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ものすごく困ってます。

実はスピード違反でつかまっちゃって 免許取り消しになりそうなんです。 すごくばかなことしたなぁ と思うんですが。 してしまったことは仕方ありません。 しかし、免許がないと仕事もできなくなっちゃうし、 家族も養っていけません。 なにか、良い方法はないですか? ちょっと聞いた話では、嘆願書などを 提出すれば、ひょっとすると、 取り消しだけは、免れるかもしれないときいたのですが、 なにか知っている方いたら、 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.6

「停止」でなく、一発で「取り消し」になるような違反(暴走という)だと、嘆願書でも難しいと思います。内容が、そんな暴走をする必要をみとめるようなことでは、かえって、ばかにしているのか、と思われるのではないでしょうか。 また、「停止」をまえにやった後で、「取り消し」ということだと、「停止」で反省していないじゃないか、ということになって、いよいよ難しいと思います。 議員さんも、参議院選挙がちかいので(県会議員も、ボスのために働かなくてはいけない)、そんなことで動いてくれないと思います。(○○議員は、スピード違反の揉み消しをしている、という評判が立ったら、自分があぶない) ところで、スピード違反は、仕事に関係したことでしょうか、プライベートでしょうか。

その他の回答 (5)

  • sadller
  • ベストアンサー率24% (16/65)
回答No.5

 本人が書いた嘆願書を送るのは自由ですが、警察署や、署長宛に送っても無駄と思います。 唯一のチャンスはgun_bullさんが書いて書いてあるとおり、聴聞会です。 その時事情を聞かれますが、口頭でどんな理由を話しても、聞き流されるだけです。重大な事態に直面していた、という証明を文書で出さないと無理でしょう。 スピード違反という、悪質で重大な犯罪を犯しても、やむ終えない理由がない限り配慮されないと思います。 おぼれた人を助けたとか、犯人を捕まえるのを協力したとかの、表彰状は有利に働くと思います。(聞かれる場合があるそうです)。 後、偉い先生(県会議員、国会議員等々)が書く、上申書は効き目がありそうです。 (このごろは、厳しいとも聞きます。) 生活ができなくなるくらい、本当に免許が大切なら、自覚を持って違反をしないことです。免取になったら反省して、贖いの日々を送り、次に免許を取ったときには、違反をしないよう心がけてください。

takacha1203
質問者

お礼

有難うございました。 議員さんの力も借りた方がよいでしょうか? なんとか、わらにもすがりたい気持ちなので、 少しでも、情報をほしいので、 助かります。 また、何か、あったら、教えてください。

noname#10927
noname#10927
回答No.4

上申書は調書と一緒に検察庁に送られるものだと思いますので、 検察から呼び出しがあってからでは遅いと思います。

takacha1203
質問者

お礼

そうなんですか? じゃ、一刻も早く上申書をつくって つかまった、警察の所長あてに送ったら よいのでしょうか? 後、どのような文書で、つくればよいか もしよかったら、教えてください。

noname#10927
noname#10927
回答No.3

警察署長宛てに「上申書」を提出することができたと思います。 だからといって必ずしも免取でなくなるということではありません。 反省している気持ちを綴って早く上申書を提出した方が良いでしょう。 一刻も早く!

takacha1203
質問者

お礼

有難うございました。 上申書はどこの警察署長へ送れば良いのですか? まだ、呼び出しがきてないのですが、 呼び出しがくるまでに 管轄の警察署長に 提出すればよいのですか? もしよかったら、また教えてください。 本当に免許がなくなってしまうと、 生活できなくなってしまうんで、 なんでもできることを教えてください。

  • gun_bull
  • ベストアンサー率29% (34/114)
回答No.2

 取り消しを免れるチャンスは2つあります。  一つは重大な行政処分(免許取消もそのひとつ)では、必ず事前に、本人を呼びだして聴聞会が開かれます。  そのときに、言い訳や「申し開き」ができるわけですが、スピード違反をしたことについて、どうしてもやむを得ない理由がある場合には、その理由を立証する証拠を添えて申し立てれば、考慮があるかも知れません。  この場合「やむを得ない理由」とは、商談に遅れそうだったとか、親が危篤だったとか、トイレに行きたかった、というような「自己都合」ではまずダメです。  例えば、同乗者が急病で死にそうで、救急車やパトカーの助けを求める余裕も全くなく、スピード違反する以外に生命を救う方法がなかった、とか、暴漢に追跡されていてスピード違反してでも逃げなければ殺されていたとか、そういうことなら、多少の配慮がなされる可能性はないとは言えません。  それでダメなら、次のチャンスとしては、行政処分の無効を訴えて裁判を起こすことです。これも、先に述べたような、誰が聞いてもやむを得ない、というような事情(専門的には刑法上の緊急避難に該当する行為)がなければ、無駄な努力に終わり、弁護士費用の散財に終わります。  免許停止になるほどのスピード違反というのは、まず間違いなく故意犯であり確信犯です。つまり悪質な刑事犯罪であるわけで、それだけ、罰も厳しいのは当然でしょう。

takacha1203
質問者

お礼

そうですね わかりました有難うございました

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 嘆願書というのは、要するに交通課の刑事さん宛に直接お願いするってことですよね。  ……その方法だと、この書き込みから察すると無理かも(^_^;  「してしまったことは仕方ありません」なんて言ってるようじゃ、反省したとは思ってもらえないでしょうね。

takacha1203
質問者

お礼

そうですね

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