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県民税と町民税は?
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住民税は1月1日現在の住所地で、前年の所得を基に課税されます。 「去年の3月いっぱいで会社を退職」ということですので、 1月~3月の所得に対し課税されるため支払う必要があります。 ただ4月(去年ですよね?)に住民票を新住所に移してますので 新住所で課税されるはずなのですが・・・? 1度役所に問い合わせた方がよいかと思います。
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- hanbo
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県民税と町民税は、1月1日現在に住民票がある市町村が課税することになっています。新住所地の役所への申告(再申告になりますね)の必要はありません。無職であっても、前年の1月から12月までの所得に対して、課税されることになります。去年の3月まで勤めていた会社は、今年の2月から3月にかけての確定申告時に、1月から3月分の給与支払報告書をあなたの住民票のある市町村役場の税務担当へ報告し、税務担当は報告書(源泉徴収票)を元に課税します。去年の4月に住民票を実家から新住所に移して現在に至っているのであれば、今年の1月1日は新住所に住民票があるわけですから、現在の住所の市町村役場から納付書が発行されるはずですが、従前地の役所か゜発行したのであれば、発行した役所に今年の1月1日は別の住所に住民票があったと申し出でください。調査の後、現在の住所地の役所から納付書か゜送付されると思います。
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