- 締切済み
遺族年金が出ないと母は言います
f272の回答
- f272
- ベストアンサー率46% (8088/17293)
平成19年4月1日前に遺族厚生年金を受ける権利を有し、かつ、同日においてすでに65歳以上の場合は 1. 遺族厚生年金 2. 老齢厚生年金 3. 遺族厚生年金*2/3+老齢厚生年金*1/2 のどれかを選択することになる。 現在の制度は 1. 遺族厚生年金 2. 遺族厚生年金の額が老齢厚生年金を超えていたらその差額(超えていなければ0円) の両方をもらえます。
関連するQ&A
- 遺族年金について教えてください
父が14年ほど前に54歳で他界しましたが生前10年ほど厚生年金に加入しその後国民年金に加入しておりました。 母は会社員で厚生年金の加入者(先日60歳で定年しました)です ここで質問ですが父の遺族厚生年金を受給することは可能でしょうか? また母が自分の厚生年金を受給するさいはどうなるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(マネー)
- 遺族年金についてですが・・・
父・75才、無職・厚生年金受給者 母・70才、無職・厚生年金受給者 子・50才、無職・障害基礎年金受給者 以上の3人暮らしの家族の場合ですが、 もし父が亡くなった場合、遺族年金は支給されますか? 母か子が亡くなった場合はどうなるのでしょうか? 最近、遺族年金のことをいろいろ聞かされているので気になり、 疑問に思いました。わかる方、教えてください!
- 締切済み
- その他(年金)
- 遺族年金等の受け取りについて
我が家は父・兄の2人とも船員で、残念ながら兄が仕事中事故で亡くなってしまい、遺族年金の受給を受けることになりました。父は既に自分の年金が支給されているのですが、遺族年金と両方受け取ることはできないのですか? 又、母ももうすぐ自分自身の厚生年金の受給を受ける年齢なのですが、この厚生年金は受け取ることができるのでしょうか?また遺族年金は父と母が生存中のみ支払われるのですか?妹の私は既に結婚して家からは出ています。
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 遺族厚生年金について教えて頂けますか?
私の父と母なのですが、10年前に離婚しています。 父は現在65歳で、老齢厚生年金を年額180万、 老齢基礎年金を年額50万受給しています。 母は現在60歳ですが、現時点で、基礎年金のカラ期間が 20年分あるのみです。 保険料を納めた実績は全くありません。 よって基礎年金の受給権はありません。 今から65歳までの5年間、13300円を払い続けたとしても、 加入年数は一応25年には達しますが、 受給年金額は月7000円位にしかならないそうです。 なので支払う気はもう無いようです。 最近、介護の問題などで諸事情があり、 父と母が復縁する事になったのですが、 そうなると、父に万が一の事があった場合、 現在父が受給している半分の額を遺族年金として母が受給できる、 と社会保険事務所の方がおっしゃっていました。 普通の人の場合、「自分自身の基礎年金+夫が受給していた年金の半分の額」を受給できるんでしょうが、 母の場合、自身の基礎年金は全く無いわけですから、 父が受給している年金の半分の額が 遺族年金として受給されるわけですか? ちなみに、この「半分」というのは、「厚生年金の半分」を指すのですよね?「基礎年金もひっくるめた額の半分」ではないですよね? あるHPには「遺族厚生年金は、夫がもらえるはずだった 老齢厚生年金の3/4を受給する事ができます」と書いてあったのですが、これはどちらが正しいのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 遺族年金について
たくさんの遺族年金についてご質問があると思いますが、 どのケースにも当てはまらないので、質問させてください。 私の父は平成3年に49歳で亡くなりました。 私は17歳10ヶ月だったため、母は当時父が加入していた国民年金からの 遺族基礎年金を18歳になるまでの2ヶ月分をもらったそうです。 (自営業だったため、国民年金だったそうです) しかし最近になって、父が自営業を始める前に務めていた際に、 厚生年金にも加入していたことが分かりました。 今年、年金時効特例法が定められたこともあり、社会保険事務所で調べてもらったところ、 あと2ヶ月納付期間が足りないので支給できないと言われたそうです。 しかし、ネットで色々調べてみたところ、国民年金と厚生年金の加入歴が 合わせて25年以上あると支給されるとか、国民年金と厚生年金等の保険料納付済期間と保険料免除期間が、 年金加入期間中の3分の2以上あるときは支給されると書いてあります。 確か母は25年の壁と言っていたので、24年と10ヶ月は納付していたのだと思います。 とすると、年金加入期間中の3分の2以上(父の場合は19年)払っていると、 遺族年金を貰える計算になるのですが、解釈はまちがっているのでしょうか? 社会保険事務所では、厚生年金しか調べてもらっていないので、 国民年金の加入期間も合算されるなら、要件は満たしてると思うのですが・・・。 何故、受け取れないと言われたのかが不明です。 母は現在無職(64歳)で、月50000円の年金しかなく、去年、父の事業を受け継いだ叔父が会社を倒産させ、 母は連帯保証人のため自己破産しました。 同居している私(女33歳)が生計を立てられるように頑張っているのですが、 もし、結婚するとなると、母の生活費が不安で仕方ありません。 父も必死に働いて、年金を納めてきたのに、たった2ヶ月分しか遺族年金がもらえないなんて、 どうしても納得がいかなくて・・・ このままでは、何か詐欺にあったような気分です。 やはり、このまま貰えないものなのでしょうか? 何かご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 遺族厚生年金
ネットなんかにいろいろ書かれていてどうもハッキリわからないのですが、父の遺族厚生年金、基礎年金の受給権の資格者とは、亡くなった被保険者と『生計を同一していた妻(又は子)』とあるのですが、ここで言う『生計を同一』というのは妻の場合”一般的に同居をしていれば認定される”と書かれていたのですが、そうなんでしょうか? お聞きしたいのは、父の国民保険上で配偶者(被扶養者)になってなくても『生計を同一していた妻』に該当するのかと言う事です。 今はまだ健在な父の国民保険の方に加入している母を、今度私の社会保険の被扶養者にしようと思ってるのですが、そうなると父が亡くなった時、母は『生計を同一していた妻』として遺族厚生年金を受給することは出来るのでしょうか? ちなみに私は30代独身(男)の社会人ですが。
- ベストアンサー
- その他(年金)