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  • 登録日2001/06/25
  • 公務員に被選挙権はあるのですか?

    以前受けた公務員試験で、「公務員に被選挙権はない。○か×か?」という問題が出ました。 被選挙権は国民の基本的な権利であり、公務員になったからといって剥奪できるものではない。ただ、仕事の性質上、権利の行使を制限されているだけ(正解は×)だと思うのですが、それでよいのでしょうか? また、公務員(国家公務員、地方公務員)が、選挙に出馬するために、役所を退職しなければならないのは、どのような法律を根拠としているのか、教えてください。 よろしくお願いします。

  • 証拠隠滅 教えて下さい

    都内のスーパーにて私が完全に停車していたところ、そのスーパーの工事をしている 工事車両がよそみをして追突してきました。それにより、手を負傷いたしました。 手の治療をおえスーパーに戻ると、事務所によばれスーパーの幹部、工事請負責任者、 そして私、警察に届けず穏便にとのことで、三者により事故は、工事車両かよそみを していて100%わるく損害すべてを保証すると念書を書いてもらい3者にてはんこをつき 事故の写真を8枚添付し、スーパー側が責任もって保証の指導するのでこの念書 預からせていただきたいとのこと。本紙をスーパーに預けコピーをもらい 後日、工事車両運転手所属の人と対応していたのですが余りにひどく、 (そのコピー無くしてしまったため) スーパーにいき裁判するので念書一式お渡し下さいとつげると 工事車両運転手が示談は、完了したとして持っていったとつげられ頭に来た私は、 そのことを書面にしろと詰め寄ると、他の人間がきてその書類は見あたらないとの 一筆を書き渡される始末。 私が大事な念書のコピーを無くしたのは、反省しきりですが 今後、念書を取り戻したいのですが警察は、動いてくれるでしょうか。 自分の証拠を隠すのは、証拠隠滅罪に当たらないらしいのですが スーパーの幹部、工事請負責任者と交わした念書であり証拠隠滅罪に当たるのでは。 スーパーの幹部は辞めたとのこと。 どうぞ詳しい方おられましたら今後どのようにすればよいか教えて下さい。 工事車両の運転手と工事請負責任者は、別会社です。

  • 誓約書の法的効力

    今回、うつ病のようなものになり、 ネット上で「無料相談」と書いてあったものに、相談をはじめました。 結局、その後、高額の金額をはらい、治療を受けました。 途中で、「ここでのことは口外しない」と誓約書を書かないと治療を受けさせないと言われました。 (もし違反した場合は罰金を払うと書いてありました。) 私はそこに強い不信感を持ちながら、治療を受けないと良くならないと思い、 書いてしまいました。 この誓約書を無効にしたいのですが、可能でしょうか?