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交通事故で加害者と保険会社の対応

8月3日に私の母が交通事故に遭いました。母が自転車で走っていたところ、小さな交差点で右手から来たミニバイクに当たられて転倒し、大腿骨骨折で3ヶ月の重傷で手術し入院しています。見通しの悪いところではなく、加害者は「ブレーキが利かなかった」と言いました。 当日、加害者はお見舞いに来ましたが、その後は保険のことで話をするからと呼び出した日に一度来たきりで、連絡もありません。幸い、任意保険に入っていたので、保険会社とは1週間後に来て話をしました。 その後、8月21日に、保険会社に諸費用請求他の書類を提出しました(その都度支払うという話だったので)、本日(9月16日)現在振込まれた様子も連絡もないので、保険会社に連絡してみたところ、加害者側が保険を使うという書類を提出してないため、保留になっていると言うのです。 保険会社からも督促はしているというのですが、そちらからも督促してもらってもいいですねと言います。 しかし、事故後1月半も経っているし、今まで放置しておいた保険会社に誠意を感じません。こちらから督促しなくてはならないのであれば、どうしてもっと早く連絡をくれなかったのかと思いますし。 そして、8月初旬以降、一切連絡のない加害者にも全く誠意を感じられません。保険会社に委任してしまったら、加害者はノータッチでいいものなのでしょうか? それから、保険会社はしつこく健康保険を使うように言ってきます。こちらにも過失割合があった場合その方が給付金をたくさんいただけるとの説明です。しかし、母の場合、過失があるとは思えないのですが、それでも健康保険を使わなくてはいけないのでしょうか? 初めてのことで色々わからないことばかりです。よろしくご教授ください。

noname#251259
noname#251259

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#8078
noname#8078
回答No.6

保険会社との交渉は難しいです。それと自賠責の限度額を超えると厳しい査定?(過失相殺、その他)をしてきます。また、この手の加害者は任意を使うと保険料が上がるのを知っていて、自賠責に勝手に被害者請求でもすればなどと思っているのかもしれません。自賠だけですませばおそらく加害者の保険料は上がらずにすむと思います。 任意を使わせまいとする?加害者との紛争が長期にわたる可能性がありますので、健康保険を適用し、費用を節約します。健康保健を使わないと自由診療となり、同じ治療をしても2倍くらい費用がかかることもあります。 また、残念ながらお母様にもちょっと過失割合がある事故のようですので、健康保険を適用し、費用を節約したほうが慰謝料等がたくさん残ります。  下記の参考URLに交通事故相談サイトの交通事故110番(NPO法人)を紹介します。コンテンツを見たり、掲示板への相談は無料です。掲示板への回答はここより早いですよ。こういう保険を使わせないとする加害者にどう対処すれば良いか相談すべきと思いますが。普通、交通事故は4輪車どうしが多く、自賠と対物賠償、車両保険が多く使われます。任意の対人賠償はあまり使わないようです。ですから、あまりいい答えは私にはできないのです。同じような被害者がたくさんいますし。会員登録は一口千円ですが。足の骨折は治療が長くかかり、大変なはずだと思います。コンテンツだけでも見ると参考になるかと思います。  それと加害者には民事責任だけでなく行政、刑事処分も下されます。もし、警察提出の診断書の加療期間が 仮に3ヶ月であれば、加害者にはこの事故の場合、行政処分は一年の運転免許の取り消し(欠格期間)、刑事処分は罰金または懲役が下されているかもしれません。  また、加害者はたかが原動機付自転車ですので、道路 交通法違反をして4輪車とぶつかって今度、負傷するのは加害者のほうだと私は思います。私には行政処分はどうでもいいことだと思いますが。  加害者に誠意を求めても賠償が多く得られるわけではありません。あくまで賠償は法律の範囲内です。バイクについては3台に1台くらいしか任意保険には加入していません。私は任意に入っているだけ、まだましな加害者だと思います。  交通事故の誠意がうんぬんは、過失相殺となにか関係があるのではと考えています。あなたやお母様は加害者が、毎週、病院におみやげ持って謝罪に来たら、過失割合を仮に8.5対1.5として0.5でも負けてくれますか。0.5でも負けると損害を仮に200万として200万の5%、つまり10万ほど保険金の支払いを節約したことになります。  

参考URL:
交通事故110番 http://www.jiko110.com/
noname#251259
質問者

お礼

詳しいアドバイスをありがとうございます。 大変参考になりました。 教えてくださったサイトにも行って、相談させてもらいます。

その他の回答 (6)

  • IQ-Engine
  • ベストアンサー率50% (93/184)
回答No.7

 補足いたします。  とりあえず、過失のことは忘れてください。まずは、健康保険を使うか、それとも使わないかという違いだけで考えてみてみましょう。  健康保険を使うということは、診療報酬単価が保険診療基準で計算されます。すると、自由診療の半分以下に抑えられるケースが殆どです。  たとえば、保険診療で治療費が100万円だとします。これに対して、自由診療は保険診療の約2倍程度の治療費と考えられますから、実に200万円にものぼります。これでは、自賠責保険の120万円という限度額をあっというまに飛び出してしまいますね。飛び出した分は、過失相殺の対象になりますから、たとえ1割でも0.5割でも過失を認められてしまうと、それだけ減額の影響が出てくることになります。  つまり、こちら側の過失がまだハッキリしていないようであれば、優先的に健康保険を使った方がよい、ということです。自転車は道路交通法上、軽車両となっているわけですから、過失相殺の考え方では歩行者とハッキリ区別されています。過失があるかないかは、具体的な事故状況から判断されますので、主観的に無過失を主張していても認められません。  ただ、相手方が既に全面過失を認めているのであれば、わざわざ健康保険を使う必要もありません。自由診療が治療費の面で非難されがちですが、自由診療には健康保険のような制限がなく、高度先進医療を受けたり、リハビリ通院の回数に制限がないなど、医療の選択としては優れている面もありますので。  健康保険と使った場合、自己負担割合の部分をとりあえず負担しなければならないことがありますが、もっとも過失割合が0:100であれば全額請求できるので心配ありません。

noname#251259
質問者

お礼

再度のアドバイスありがとうございます。 過失割合がまだわかっていないのであれば、健康保険を使った方がいいということがよくわかりました。 いくらこちらで過失がないと思っていても、まだわからないことですし。 どうもありがとうございました。

