honwaka693のプロフィール

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  • 登録日2007/07/26
  • 抵当権と法定地上権

    私は、Aさん所有の土地の上にある建物(同じくAさん所有)を裁判所の競売で買い受け、 土地に対する法定地上権も取得しました。(土地建物同一人ですから) 私は、Aさんが法定地上権の設定登記に応じないので裁判所に対して登記するよう訴えを提起しました。 Aさんが出頭しないので勝訴判決となり、その判決で登記しようとしたところ、 判決の日の直前に、Aさんは、Bさんを抵当権者として設定登記していました。 もし、AさんがBさんに返済しないならば、その土地は競売になりますが、 その時、私の法定地上権の登記は職権で抹消されると思います。(抵当権設定後の地上権のため。) そうしますと、私の建物の土地利用権がなくなり、その土地の買受人から建物収去の裁判でもあれば、 私の建物は収去は免れないと思います。 しかし、これをよく考えますと、もともと、Aさんは、私から地代をもらって貸しているわけです。 ですから、Bさんは、更地を対象とはしていないはずです。 (当然と、現況では建物は存在し、登記簿では私の所有建物は知っていたはずです。) それにも拘わらず、Bさんの抵当権実行で買い受けた者が、私に、建物収去できることがおかしい気がします。 この法律上の解釈は、どう考えればいいでしようか ? なお、私が買い受けた当時、土地建物とも抵当権は存在しないし、 土地に対して、Bさん以外の抵当権者は居ないです。

  • 抵当権と法定地上権

    私は、Aさん所有の土地の上にある建物(同じくAさん所有)を裁判所の競売で買い受け、 土地に対する法定地上権も取得しました。(土地建物同一人ですから) 私は、Aさんが法定地上権の設定登記に応じないので裁判所に対して登記するよう訴えを提起しました。 Aさんが出頭しないので勝訴判決となり、その判決で登記しようとしたところ、 判決の日の直前に、Aさんは、Bさんを抵当権者として設定登記していました。 もし、AさんがBさんに返済しないならば、その土地は競売になりますが、 その時、私の法定地上権の登記は職権で抹消されると思います。(抵当権設定後の地上権のため。) そうしますと、私の建物の土地利用権がなくなり、その土地の買受人から建物収去の裁判でもあれば、 私の建物は収去は免れないと思います。 しかし、これをよく考えますと、もともと、Aさんは、私から地代をもらって貸しているわけです。 ですから、Bさんは、更地を対象とはしていないはずです。 (当然と、現況では建物は存在し、登記簿では私の所有建物は知っていたはずです。) それにも拘わらず、Bさんの抵当権実行で買い受けた者が、私に、建物収去できることがおかしい気がします。 この法律上の解釈は、どう考えればいいでしようか ? なお、私が買い受けた当時、土地建物とも抵当権は存在しないし、 土地に対して、Bさん以外の抵当権者は居ないです。

  • 抵当権と法定地上権

    私は、Aさん所有の土地の上にある建物(同じくAさん所有)を裁判所の競売で買い受け、 土地に対する法定地上権も取得しました。(土地建物同一人ですから) 私は、Aさんが法定地上権の設定登記に応じないので裁判所に対して登記するよう訴えを提起しました。 Aさんが出頭しないので勝訴判決となり、その判決で登記しようとしたところ、 判決の日の直前に、Aさんは、Bさんを抵当権者として設定登記していました。 もし、AさんがBさんに返済しないならば、その土地は競売になりますが、 その時、私の法定地上権の登記は職権で抹消されると思います。(抵当権設定後の地上権のため。) そうしますと、私の建物の土地利用権がなくなり、その土地の買受人から建物収去の裁判でもあれば、 私の建物は収去は免れないと思います。 しかし、これをよく考えますと、もともと、Aさんは、私から地代をもらって貸しているわけです。 ですから、Bさんは、更地を対象とはしていないはずです。 (当然と、現況では建物は存在し、登記簿では私の所有建物は知っていたはずです。) それにも拘わらず、Bさんの抵当権実行で買い受けた者が、私に、建物収去できることがおかしい気がします。 この法律上の解釈は、どう考えればいいでしようか ? なお、私が買い受けた当時、土地建物とも抵当権は存在しないし、 土地に対して、Bさん以外の抵当権者は居ないです。