curseのプロフィール

@curse curse
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  • 登録日2006/09/25
  • 留置権は物権だから第三者に主張できるということ

    留置権は、物権だから誰に対してでも主張できますよね。 その具体的場面がわからないので、次のような例を考えました。 Aさん所有の時計が壊れたため、AさんはBさんに時計を渡して修理を頼みました。 Bさんは時計の修理をしましたが、Aさんは修理代金を支払うのを拒みました。Aさんは所有権に基づいて時計の返還を要求しましたが、Bさんは留置権に基づいて、引渡しを拒みました。 時計の所有者であるAさんは、Cさんに時計を売りました。(Aさんは手元に時計を持っていませんが、売買自体は可能ですよね。) Cさんは自己の所有権に基づいて、Bさんに時計の引渡しを求めました。 この場合、Bさんは留置権に基づいて、時計の引渡しを拒めますよね? この設例で、法律的に間違っている記述はありますか? ただ、この設例では、時計はBさんのところにあるため、そもそもCさんはBさんに所有権を主張できないという気がします(民法178条)。 この考えは正しいですか。 もしもそうなら、留置権を持ち出さなくてもBさんはCさんに時計を渡す必要がなくなりますよね。 なお、商法のことはわからないので、商法は適用ないものとして下さい。

  • 準備書面って不利にはならないのですか?

    原告(富山)、私被告(東京)で富山簡裁で開かれます。移送申し立ても却下され準備書面にて答弁することになりました。 これは前もって2部作成し一部は原告に行くことになりますが、原告は当日法廷にて答弁するので争点以外にこちらでは何を言うのかわかりません。 さらに原告はこちらの言い分をあらかじめわかっているので反論しやすい立場にあると思います。 これってかなり不利だと思うのですが、公平な裁判はなされるのでしょうか? よろしくお願いいたします。