  • IQ-Engine
  • ベストアンサー率50% (93/184)
回答No.5

 すでに他の回答にもあるので繰り返しになってしまいますが、健康保険は使った方がいいですね。それも、一日も早く保険診療に切り替えるべき、と思います。健康保険を使うときは、予め保険者(健康保険)の方へ「第三者行為による傷病届」を出しておきましょう。 http://www.din.or.jp/~eunos/automobile/page0001.html  それと、保険会社に対して「誠意」という概念はまったく無意味です。これは、単に世間ではそう言われているとか、私の経験からそう言うのではなくて、保険会社の役目は初めから法的責任だけの賠償について事務的に処理するだけですから、感情的になればなるほど逆に疲弊します。とにかく、こういう紛争ごとはできるだけ神経を荒立てないように冷静に判断することが大事です。くれぐれも、お大事になさってください。

noname#251259
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 健康保険の件ですが、こちらに過失が無くても 使った方がいいのでしょうか? 相手はブレーキが利かなかったと言っているし、過失は相手側にあると思うのですが。 仮に相手の過失割合が10割だとしても、健康保険は使うべきでしょうか?

noname#10926
noname#10926
回答No.4

>加害者側が保険を使うという書類を提出してないため、保留になっていると言うのです。 至極当然です。 保険契約者の同意が無くては保険会社は動くことができません。 ただし、裁判で加害者の無資力が認められれば加害者の同意がなくても任意保険に対して被害者が請求できるようです。 また、自賠責については加害者の同意が無くても被害者請求ができます。 とりあえず自賠責を使用して当座の資金を確保しても良いかもしれません。(仮渡金や内払金制度が有り) >保険会社に委任してしまったら、加害者はノータッチでいいものなのでしょうか? 上記と重複しますが、保険会社に委任していないので 加害者が誠意があるとは言えないかもしれません。 裁判で加害者側(本人及び保険会社)に著しい不誠実があったと認められれば慰謝料の増額(2割増程度)が可能です。 >~それでも健康保険を使わなくてはいけないのでしょうか? 使わなくても構いませんが、もし任意保険を使用できない場合は自賠責に請求することになります。 自賠責では治療費、通院交通費、診断書料、慰謝料、休業損害など総額120万円(傷害の場合)までしか補償しません。 健康保険を使用しないと自由診療となり、健康保険を使用した場合と比較して1.5倍以上の治療費が掛かり、自賠責の補償枠を無駄に使用してしまい、慰謝料などに割り当てる分が少なくなってしまい、充分な補償を受けられなくなる可能性があります。

noname#251259
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 自賠責の範囲ではとても納まりきらない金額になると思います。 加害者もそれはわかっているはずなので、任意保険を使うつもりでいると思うのですが…。 手続きを急ぐようにこちらから連絡してみようと思います。 書類を出していないと、現段階では保険会社に委任しているという形にはなっていないということなのですね。 とにかく誠意を感じないので、苦しんでいる母のことを思うと、くやしい気持ちでいっぱいです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

保険会社の対応そのものには問題ないように思われます。 契約者が保険を使わないと言っている以上は、保険会社は動けませんので。 健康保険については、ご質問者のお母様にも少しですが、過失が発生する事案だと思いますので、自賠責の枠を越えるようであれば、健康保険を使用したほうが得策です。 まずは、加害者に連絡して、保険会社から言われたことを伝えて、どうなっているのか確認する必要がありますね。 なんでこちらから連絡しないと??? と思うかもしれませんが、こういうタイプの加害者はこちらから動かないと何もしません。 理不尽に思うかもしれませんが、早く保険対応してもらって、安心して治療に専念できる環境を作ったほうがいいと思いますよ。

  • kent-s555
  • ベストアンサー率18% (24/131)
回答No.2

お母様、大丈夫ですか? 以下のサイトは以前、似たようなケースで私がお答えしたものです。 数年前まで医療機関に勤務しておりましたので、交通事故で診療に掛かる方を沢山みて参りました。 なかなか色々なトラブルがあるもんですよ。 >一切連絡のない加害者にも全く誠意を感じられません。保険会社に委任してしまったら、加害者はノータッチでいいものなのでしょうか? これはもう、加害者の方の良心、の一言に尽きるでしょう。3日と空けずお見舞に来る方もいらっしゃいますし全て保険屋さん任せで全くノータッチの方も。残念ですが今回の加害者の方は後者のようですね。 どうぞお大事に。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=968761
noname#251259
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 加害者の良心…それは感じられませんね…。 多分事故を起こしたことも忘れてしまっているのかも。 まだ入院中ですので、示談の頃には思い出さざるを得ないかも知れませんが…。 とにかく、保険扱いの書類を早急に出してもらうよう連絡します。 とても自賠責の範囲内では納まらない金額です。

回答No.1

事故があった時警察にも連絡いれていますよね? なんなら過失傷害として書類をもらって それを保険屋に見せつけるのも良いかと・・・・

noname#251259
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 警察にはもちろん診断書を提出して、人身事故扱いにしてもらっています。それは保険屋もわかっているはずですが・・・。

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