遺産相続と葬儀費用について

このQ&Aのポイント
  • 遺産から葬儀費用を出すことはできるのか疑問です。亡くなった妹は子供を残しており、主人が喪主をつとめることになりました。
  • 遺産相続人が子供である場合、葬儀費用は妹の貯蓄から出しても問題ありませんか?
  • 亡くなった妹は離婚しており、子どもは未成年です。喪主として葬儀費用を支払う場合、遺産を使用しても問題ないのでしょうか?
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遺産から葬儀費用はつかえますか?

主人の妹が亡くなりました。 妹は離婚して母子家庭での生活をしていました。子どもはまだ未成年(小学生と幼児)なので主人が喪主をつとめることになりました。 遺産相続人は子供だと思うのですが、葬儀費用は妹の貯蓄(遺産)の中からだしてもかまわないものでしょうか?

noname#8500
noname#8500

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • amida3
  • ベストアンサー率58% (448/771)
回答No.2

かまいません。 葬儀の費用は、遺産から控除される債務として認められています。 もう少し詳しく言えば、お葬式の当日までに要した費用は、故人様のご遺産から差し引くことが出来ます。領収書は、全て保管しておきましょう。尚、葬儀後に行った香典返しや 法要の費用、仏壇、仏具、墓地、墓石等の費用は、遺産から差し引くことが出来ません。戒名料は、不明確ながら実務上は普通の常識の範囲内なら控除できます。

その他の回答 (2)

回答No.3

先日祖母が亡くなりました。 亡くなった人の貯金は下ろすことができませんが、 葬儀費用として、300万だけ認められているようです。 早急に銀行など対象の金融機関に行って話しをしたらいいと思いますよ。 死亡診断書とかの書類が必要だと思います。

回答No.1

相続預金の払戻ということになるのでしょうか. 手続きを踏めば,遺産から出しても大丈夫かと思います. ただ,相続手続きなどいろいろとありますよね.そのあたりについては, http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=639988 http://www.yonekawa-lo.com/souzokuyokin.htm などに詳しく書いてありました. ご参考になりますでしょうか.

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