので、参考にして下さい。また、相続登記手続は司法書士に委任するのがよいでしょう。  遺産分割協議書 年月日被相続人〇〇の死亡により開始した相続につき、次のとおり遺産分割の協議をした。  記 次の不動産は相続人〇〇の所有とする。 1.所在 地番 地目 地積 2.所在 家屋番号 種類 構造 床面積 以上のとおり相続人により遺産分割の協議が成立したので、これを証するため本書を作成し、各自記名押印する。            年月日  住所 相続人 何某 (実印)  住所 相続人 何某 (実印)

neige
質問者

お礼

ご回答有難うございました! 多分もめるような事は無いと思います・・。 協議書のサンプルまで書いていただき本当に ありがとうございました。これを元に作成したいと 思います。またよろしくおねがいします!!

その他の回答 (1)

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.1

預貯金も遺産分割協議書に書いてください。 相続開始時点での被相続人の遺産すべて(資産・負債とも)を相続人でどう分けるのかを書面ではっきりさせておくために遺産分割協議書を作成します。 遺産分割協議書は自分で作っても問題ありません。ただ、文面はそれなりの注意が必要です。(複数の意味に解釈できるような文章にしない。)相続人全員の実印を押してもらってください。

neige
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 これからも兄弟仲良くして欲しい・・・だからこそ はっきりと書面にしておいた方が良いのかもしれませんね。ありがとうございました!!

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