クレーン車に必要な免許について(1/2)

解決済みの質問

クレーン車に必要な免許について

パレット積みされたレンガ(1パレット約2トン)をクレーン付きのトラックで運ぼうと思いますが、どのようなクレーン車の場合専用の免許が必要なのでしょうか?

投稿日時 - 2004-09-19 15:38:21

QNo.1008130

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

始めまして、masao3と申します。
クレーン付トラック(ユニック)では、通常3t未満です(5tも有ります)、5tと言うのは一番条件が良い時の積載量なので2tを吊上げは無理だと思います。
また、3t以上は設置報告書を事前に労働監督署に堤出しなくては成りませんので初めての方では無理です。
2tのフォークリフトで作業した方が良いですよ。
・他の方が言っている作業現場と言うのは場所ではないのです。
yama6437様が労災に加入しているがどうかなのです、事故があった場合労災に申請しない作業に関しては5tまでは関係ないのです。(5t以上は免許に成りますので持ってないとまずいかも)
yama6437様が一人事業者で労災に加入していない場合、趣味として作業する場合は関係ありません。
・この資格は労災の支払いを抑える為の制度です。(労災では、資格を持ってない場合は支払いが半分カットとか)
参考になるとありがたいです。

投稿日時 - 2004-09-19 19:37:07

ANo.9

4人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(8件中 1~5件目)

ANo.8

つり上げ荷重1トン以上5トン未満の「移動式クレーン」免許が必要です。
従って、クレーン車のクレーンを操縦するための資格小型移動式クレーン技能講習の修了者ということになります。
それに伴い玉掛免許も必要になります。他の人が持っていれば二人共同でしなければなりませんが、両方持っていればいいことありますよ。
車の免許としまして、大型特殊免許も必要なので必要に応じて取得した方がいいですね。

投稿日時 - 2004-09-19 18:48:25

No3です。

補足させていただきます。

工事現場などでは、「労働安全衛生法」の規定により、No3で紹介した講習を受けた方が操作する必要があるということで、全くの私有地での個人的な作業に必要とは思いません。

No5の方のおっしゃるとおり「道路交通法」ではクレーン車の車としての運転には規程がありますが、クレーンの部分の操縦には規程がありません。

理由は、道路交通法ではクレーン車といえども単なる車だからです。

従って、クレーン車のクレーンを操縦するための資格が先の小型移動式クレーン技能講習の修了者ということになります。

ちなみに、クレーン等で1トン以上の荷物をつり上げる場合は、つり上げる荷物にワイヤー等を取り付けてフック(鉤部分)に引っかける資格が別途必要になります。
これを玉掛け技能講習といいます。

私は以前玉掛け技能講習を修了した経験があるので、一応経験者としましたが、小型移動式クレーン技能講習までは習得していないので、回答に自信なしとしております。

投稿日時 - 2004-09-19 16:54:47

ANo.6

 整地されていない山奥に運ぶんですよねぇ?
それだと、クローラーと呼ばれる運搬車が必要です。

http://www.nrh.co.jp/ryoukinhyou/ryoukin6.html

パレットをクローラーに載せるのは人海戦術でやるか、フォークリフトで積むのがいいでしょうね(でもフォークリフトは公道で作業してはいけないので、無理かも?)


不製地走行用のフォークリフトというのもありますが、レンタルしてるかどーか?

と、最終的に建設機械などのレンタル屋さんで車両などは借りれますが、免許を持った運転手をどうするかですね。

 どこかに居ませんか?免許持った人。

レンタル屋さんは、現場まで車両を運んでくれるだけですから(もちろん有料)

今日、明日でやるしか無いのであれば、ある程度車が走れるのなら4WDのトラック借りてピストン輸送しかないでしょう。でも山道ですよねぇ、そおなるとハイエースの4駆か軽自動車の4駆ですかねぇ
http://www.nrh.co.jp/ryoukinhyou/ryoukin6.html

参考URL:http://www.kenki.kubota.co.jp/kyaria1.html

投稿日時 - 2004-09-19 16:35:10

ANo.5

工事現場で資格が必要なのは
何か事故や問題が起きたときの事を考えてです
工事現場では有資格者でないと機械操作をしてはいけないことになっています 
これを守らないとゼネコン以下労働基準監督署から
イエローカードを切られてしまいます
工事現場でない場合はこの束縛を受けませんから
あとは道路交通法ということになります
しかし道路交通法ではクレーン操作に関しては
定義していません 従ってクレーン免許など不要と
言う事になります

投稿日時 - 2004-09-19 16:07:21

ANo.4

>「小型移動式クレーン技能講習を修了すると、一般にユニックと呼ばれる積載型トラッククレーン、トラッククレーン、ラフテレーンクレーン等、つり上げ荷重が5t未満の小型移動式クレーンを運転することができます。」


これって工事現場に出入りする際必要な受講資格です
道路交通法上はまったく関係のないシロモノです

投稿日時 - 2004-09-19 15:55:16

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